日本国内線 国際線 ご意見・ご要望について 国際線・中国国内線 スプリング・ジャパン株式会社
  • 春秋航空股份有限公司 旅客、荷物の運輸総条件

  • 第一章 総則

    第一条 概要

    春秋航空股份有限公司(以下「春秋航空」という)の国内線、国際線・地区線のフライトにおける旅客と荷物の正常な運輸秩序を構築・維持し、運輸管理を強化し、旅客、春秋航空とその他の利害関係者の合法的な権利・利益を保障するために、関係法律法規、規則、規範性文書に基づき、本「旅客、荷物の運輸総条件」(以下「本条件」という)を制定する。

    第二条 適用範囲

    2.1 本条件は、春秋航空が飛行機で旅客や荷物を運送して料金を徴収する、国内および国際線・地区航空運輸サービスに適用する。無料や特別チケット価格の運送には、相応の特別運賃規則を適用し、当該特別運賃規則がない、または特別運賃規則に規定がない場合のみ、本条件の一部または全部の内容を適用する。本条件は国内運輸を基本とし、区別した取り決めがない場合、国際運輸に関連する規定を適用する。

    2.2 チャーター輸送

    春秋航空チャーター契約に基づき実施する運送である場合、本条件は当該チャーター契約またはチャーターチケット条項で本条項を引用する状況においてのみ適用する。

    2.3 コードシェア輸送

    春秋航空とその他の運送請負人との間のコードシェアにより実施し、本条件は春秋航空が実際に運営するコードシェア便の運送にのみ適用する。

    2.4 運賃規則の優先適用

    本条件と春秋航空の運賃規則に矛盾がある場合、当該運賃規則を優先的に適用する。

    第三条 用語の定義

    3.1 国内航空運輸:国内運輸ともいい、旅客運輸契約に基づき、その出発地、取り決めた経由地、目的地がすべて中華人民共和国の国内にある航空運輸を指す。

    3.2 「公約」とは、下記の適用可能な書類を指す。

    一九二九年十月十二日にワルソーで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下、「ワルソー公約」という)。

    一九五五年九月二十八日にハーグで締結された「一九二九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書」(以下、「ハーグ議定書」という)。

    一九九九年五月二十八日にモントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下、「モントリオール公約」という)。

    3.3 国際航空運輸:国際運輸ともいい、公約に別途規定がある場合を除き、運輸契約に基づき、運輸に断続または中継輸送があるか否かを問わず、運輸の出発地、目的地もしくは取り決めた経由地の一つが中華人民共和国国内以外である運輸を指す。

    3.4 地区航空運輸:運輸契約に基づき、以下の中国の特殊な都市との間を往来する航空運輸を指し、これには香港特別行政区、マカオ特別行政区と台湾地区が含まれる。特別な取り決めがない場合、地区航空運輸は国際運輸の規定に従い取り扱う。

    3.5 運送請負人:民間航空機を使用し、旅客や荷物の公共航空運輸に従事する企業を指す。

    3.6 契約運送請負人:当社のチケットとチケット番号を使用し、旅客と航空運輸契約を締結する運送請負人を指す。

    3.7 実際の運送請負人:運輸およびその付帯サービスの全部または一部を、実際に履行する運送請負人を指す。コードシェア契約等の双務契約がある場合、実際の運送請負人は契約運送請負人ではない可能性がある。

    3.8 春秋航空:すなわち、春秋航空股份有限公司(または「当社」という)は、上海に本社があり、中国法に従い設立され運営する運送請負人である。その英語名はSPRING AIRLINES COMPANY LIMITEDで、略称はSPRING AIRLINESであり、フライトの2レターコードは9C、3レターコードはCQH、IATAプレフィックスコードは089で、ホームページはwww.ch.comとm.ch.comである。

    3.9 春秋航空の運輸規定:春秋航空が本条件に基づいて制定・発表した、チケット発行時に有効である旅客及び荷物の運輸管理に関するその他規定であり、これには該当するチケット価格及び適用条件が含まれるが、これらに限定されない。

    3.10 航空販売代理業者(以下「販売代理業者」という):中華人民共和国法に従い設立され、春秋航空と販売代理契約を締結し、春秋航空の代理として契約で取り決めた公共航空旅客運輸サービスの販売業務に従事する企業を指す。春秋航空と委託契約を締結していない販売代理業者、またはその他の企業や個人は、旅客のために価格問合せ、チケット購入、支払代行を行う場合、旅客の代理業者とみなされる。

    3.11 地上サービス代理業者:中華人民共和国法に従い設立され、春秋航空と地上代理契約を締結して、中華人民共和国の国内または海外の空港で、春秋航空の代理として契約で取り決めた公共航空運輸地上サービス業務に従事する企業を指す。

    3.12 旅客:春秋航空の同意を得て飛行機で運送される、乗務員以外のあらゆる者を指す。

    3.13 団体旅客:まとめて組織され、人数が10人以上で、航程、搭乗日、便名と座席クラスが同じであり、且つ団体チケット価格を支払う旅客を指す。

    3.14 小児旅客:旅行開始日に年齢が2歳以上12歳未満の者を指す。

    3.15 幼児旅客:旅行開始日に年齢が14日以上2歳未満の者を指す。

    3.16 座席予約:旅客が予約した座席、予約クラスまたは荷物の重量、体積を確保しておくことを指す。

    3.17 予約クラス:予約クラスは旅客種別、チケット価格割引、サービス内容、変更・払い戻し条件等の要素により区分される。予約クラスは、大文字のアルファベットまたは大文字のアルファベットと数字の組み合わせで表示され、アルファベットはA~Z、数字は0~9を用いる。例えば、M、P1など。

    3.18 メイン予約クラス:予約クラスと同様である。

    3.19 サブ予約クラス:メイン予約クラス内で細分し隣り合って設置され、そのサービス内容、変更・払い戻し規則は対応するメイン予約クラスと同様である。サブ予約クラスは一般的に、クラスコードの最後の文字のアルファベットであり(クラスコードがアルファベット1文字のみの場合、メイン予約クラスを表す)、大文字で表記し、アルファベットの範囲はA~Zである。例えば「MA」は、メイン予約クラスはM、サブ予約クラスはAであることを意味し、Mクラスの旅客サービス、変更・払い戻し規則が適用される。

    3.20 フライト:運送請負人が規定の航路、期日、時刻に基づいて実施する飛行を指す。

    3.21 座席予約書:旅客が春秋航空チケットカウンターでチケットを購入する際に必ず記入し、座席予約の根拠とする業務伝票を指す。

    3.22 有効な身分証明書:旅客がチケットの購買や搭乗時に示さなければならない、政府主管部門によって規定された、自らの身分を証明する証書を指す。有効な身分証明書には、以下が含まれる。

    3.22.1 中国大陸地区の居住者:居民身分証、臨時居民身分証、パスポート、大陸居民往来台湾通行証、大陸居民往来港澳通行証、軍官証、徴集兵証、士官証、武装警察警官証、武装警察兵士証、船員手帳等。

    3.22.2 香港、マカオ、台湾地区の居住者:港澳居民来往内地通行証、台湾居民来往大陸通行証、または港澳台居民居住証。

    3.22.3 外国籍の旅客:パスポート、外国人永久居留証、外国人永久居留身分証等。

    3.22.4 中華人民共和国旅行証および民航局が規定する、その他の有効な身分証。

    3.22.5 16歳未満の中国大陸地区の居住者の有効な身分証には、さらに出生医学証明、戸籍簿、学生証、または戸籍所在地の公安機関が発行した身分証明が含まれる。

    3.23 チケット:運輸証憑の一種である。

    3.24 電子チケット:運送請負人またはその授権販売代理者が販売し、且つ運輸の権利を与え、電子データで体現する有効な運輸証書を指す。

    3.25 航空運輸電子チケット行程表:すなわち行程表とは、旅客が電子チケットを購買する時に、運送請負人または授権販売代理業者が発行する支払証書、もしくは領収書を指し、同時に、旅客の行程を説明するものである。旅客は、春秋航空直属の営業部または空港チケット販売カウンターの営業時間内に、無料で航空運輸電子チケット行程表を取得することができる。配送を希望する場合、配送料は旅客が負担する。

    3.26 乗り継ぎ便とは、同一の運輸契約に記載された2つ以上のフライトを指し、往復のフライトを含まない。

    3.27 往復チケット:出発地から目的地へ向かい、さらに同じ航路で出発地へ戻るチケットを指す。

    3.28 普通チケット価格:運送請負人が発表したエコノミークラスの各予約クラスのうち、一般成人旅客に適用される最高価格を指し、通常はノーマルチケットと呼ばれる。チケット価格の管理方法に変更が発生した場合、変更後の規定に準じる。

    3.29 特殊チケット価格:普通チケットではなく、且つ使用制限条件があるチケット価格を指す。

    3.30 オーバーブッキング:運送請負人が空席での運航を避けるために、そのフライトの利用可能な座席数を超えて座席を販売する行為を指す。

    3.31 ノーショー:旅客が規定時間までに搭乗手続きを完了していない、または身分証明書が規定に合わないため、搭乗できないことを指す。

    3.32 搭乗漏れ:旅客がフライトの出発空港で搭乗手続きを完了後、または予定の経由先で、指定のフライトに搭乗できていないことを指す。

    3.33 誤搭乗:旅客が実際に搭乗したフライトナンバーが、チケットに記載されたフライトナンバーではないことを指す。

    3.34 荷物:運送請負人が運送に同意し、旅客が旅行中に着用、使用、快適さ、または便利さのために携帯する必要がある、もしくは適量の物品とその他の個人的な財物を指し、これには受託手荷物と非受託手荷物が含まれる。

    3.35 受託手荷物:旅客が運送請負人へ預け、運送請負人が管理と運輸の責任を負い、手荷物運輸証憑を発行する荷物を指す。

    3.36 非受託荷物:春秋航空の同意を得て、規定の荷物品種、数量、重量・サイズの範囲内で旅客が自ら機内に持ち込み、保管の責任を負う荷物と携帯品を指す。

    3.37 手荷物預かり証:チケットのうち、受託荷物の運輸と関係する部分を指し、荷物運輸の証憑とすることができる。

    3.38 手荷物タグ:受託荷物に掛けられ、または貼りつけられ、番号、出発地、目的地などが明記された識別ラベルを指す。

    3.39 出発時刻:フライトの旅客の搭乗後、飛行機のドアを閉める時刻を指す。

    3.40 搭乗手続き締切時刻:航空会社によって規定された、旅客が搭乗手続きを完了し搭乗券を受け取らなければならない、最も遅い時刻を指す。

    3.41 経由地:出発地と目的地以外に、旅客の旅行ルート上で経由する地点を指す。

    3.42 途中降機:春秋航空から事前に同意を得て、旅客が出発地と目的地の間を旅行する時に、ある乗り換え地点で24時間以上滞在することを指す。

    3.43 乗り換え:旅客が出発地と目的地の間で旅行する時に、途中で同じ運送請負人の他のフライトまたは他の運送請負人のフライトに乗り換えて目的地に到達することを指す。

    3.44 不可抗力:予想や回避ができず、且つ制御不可能な状況を指す。

    3.45 チケット変更:チケットの日付や時刻、座席クラスなどを変更する状況を指す。

    3.46 自主払い戻し:旅客が自身の原因により、チケットの払い戻しを要求することを指す。

    3.47 非自主払い戻し:フライトの取消、遅延、前倒し、航程変更、座席クラス変更により、または運送請負人が予定のフライトを運航することができない状況により、旅客のチケット払い戻しを招いた状況を指す。

    3.48 自主変更チケット:すなわち自主変更とは、旅客が自身の原因によりチケットの変更を要求することを指す。

    3.49 非自主変更チケット:すなわち非自主変更とは、旅客がフライトの取消、遅延、前倒し、航程変更、座席クラス変更により、または運送請負人が予定のフライトを運航することができない状況により、旅客のチケット変更を招いた状況を指す。

    3.50 変更手数料:チケットの適用条件に基づき、旅客が予約したフライトを変更する際に春秋航空が徴収する費用を指し、これにはフライトや期日等の変更料金が含まれる。

    3.51 チケット差額:旅客が自ら低価格のチケットから高価格のチケットへの変更を希望した際の、運賃の差額を指す。

    3.52 払い戻し手数料:顧客の適用条件に基づき、旅客が予約したフライトをキャンセルする際に、春秋航空が徴収する費用を指す。

    3.53 運送請負人の原因:機材の不備、運航便の調整の不適切、スタッフや乗務員の職務怠慢等の、春秋航空に責任を帰すことのできる原因を指す。但し、バードストライク等の突発状況により生じた航空機の故障、軍の活動や政府の命令により招いたフライトの臨時の変更、運送禁止、航空管制、空港、燃料供給、または情報システム等の第三者の原因により招いた保障の不合理な中断等の、予測できず克服が不可能な、または避けることのできない状況は、いずれも運送請負人の原因に属さない。緊急避難や人道主義等の原因により自発的に講じる、旅客に損害を与える可能性のある作為や不作為も、運送請負人の原因に属さない。別途指定する場合を除き、本条件における運送請負人の原因とは、春秋航空の原因である。

    3.54 運送請負人以外の原因:運送請負人と無関係のその他の原因を指し、これには天候、突発事件、航空管制、セキュリティ検査、旅客等の要因を指す。

    3.55 コードシェア便:1社または複数の航空会社が、契約により別の航空会社のフライトで各自のコードを使用するフライトを指す。

    3.56 特別引出権:国際通貨基金(IMF)が割り当てる特別引出権を指す。

    3.57 運賃:航空会社が発表するチケット価格、費用、関連運輸条件を指す。必要に応じて、関連部門の承認を取得する。

    3.58 スーパーバリュープラン、プライオリティプラン、VIPプランシリーズ:春秋航空のチケット商品。

    3.59 春秋航空の直属販売チャネル:春秋航空直属のチケットカウンター、カスタマーサービス95524ホットライン、春秋航空公式オンラインチャネル(公式ウェブサイト、公式モバイルウェブサイト、モバイルアプリ、WeChat公式アカウント、ミニプログラム)が含まれる。

    3.60 フライト到着遅延:フライトの実際の空港到着時刻が、到着予定時刻から15分以上遅れた状況を指す。

    3.61 フライト出発遅延:フライトの実際の空港出発時刻が、出発予定時刻から15分以上遅れた状況を指す。


  • 第二章特殊運輸条件

    第四条 運輸制限

    4.1 保護者の同伴がない小児、幼児、病人または身体障害者、妊婦、盲人、聾啞者、犯人または犯罪容疑者などの、身体や精神の状況により旅行中に特別な配慮を要する、もしくは一定の条件のもとではじめて運輸できる旅客は、春秋航空の運輸規定の条件に適合し、春秋航空から事前に同意を得て、且つ必要に応じて準備を行った上で、運送することができる。上記の関連運輸規定と条件は、春秋航空が単独で制定した「特殊旅客運輸説明」で規定されており、本条件の一部とみなされる。上記の規定内容と本条件が一致しない場合、当該の単独で制定した規定を本条件よりも優先する。

    4.2 小児と幼児の運送請負条件

    4.2.1 5歳未満の小児および幼児が搭乗する際は、必ず18歳以上の完全な民事行為能力を具えた大人が同行しなければならない。

    4.2.2 5歳以上12歳未満の小児が単独で搭乗する場合、春秋航空へ大人の付添なしの小児搭乗手続きを申請しなければならず、春秋航空の同意後にチケットを購入し搭乗することができる。

    4.2.3 生後14日未満の幼児と生後90日未満の早産の幼児について、春秋航空は運送を請け負わない。

    4.2.4 以上の年齢は、いずれも搭乗日に基づき計算する。

    4.3 運輸制限旅客の人数:安全を考慮し、春秋航空は機種に基づき、各フライトの運輸制限旅客の人数をコントロールする。エアバスA320/A321機種の各フライトの運輸制限旅客人数は5人以内とする。

    第五条 運輸拒否

    春秋航空は安全上の理由や合理的な判断に基づき、下記の状況のうち一つに属するとみなす場合、運送を拒否する権利を有する。

    5.1 国の関連規定で運送を禁止する旅客。

    5.2 セキュリティ検査を受けることを拒否する旅客。

    5.3 旅客が有効な旅行証書を提示しない、または搭乗手続きの際に提示した旅行証書がチケット購入時の旅行証書と一致しない。

    5.4 旅客の行為、年齢、精神または身体の状況が航空旅行に適さない。これには以下が含まれる。

    (a) 意識不明者、すなわち搭乗手続きの際に、身体の不調が原因で意識が不明であり、自制が不可能な旅客。

    (b) 泥酔した旅客、すなわちアルコール、麻酔薬、ドラッグの中毒が原因で、自己制御能力を失い、航空旅行中に明らかに他の旅客の不快または反感を招く旅客。

    (c) 空港医療機関または地上サービススタッフが、ケガや病気が原因で搭乗に適さないと判断した旅客。

    (d) 在胎週数を確認することができない、またはカウンタースタッフが搭乗に適さないと判断した妊婦。

    (e) 生後14日未満の幼児と生後90日未満の早産の幼児、およびこれらの幼児に同行する保護者。

    5.5 旅客が、国の規定で運輸を禁止する物品(国が規定する運輸制限品、危険物、異常品、およびその他の航空機を汚損しやすい物品)の携帯を要求し、説得しても聞き入れない場合、これにより旅行が滞り招いた一切の損失は、旅客本人が負担する。

    5.6 治安取締武器:公安機関の承認または運送請負人の同意を得ずに、軍用・警察用の武器や護身用具を運輸しようとする場合、これにより旅行が滞り招いた一切の損失は、旅客本人が負担する。

    5.7 異臭のする物品、腐敗した物品:発生した損失は旅客本人が負担する。

    5.8 重量超過手荷物料金の支払を拒む旅客:発生した損失は全て旅客本人が負担する。

    5.9 安全検査を受けていない手荷物。

    5.10 契約を履行しない者:旅客が適用されるチケット代金、費用、税金を支払っていない、または旅客が当社または関連運送請負人とのクレジット払いの返済を行っていない場合、旅客が未払のチケット代金または税金を支払う。

    5.11 非常口座席に適さない旅客:当社は、緊急事態においてその他の旅客が当該旅客を補助し迅速に非常口へ移動させる手順を制定しており、これには合理的な通知の要求が含まれるが、当該旅客が当社の手順における通知の要求を遵守しない場合、当社は運送を請け負わないか、引き続き運送を請け負うことを拒否する。

    5.12 国が規定するその他の状況。

    5.13 前項の規定以外に、旅客の行為が飛行の安全や公共の秩序を脅かす可能性がある場合、または過去に航空運送の過程で、航空機や機内の乗客の安全を脅かす可能性があるなんらかの行為があり、当社にこのような状況が依然として再び発生する可能性があると考える理由がある場合、当社は運送を拒否する権利を有する。

    5.14 旅客は飛行中の突発的な疾病にリスクが存在する可能性があり、責任を負うことを理解する必要があり、これには航空会社が旅客の応急手当を行うために行った、目的地外着陸により発生した費用等が含まれる。自身に搭乗に適さない状況が存在することを承知の上で、または身体や精神の状况について特別な対応が必要であるにも関わらず、隠匿・欺瞞・誤解等の方法により、本条件の取り決めに違反しチケットを購入して搭乗した旅客に対し、春秋航空は当該旅客の法的責任を追及する権利を有する。

    第六条 運輸を拒否された旅客に対する手配

    運輸を拒否された旅客に対し、春秋航空は下記の規定に基づき対応する。

    6.1 本条件第五条5.4の状況に適合する旅客の場合、購入済みのチケットは非自主払い戻しの規定に従い取り扱う。

    6.2 国に別途規定がある場合を除き、本条件第五条のその他の項目の状況に該当する旅客が、すでにチケットを購入済みである場合、本条件の自主変更・払い戻しの規定に従い対応する。

    6.3 旅客がすでにチケットを購入済みであるが、本条件第五条に基づき運送を拒否され、書面による説明の提出を要求する場合、国に別途規定がある場合を除き、運送請負人が速やかに提出する。


  • 第三章チケット

    第七条 一般的な規定

    7.1 チケットは、春秋航空とチケットに氏名が記載された旅客との間の運輸契約の初歩的な証拠である。チケットは電子記録の形式により、春秋航空のコンピューターシステムで自動的に生成し、保存を行う。航空運輸契約を履行する際、春秋航空と旅客がそれぞれ負う責任および享受する権利は、単一の航空運輸契約内でのみ適用する。

    7.2 旅客が必要な情報を提供し、春秋航空が受領後に、座席予約が成立する。支払完了後、春秋航空のコンピューターシステムに記載して電子記録を生成し、運輸契約が発効する。別途証拠があり否定できる場合を除き、上記の運輸契約の発効日をチケットの発行日とする。

    7.3 チケットは記名式であり、チケット上に氏名が記載された旅客のみが運輸サービスを提供するよう要求する権利を有する。

    7.4 春秋航空に別途規定がある場合を除き、チケットを譲渡してはならない。

    7.5 旅客は、費用精算の証憑やチケットの証拠とするために、行程表の発行を申請することができる。

    7.6 チケット使用についての規定

    7.6.1 電子チケットを使用する旅客は、チケット購入時に提供した有効な身分証明書を提示しなければならない。さもないと搭乗する権利を持たない。

    7.6.2 乗り継ぎチケットは、チケットに記載された航程に従い出発地から順に使用しなければならない。

    7.6.3 旅客は必ずチケットに記載されたフライト情報に従いチケットを使用し、チェックイン、搭乗手順、機内での行為等の要求を遵守する。

    7.7 春秋航空は単独で「チケット使用条件」の規定を制定し、本条件の一部とみなされる。上記の規程内容と本条件が一致しない場合、当該の単独で制定した規定を本条件よりも優先する。

    第八条 チケットの有効期間

    8.1 チケットは、実際に出発した日から1年間有効である。チケットの全部が未使用である場合、チケットを発行した日から1年間有効である。チケットの変更後、チケットの有効期間は依然として、元のチケット発行日または実際の出発日に基づき計算する。

    8.2 有効期間の計算は、旅行開始日またはチケット発行日の翌日0時から、有効期間の満了日の翌日0時までとする。

    第九条 電子チケット行程表の紛失

    9.1 行程表の紛失

    9.1.1 行程表を紛失または破損し、旅客が払い戻しを行う必要がある場合、書面形式で春秋航空へ紛失届を提出しなければならない。

    9.1.2 旅客は紛失届を申請する際に、自らの有効な身分証明書を提示しなければならない。紛失届を申請する者が旅客本人ではない時、旅客と紛失届申請者の有効な身分証明書、および春秋航空が必要とするその他の資料や証明を提示しなければならず、且つ書面で申請する。

    9.1.3 旅客が行程表を紛失し、旅客の原因により印刷された行程表を紛失した場合、「航空運送電子チケット行程表管理方法」の規定に基づき、再度印刷を行わない。旅客は航空運輸電子チケット行程表を紛失した場合、再度チケットを購入する必要がなく、本人の有効な証明書により旅行することができる。

    9.1.4 旅客は払い戻し申請書を提出し、その後7営業日以降から3ヶ月以内に再度春秋航空へ連絡して払い戻し手続きを行う必要があり、相応の払い戻し手数料が発生する。

    9.2 行程表紛失の終了

    9.2.1 旅客が行程表の紛失申請手続きを行ったが、払い戻しを済ませておらず、チケットの有効期間内に行程表の原本が見つかった場合、春秋航空のチケットカウンターで、またはカスタマーサービスへ連絡し、紛失終了手続きを行い、行程表を返却後に払い戻し手続きを行うことができる。


  • 第四章チケット価格と税金

    第十条 チケット価格の適用

    10.1 チケット価格

    10.1.1 旅客の出発地の空港から目的地の空港までの航空運輸価格を指し、空港と市内の間または同じ都市の空港と空港の間の地上運輸費用を含まない。

    10.1.2 チケット価格は旅客が購入した日に適用された価格であり、販売後にチケット価格が調整されたとしても、チケット価格は変動しない。

    10.1.3 特殊チケット価格を使用する旅客は、当該特殊チケット価格の規定条件を遵守しなければならない。

    10.2 税金と費用

    10.2.1 政府や関係当局が規定し、旅客から徴収する税金と費用、及び政府や関係当局が承認し、空港経営者または運送請負人が旅客から徴収する費用は、チケット価格に含まれない。当該の税金や費用は旅客が支払う。

    10.2.2 燃油サーチャージと民間航空発展基金は、運送請負人が国の関連規定に従い発表し徴収する。

    10.2.3 旅客がチケットを購入する際に、春秋航空はチケット価格に含まれない税金と費用を告知する。税金と費用は一般的に、チケット購入時に発表されていた税金に基づき徴収し、別途要求がある場合を除き、チケットの販売後に税金や費用が調整されたとしても、徴収済みの税金と費用は変動しない。

    第十一条 特殊チケット価格

    11.1 傷痍軍人、人民警察官、消防救援人員

    11.1.1 春秋航空が運送を請け負う国内線のフライトを利用する場合、革命傷痍軍人、公務による後遺障害のある人民警察官、身体障害のある消防救援人員は、それぞれ「中華人民共和国革命傷痍軍人証」、「中華人民共和国人民警察後遺障害補償証」、「国家総合性消防救援チーム障害者証明書」を提示し、同じフライトの大人普通チケット価格の50%の価格でチケットを購入する。

    11.1.2 傷痍軍人、後遺障害のある人民警察官、身体障害のある消防救援人員は、特殊チケット以外のその他の価格のチケットを購入することができるが、相応のチケット使用条件を遵守する。

    11.2 小児チケット価格

    11.2.1 春秋航空が運送を請け負う国内線のフライトを小児が利用する際、大人チケット価格が普通チケット価格の50%以上である場合、小児チケット価格は大人普通チケット価格の50%に基づき徴収し、大人チケット価格が普通チケット価格の50%未満である場合、小児チケット価格は大人チケット価格に応じ、いずれも座席を提供する。

    11.2.2 春秋航空が運送を請け負う国際線・地区線のフライトを小児が利用する際、チケット価格は大人チケット価格の75%に基づき徴収し、座席を提供する。

    11.3 幼児チケット価格

    11.3.1 春秋航空が運送を請け負う国内線のフライトを幼児が利用する際、チケット価格は大人普通チケット価格の10%に基づき徴収し、座席を提供しない。

    11.3.2 春秋航空が運送を請け負う国際線・地区線のフライトを幼児が利用する際、チケット価格は春秋航空が発表した該当する運賃に基づき徴収し、座席を提供しない。

    11.3.3 単独で座席を使用する必要がある場合、小児チケットを購入する。大人1名が帯同する幼児の人数は、2名を超えてはならない。大人1名が帯同する幼児が1名を超えた場合、超過した人数の幼児は小児チケット価格を支払う。

    11.4 ストレッチャー・酸素を使用する旅客のチケット価格

    ストレッチャー・酸素を使用する旅客の個人チケット価格とストレッチャー・酸素ボンベの追加料金の二つの部分で構成され、ストレッチャーの旅客からはストレッチャーの使用料を徴収せず、酸素ボンベの旅客からは具体的に使用する酸素ボンベの数量に応じて費用を計算する。

    (1) 個人チケット価格:大人のエコノミークラス普通運賃チケット価格に基づき計算し、特殊チケット価格や割引チケット価格を使用してはならない(小児を除く)。

    (2) ストレッチャー・酸素ボンベの追加料金の計算方法:旅客がストレッチャーを使用する航程区間について、キャビンでストレッチャーが占める相応の座席数の大人エコノミークラス普通運賃を追加で徴収する。酸素ボンベを使用する旅客については、具体的に使用する酸素ボンベの数量に応じて費用を徴収する。

    (3) ストレッチャー・酸素ボンベの旅客に同行する人員は、実際の対外的に販売する座席クラスの価格に基づき、単独でチケットを購入する。

    11.5 特別販促チケット価格:旅客が、春秋航空の直属販売チャネルで提供された特別販促チケット価格のチケットを購入する場合、その適用条件は春秋航空が発表した規定に準じる。

    11.6 団体旅客チケット価格を適用するチケットの場合、春秋航空の特別規定を遵守しなければならない。

    11.7 特殊チケット価格のチケットには、フライト変更、他社便への変更、チケット払い戻しを制限・排除する条件を付けることができる。旅客は需要に合ったチケット価格を選ばなければならない。


    第十二条 チケット代金の支払い

    12.1 旅客は国が規定する通貨と支払方式により、チケット代金を支払い、春秋航空と旅客の間に別途契約がある場合を除き、チケット代金はすべて現金で支払わなければならない。

    12.2 受け取ったチケット代金と適用されるチケット価格が一致しない、または計算上の誤りがある場合、春秋航空の運輸規定に基づき、旅客が不足する金額を支払うか、春秋航空が余分に受け取った金額を返金する。

    12.3 チケット代金、税金、費用は通常、チケット発行地の通貨で支払う。

    12.4 チケット発行地の通貨への両替ができないなどの原因により、春秋航空はその他の種類の通貨での支払受入を自ら決定することができる。旅客は発表されたチケット価格以外のその他の通貨で支払う場合、運送請負人が設定した換算レートで換算し支払わなければならない。

    12.5 春秋航空は、春秋航空の直属販売チャネルまたは授権代理業者以外を通じてチケットを購入し、被った詐欺やその他の損失について、いかなる責任をも負わない。


  • 第五章座席予約とチケット購入

    第十三条 座席予約

    13.1 春秋航空は旅客の予約済みクラス等級に応じ、座席を提供しなければならない。

    13.2 あるチケットまたは予約クラスに、旅客の座席予約変更・取消を制限もしくは拒否する条項が含まれている場合、旅客の座席予約変更・取消は、当該条件の規定に適合していなければならない。チケット価格に関する具体的な条項は、関連運賃規則を参照のこと。

    13.3 春秋航空のフライトに搭乗する予定の旅客は、春秋航空または春秋航空の販売代理業者に対し、座席予約を行う。座席予約は、旅客が春秋航空の規定した手続きに従い関連の情報や証明書を提供し、指定した具体的なフライトを利用する要求が春秋航空に受け入れられ、チケット購入期限までに代金を支払った場合のみ、座席予約が完了したとみなされる。

    13.4 個人資料

    13.4.1 座席予約と関連サービスの手配に必要であるため、旅客は春秋航空に対し、正確で完全な個人資料(有効な身元情報、住所、電話番号など)を提供しなければならない。当該個人資料は、座席予約、チケット購入、および関連運輸サービスの手配のために用いることを目的とする。さらに旅客は春秋航空へ、旅客の個人資料を留保し、運輸またはその他のサービスを完了するのに必要な政府部門や協力会社へデータ伝送を行う権限を授け、これには空港、その他の関連運送請負人、または関連サービスの提供者などが含まれる。

    13.4.2 旅客個人資料の真実性と有効性について旅客本人が責任を負い、提供したデータが誤っていたために招いた一切の影響を受け入れなければならない。

    13.4.3 旅客が必要な個人資料の提出を拒んだ場合、春秋航空は座席予約およびチケット購入を受け付けない権利を有する。

    13.5 春秋航空は実際の運航状況に基づき、フライトの座席予約受付の開始時刻と締切時刻を決定することができ、必要に応じて、ある便の座席予約を一時停止することができる。

    13.6 春秋航空は、重要な旅客、緊急措置、緊急救助、および春秋航空が優先的に手配する必要があるとみなす旅客の座席予約を、優先的に手配する権利を有する。

    13.7 団体旅客は座席を予約後、規定の期限または事前に取り決めた期限までにチケット代金を支払わなければならない。さもないと、予約した座席を留保しない。

    13.8 旅客が購入するチケットがコードシェア便である場合、座席予約とチケット購入の際に、航空会社及びその販売代理業者は、旅客にこのフライトの性質、契約締結者の運送請負人と実際の運送請負人について告知する。

    13.9 春秋航空が運送するフライトで、後続または戻りのフライトの座席の留保について、旅客が規定の期限までに再確認する必要がある場合、春秋航空は自発的に旅客へ告知する。但し旅客は、旅客の旅行に関係するその他のあらゆる運送請負人の座席再確認規定について、自ら理解しなければならない。再確認する必要がある場合、旅客はチケットにコードが記載された運送請負人に対し、座席の再確認手続きを行わなければならないなければならない。

    13.10中国民用航空局の関連規定に従い、旅客は海外航空券を購入する際、以下について理解している必要があります。国の安全と公共の安全を守り、航空機および搭乗者の出入国を便利にするため、中国民用航空局は中国の法律法規に基づき、航空公司へ国際航空運輸協会の関連伝送基準に従い、専用の暗号化された伝送方法により旅客情報を提供するよう要求します。航空会社と中国民用航空局は、中国の法律法規と関連の情報セキュリティ技術基準文書の要求を厳格に遵守し、旅客情報を厳密に保護して、データの使用範囲を厳格に管理します。中国の法律法規に基づき、旅客は情報取扱者に対し、参照や複製の要求を提起する権利を有し、必要に応じて更新、補充、削除等の要求を提起することができます。情報が不正に処理されたことを発見した場合、情報取扱者に対し救済要求を提起することができます。

    第十四条 チケット購入

    14.1 旅客は、春秋航空の直属販売チャネルまたはその授権販売代理業者のもとで、問合せやチケット購入を行うことができる。

    14.2 旅客が購入と搭乗手続きの際に使用する証明書は、一致していなければならない。旅客は春秋航空の直属チケットカウンターまたは授権販売代理業者のチケットカウンターでチケットを購入する際、「座席予約書」を記入しなければならない。

    14.3 小児チケットまたは幼児チケットを購入する場合、小児または幼児の有効な身分証明書を提供する。

    14.4 運輸制限旅客はチケットを購入する際に、春秋航空の規定に基づき関連証明書を提供し、春秋航空の同意を得た上でチケットを購入することができる。

    14.5 春秋航空のチケットカウンター及びホームページなどのチャネルでチケットを販売する際、旅客に対し、フライトの出発遅延及び欠航後のサービスについて明確に告知する。

    14.6 春秋航空スーパーバリュープランチケット商品は、春秋航空会員のみ購入することができる。旅客が春秋航空の提携プラットフォームでこのチケットを購入する場合、春秋航空の「ユーザー利用規約」(詳細は https://www.ch.com/reg-rule を参照)および「プライバシーポリシー」(詳細は https://www.ch.com/privacy を参照)を閲覧し同意後に、会員登録と本商品の購入が可能となる。

    14.7 旅客が春秋航空の公式ウェブサイトで海外のクレジットカードを使用して支払を行う場合、取引手数料を徴収し、最終的にクレジットカード会社の換算レートに基づき計算した費用と関連サービスの規定された費用を併せて徴収する。春秋航空の公式ウェブサイトで表示される現地通貨金額は、参考に過ぎない。海外のクレジットカード取引で用いられる慣例に基づき、払い戻しの際に海外のクレジットカードの取引手数料は返金しない。

    14.8 悪質な座席占有や虚偽のチケット購入を行った旅客に対し、春秋航空は状況に応じてその座席予約やチケット購入を制限する権利を有する。


  • 第六章オーバーブッキング

    第十五条 一般的な規定

    15.1 より多くの旅客の旅行需要を満たすために、春秋航空は一部の空席が出やすいフライトで、オーバーブッキングの方法を適切に講じることがあり、より多くの旅客が希望するフライトを利用できるようにする。

    15.2 当社は航空路線、航空ダイヤ、時間、機材および接続ダイヤなどの状況を十分に考慮し、フライトオーバーブッキングの割合を合理的に抑制し、オーバーブッキングによる旅客への搭乗拒否の発生を最大限に避ける。

    15.3 フライトオーバーブッキングが原因で、実際の搭乗人数が利用可能な座席数を超えた場合、当社は自主希望者募集プロセスに従い、まず自発的に以降のフライトへの搭乗または行程のキャンセルを希望する旅客を募集する。十分な希望者がいない状況において、優先搭乗規則に適合する旅客を除き、春秋航空はチェックイン時刻の順序に基づき、後からチェックインした一部の旅客の搭乗を拒否する。当社は旅客へ、フライトオーバーブッキングが原因で行程を放棄したことの証明を発行することができる。

    第十六条 自主希望者募集プロセスおよび優先搭乗規則

    16.1 フライトにオーバーブッキングが発生した場合、当社はフライトの離陸前に、電話、ショートメッセージ、現場での問合せなどの形式でオーバーブッキングの情報を発表し、自主的に行程を放棄する旅客を募集し、関連の賠償及びサービスの基準を告知する。

    16.2 優先搭乗規則:

    (1)国の緊急公務で旅行する旅客、およびその随行者。

    (2)人体の提供臓器を携帯する臓器調達組織の職員。

    (3)春秋航空が同意し事前に手配を行った、特殊サービスを必要とする旅客(高齢者、幼児、病人、障害者、妊婦の旅客と、成人の同伴者のいない児童)およびその必要な同伴者、および12歳以上18歳未満の単独で搭乗する未成年者の旅客。

    (4)有効な身分証明書を保有する現役の軍人、警察官、消防救援人員。

    (5)団体旅客。

    (6)乗り継ぎ時間が短い乗り継ぎ便の座席を予約している旅客。

    (7)緊急の旅行を必要とする事実を証明できる旅客(例:ビザの期限が迫っているなど)。

    第十七条 オーバーブッキングの賠償及びチケット変更・払い戻し基準

    17.1 オーバーブッキングにより、予定していたフライトに搭乗できない旅客に対し、春秋航空は下記の方法で賠償する。

    17.1.1 払い戻しの賠償:払い戻し手数料を免除する上、200元の賠償を提供する。

    17.1.2 変更の賠償:変更後のフライトの待ち時間に基づき、一定の形式の経済的賠償を行い、具体的な賠償の細則は以下の通り。

    (1)フライト変更後の出発時刻の遅延が2時間未満: 200元を賠償する。

    (2)フライト変更後の出発時刻の遅延が2時間以上4時間未満: 400元を賠償する。

    (3)フライト変更後の出発時刻の遅延が4時間以上: 600元を賠償する。

    17.2 旅客がチケットの払い戻しを選択した場合、非自主払い戻しとして取り扱い、払い戻し手数料が免除される。旅客が春秋航空の以降の便への変更を選択した場合、非自主変更として取り扱い、変更手数料が免除される。

    17.3 春秋航空に以降のフライトがない、または以降のフライトの出発時刻までの待ち時間が長い(3時間を超える)、もしくは旅客が春秋航空の以降のフライトへの変更に同意しない場合、旅客の同意を得て、旅客の購入したその他の運送請負人の当日のフライトのエコノミークラスの範囲内でのチケット費用を春秋航空が負担し、規則に従い遅延賠償を行う。エコノミークラスの範囲を超える費用については、旅客が自ら負担する。当社の元のチケット代金の旅客への払い戻しは行わない。

    17.4 乗り継ぎの旅客でオーバーブッキングがある場合、上述の規定に従いオーバーブッキングの予約区間に対し、現金で賠償を行う。その後の乗り継ぎ区間については、旅客の行程に応じて、旅客のために無料で払い戻し、変更サービスを提供することができる。

    17.5 旅客が空港へ到着後にオーバーブッキングの通知を受け、旅客が以降のフライトへの変更またはその他の運送請負人のフライトへの変更を選択し、かつ変更後のフライトの出発時刻が元のフライトの予定出発時刻より4時間以上遅れた場合、旅客のために宿泊先を無料で提供することができる。現地で宿泊サービスを提供できない場合、最高200元の宿泊費宿泊手当を提供することができる。


  • 第七章運航スケジュール、フライトの遅延と欠航

    第十八条 運航スケジュール

    18.1 春秋航空は、旅行日に発表したフライトスケジュールに従い旅客と荷物を運送できるよう、最大限の努力を尽くす。春秋航空は、旅客から予約を受け付ける前に、旅客へその時点で有効なフライト予定時刻を告知し、旅客のチケットに明記する。

    18.2 チケットを販売した後、春秋航空はフライトスケジュールを変更する可能性がある。春秋航空は、旅客がチケット予約の際に残した連絡先により、旅客へフライトスケジュールの変更を通知し、旅客が残した連絡先に誤りがあったために旅客へ連絡できなかった場合、春秋航空は責任を負わない。春秋航空のフライトに時刻調整が発生し(予定出発時刻の前倒しまたは遅延が15分以上に達した)、春秋航空が旅客の受け入れられる代替フライトの座席を手配することができない場合、旅客は本条件第二十五条「非自主払い戻し」の規定に従い、払い戻し手続きを行うことができる。チケットの非自主変更の手続きを行う際、旅客が代替のフライトを確認後、旅客自身の理由によりさらに変更または払い戻しを提起した場合、自主変更・払い戻しの関連規定に従い処理する。

    18.3 春秋航空は、運航スケジュール表またはその他の発表されたスケジュールにおける誤りや漏れについて、速やかに訂正を行う以外、いかなる賠償責任をも負わない。春秋航空の公式ウェブサイト、アプリ、またはその他のなんらかの第三者プラットフォームが発表する、春秋航空のフライトの出発時刻や到着時刻、期日、フライトの飛行に関する説明は、旅客の参考のためのみに提供するものである。


    第十九条 フライトの遅延と欠航

    19.1 公約に別途規定がある場合を除き、フライトの欠航、遅延、前倒し、航程変更、または春秋航空が予定していたフライトを運航できないなどの状況について、春秋航空は旅客の合理的なニーズを考慮し、以下のうち一つの措置を講じる。

    19.1.1 本条件第二十一条「非自主変更」の規定に従い、旅客のために座席を利用可能な春秋航空のフライトを無料で手配する。

    19.1.2 本条件第二十五条「非自主払い戻し」の規定に従い、払い戻し手続を行う。

    19.2 19.1に規定されたなんらかの事情が発生した場合、19.1.1~19.1.2に示す救済措置は、旅客が選択できるすべての措置となる。公約に別途規定がある場合を除き、春秋航空は旅客に対しその他のいかなる責任をも負わない。

    19.3 下記のいずれかの状況がある場合、春秋航空は規定に従い事前に通知せずに、機材または航路を変更したり、フライトの欠航・中断・変更・延期・遅延を行ったりして飛行することができ、いかなる賠償責任も負わない。

    19.3.1 中華人民共和国または運輸過程における関係国の法律及びその他の関連規定を遵守するため。

    19.3.2 飛行の安全を保証するため。

    19.3.3 春秋航空が制御できない、または予見が不可能なその他の原因。

    19.4 別途規定がある場合を除き、春秋航空がフライトの遅延や欠航等の運行変更情報を発表する前に、旅客が運送請負人の原因によらないノーショーや乗り遅れ等の状況について、チケットの変更・払い戻し手続を行う場合、自主変更・払い戻し規則に従い行う。春秋航空がフライトの遅延や欠航等の運行変更情報を発表する前に、旅客がすでに自主変更・払い戻し規定に従いチケットの変更・払い戻しを行った場合、旅客が支払った変更・払戻費用の返金を行わない。

    19.5 乗り継ぎ便のうち、一つの区間に遅延・前倒し・時刻調整・欠航が発生した場合、当該区間について、本条件第二十一条「非自主変更」または第二十五条「非自主払い戻し」の規定に従い手続を行うことができる。乗り継ぎ便のうち、一つの区間に遅延・前倒し・時刻調整・欠航が発生したことが原因で、もう一つの区間への正常な乗り継ぎができなくなった場合、旅客は2つの区間について、いずれも非自主変更または非自主払い戻しを申請し、処理することができる。

    19.6 フライトの遅延・欠航時の旅客サービス

    フライトが遅延・欠航となった旅客に対し、春秋航空はそれぞれ本条件第六十二条の規定に基づき対応する。


  • 第八章チケットの変更

    第二十条 一般的な規定

    20.1 チケットの変更には、旅客の自主変更と非自主変更が含まれる。

    20.2 旅客の変更の要求は、チケットの有効期間内に提起しなければならず、期限が過ぎた場合、春秋航空は手続きを行わない。

    20.3 チケット変更後、チケットの有効期間は依然として、元のチケットの発行日または実際の出発日に基づき計算する。

    第二十一条 非自主変更

    21.1本条件19.1に明記された状況の一つが原因で、旅客のフライトまたは期日の変更を招いた場合、非自主変更に属し、以下の規定に従い処理する。

    21.1.1 旅客のために、元のフライトの前後10日以内(当日を含む)の座席を利用可能な春秋航空の同一航路のフライトへの変更を、優先的に手配する。旅客が元のフライトの前後10日を超えるフライトへの変更を希望する場合、本条件の自主変更に従い手続を行う。元のフライトの前後10日以内の春秋航空の同一航路のフライトに利用可能な座席がない場合、最も近い座席を利用可能な春秋航空のフライトへの無料変更を行うことができる。無料変更の回数は、1回限りとする。

    21.1.2 旅客の元のチケットに明記された航程を変更し、春秋航空のフライトを手配して、旅客を目的地または途中降機地点まで運送する。春秋航空の原因によらず、旅客の航程の変更を招いた場合、チケット代金、重量超過手荷物料金の差額が多い場合は返金し、不足する場合は追加で徴収しないが、これにより発生した追加の税金差額、地上輸送費用、およびその他のサービス費用は旅客が負担する。春秋航空の原因により、旅客の航程の変更を招いた場合、チケット代金、重量超過手荷物料金、その他のサービス費用の差額が多い場合は返金し、不足する場合は追加で徴収しない。

    第二十二条 自主変更

    22.1 旅客がチケットを購入した後、フライトまたは期日の自主変更を行う場合、春秋航空及び授権販売代理業者は春秋航空の運輸規定に基づき、フライトに利用可能な座席があり、かつ時間の許す条件のもとで、本条22.2、22.3、22.4、22.5に別途規定がある場合を除き、春秋航空の現行の自主変更規定に従い手続きを行い、旅客はこれにより発生したチケット代金の差額とその他の関連費用を負担しなければならない。

    22.2 「中華人民共和国革命傷痍軍人証」、「中華人民共和国人民警察後遺障害補償証」、「国家総合性消防救援チーム障害者証」により大人普通運賃の50%の優待を享受する、革命傷痍軍人、公務による後遺障害のある人民警察、身体障害のある消防救援人員がチケットの変更を要求する場合、変更手数料を免除する。春秋航空が発表したその他の優待価格でチケットを購入し使用する軍・警察関係の身体障害者が、チケットを変更する場合、座席の具体的な規定に従い実施する。

    22.3 大人普通運賃の10%優待を使用し、座席を使用しない幼児の旅客が変更を要求する場合、変更手数料が免除される。

    22.4 大人普通運賃の50%優待を使用する小児の旅客が変更を要求する場合、レギュラークラスのY座席のチケットとして手続を行う。その他の座席の小児用チケットは、大人の基準に従い変更手数料が発生する。

    22.5 団体チケットを保有する旅客が変更を要求する場合、春秋航空の具体的なチケットに別途規定がある場合を除き、対応する予約クラスの規定に従い実施する。

    22.6 低価格の運賃から高価格の運賃への変更は、旅客からチケットの差額と運賃適用条件で要求される変更手数料を徴収する必要がある。高価格の運賃から低価格の運賃への変更は、まず元のチケットの自主払い戻し規定に従い手続きを行い、さらに変更後の予約クラスまたは運賃に基づき、再度チケットを購入する。

    22.7 運賃に別途規定がある場合を除き、変更手数料とチケット差額はチケットに記載された価格に基づき計算する。

    第二十三条 運送請負人及び旅程の変更

    23.1 旅客がチケットを購入後、自ら運送請負人の変更を要求する場合、本条件の自主払い戻しの規定に従い手続きを行う。本条件19.1に記載された状況により、旅客が運送請負人の変更を提起する場合、本条件の非自主払い戻しの規定に従い手続きを行う。

    23.2 旅客がチケットを購入後、自ら航程の変更を要求する場合、自主変更の規定に従い手続きを行う。


  • 第九章チケットの払い戻し

    第二十四条 一般的な規定

    24.1 チケットの払い戻しには、旅客の自主払い戻しと非自主払い戻しが含まれる。

    24.2 旅客が自ら旅行スケジュールを変更してチケットの払い戻しを要求する場合、本章の自主払い戻しの規定に従い手続きを行う。

    24.3 旅客の払い戻しの要求は、チケットの有効期間内に提起しなければならず、期限を過ぎた場合、春秋航空は手続きを行わない。旅客が航空電子運輸電子チケット行程表を印刷済みである場合、電子チケット行程表の原本を春秋航空へ返却した上で、払い戻し手続きを行うことができる。

    24.4 海外のクレジットカードを使用して支払った旅客が、チケット購入後に払い戻しを申請する場合、180日以内に提起しなければならず、期限を過ぎると当社は元の支払通貨での払い戻しを行うことができない。旅客の払い戻しの要求は、銀行のチャネルを通じて処理を行う。

    第二十五条 非自主払い戻し

    25.1 非自主払い戻しは、以下の規定に従い手続を行う。

    25.1.1 チケットの全部が未使用である場合、全部のチケット代金および税金を返金し、払い戻し手数料を免除する。

    25.1.2 チケットの一部が使用済みである場合、返金するチケット代金は、旅客が支払済みの金額から使用済み区間のチケット価格を差し引いた金額とし、この金額は元の実際に支払った代金と同様の割引率を適用した金額である。残りの部分を全額旅客へ返金するが、返金額が元の支払った金額を超えてはならない。

    25.2 飛行機がチケットに記載されていないその他の空港へ着陸し、旅客がチケットの払い戻しを要求した場合、着陸地から目的地までの、実際に支払ったチケット代金と同様の割引率または座席クラスのチケット代金を返金するが、チケット購入時に支払った金額を超えてはならず、払い戻し手数料を徴収しない。着陸地から目的地までのチケット価格は、該当する運送請負人の運賃を優先的に選択する。着陸地のから目的地までの公表運賃が設定されていない場合、着陸地から目的地までの鉄道二等座席の払い戻し金額に基づき返金する。

    25.3 旅客が自主的にフライトの変更を希望し、変更手数料とチケット代金差額を支払った後に、変更したフライトに異常が発生した場合、非自主払い戻しの条件に適合するチケットについて、旅客が払い戻しを要求する場合、全部のチケット代金と税金を返金するが、支払済みの変更手数料は返金しない。

    第二十六条 自主払い戻し

    26.1 旅客が自らチケットの払い戻しを要求する場合、本条第26.2、26.3、26.4、26.5、26.7項に別途規定がある場合を除き、春秋航空の現行の自主払い戻し規定に従い手続きを行う。

    26.1.1 チケットが未使用である場合、払い戻し手数料を差し引き後、残りのチケット代金および税金を払い戻す。

    26.1.2 チケットの一部が使用済みである場合、使用済み区間の適用チケット代金と税金、未使用部分の払い戻し手数料を差し引き後、残金を旅客へ払い戻すが、元々支払ったチケット代金を超えてはならない。

    26.1.3 使用済み区間の適用チケット代金と全行程のチケット代金を比較して、使用済み区間の適用チケット代金が全行程のチケット代金と同等である、またはそれを超える場合、未使用区間のチケットの払い戻しを行わず、そのうち未使用区間の還付可能な税金のみを旅客へ払い戻す。

    26.1.4 特殊チケット価格のチケットを保有する旅客がチケットの払い戻しを要求し、当該特殊チケット価格に払い戻しについての特別な規定がある場合、当該規定に基づき払い戻しを行なう。

    26.2 「中華人民共和国革命傷痍軍人証」、「中華人民共和国人民警察後遺障害補償証」、「国家総合性消防救援チーム障害者証」により大人普通運賃の50%の優待を享受する革命傷痍軍人、公務による後遺障害のある人民警察、身体障害のある消防救援人員がチケットの払い戻しを要求する場合、払い戻し手数料が免除される。春秋航空が発表したその他の運賃優待を使用して航空券を購入した軍・警察障害者のチケット払い戻しは、対応する予約クラスの具体的な規定に従い実施する。

    26.3 大人普通運賃の10%の優待を使用し、座席を利用しない幼児の旅客がチケットの払い戻しを要求する場合、払い戻し手数料を免除する。

    26.4 大人普通運賃の50%の優待を使用する小児の旅客が払い戻しを要求する場合、レギュラークラスY座席のチケットとして手続きを行う。その他の予約クラスの小児のチケットは、大人の基準に従い払い戻し手数料が発生する。

    26.5 旅客の病気による払い戻し

    26.5.1 旅客がチケットを購入後、病気を理由に払い戻しを要求する場合、フライトの予定出発時刻までに、国家衛生健康委員会ウェブサイトに表示された病院およびその傘下の医療機関(http://zgcx.nhc.gov.cn:9090/unit)が発行した、飛行期間において搭乗に適さない旨の捺印済みの診断証明(診断書、カルテを含む)、当該医療機関が発行した100元以上の金額の医薬領収書原本または電子版(電子領収書を含む)原本、及び搭乗者の証明書を提供すれば、払い戻し手数料を免除する。フライトの予定出発時刻までに、以上の資料を春秋航空へ提供しなければならない。症状が突然発生した、またはフライトの経由地で症状が発生した場合、運送請負人はただちに航空医もしくは現地の病院へ連絡し、旅客が旅行を続けることが可能か確認し、旅行を中止する必要がある場合、本条26.5.2に従い特殊な払い戻しの手続きを行う。以下に注意が必要である。

    (1)医療証書の内容(患者氏名、受診日時、病症、費用項目等が含まれる)が、実際と一致していなければならず、書き直してはならない。さもなければ、虚偽の証書とみなし受理を行わない。医療証書の発行日時は、チケット発券後、かつフライトの規定された出発時刻以前でなければならない。

    (2)春秋航空は、旅客が提出した資料に対し審査を行い、疑わしい申請について、旅客へ異議を提起した日から10日以内に、その他の真実の有効な証明資料を提供するよう要求する権利を有する。これに従わない場合、自主払い戻しとして取り扱う。

    26.5.2 旅客が病気を理由に、最初のフライトの出発地で払い戻しを提起した場合、全額を払い戻す。フライトの経由地で提起した場合、使用済み区間の座席予約クラスに対応するチケット代金を差し引き、残りの金額を払い戻す。

    26.5.3 患者の同行者がチケットの払い戻しを要求する際は、患者と同時に提起する必要があり、同行者と患者のチケットが同一の注文でない場合、さらに戸籍簿や結婚証等の、春秋航空が認める同行関係証明を提供しなければならない。同行者は最多5名までとする。上記の条件に適合する場合、払い戻し手数料を免除し、さもなければ一律に自主変更・払い戻しとして取り扱う。

    26.6 旅客の死亡による払い戻し

    26.6.1 旅客が旅行の開始前に死亡した場合、その遺体を航空旅客運送で運送することはできない。

    26.6.2 旅客が旅行の開始前または途中に死亡した場合、死亡した旅客の直系親族、委託者の代行者、もしくはチケットの支払者は、関係部門が発行・押印した有効な死亡証明書を持参してチケットの払い戻し手続きをすることができ、払い戻し手数料を免除する。

    26.6.3 旅客の死亡により、最初のフライトの出発地で払い戻しを提起した場合、全額を払い戻す。フライトの経由地で提起した場合、使用済み区間の座席予約クラスに対応するチケット代金を差し引き、残りの金額を払い戻す。

    26.6.4 死亡した旅客の同行者が払い戻しを要求する場合、死亡者の払い戻し手続きと同時に手続きを行わなければならない。同行者と死亡者のチケットが同一の注文でない場合、さらに戸籍簿や結婚証等の、春秋航空が認める同行関係証明を提供しなければならない。同行者は最多5名までとする。上記の条件に適合する場合、払い戻し手数料を免除し、さもなければ一律に自主払い戻しとして取り扱う。複数の同行者がいる場合、そのうちの二人の同行者は払い戻し料金が免除されるが、それ以外の同行者がチケットの払い戻しを要求する場合、自主払い戻し規定に従い手続きを行う。

    26.7 乗り継ぎチケット、往復チケットを保有する旅客が自主払い戻しを要求する場合、本条件の自主払い戻し規定に従い各区間の払い戻し手数料を徴収する。

    26.8 運賃に別途規定がある場合を除き、払い戻し手数料はチケットに記載された価格に基づき計算する。

    第二十七条 団体旅客

    団体旅客がチケット購入後に払い戻しを要求する場合、春秋航空の具体的なチケットに別途規定がある場合を除き、座席予約クラスの規定に従い実施する。

    第二十八条 払い戻しを拒否する権利

    28.1 旅客はチケットの払い戻しを要求する場合、チケットの有効期間内に春秋航空へ提起しなくてはならない。さもないと、春秋航空は手続きを拒否する権利を有する。

    28.2 旅客が購入し、到着時に入国を拒否された、または本国へ送還されたチケットについて、春秋航空は払い戻しを行わない。但し、旅客が春秋航空に対し、旅客の当該国での滞在が許可されている、または旅客が別の春秋航空のフライトやその他の交通手段で当該国を離れることを証明できる場合、チケットの払い戻し手続きを行なうことができる。

    第二十九条 チケットの払い戻し場所

    旅客はチケットの払い戻しを申請する際、元のチケットの発行場所または春秋航空の直属のチャネルへ連絡し、手続きを行うことができる。特殊な商品のチケットで、別途払い戻し場所の制限規定がある場合は、この限りではない。現金払いおよびPOS端末でカードを使用して支払った旅客の払い戻しは、元のチケットの購入場所でのみ手続きを行うことができる。

    第三十条 払い戻し方法

    30.1 通常の状況において、春秋航空は旅客がチケットを購入した時と同様な支払方法と支払通貨により、チケット代金を返金する。春秋航空は、旅客の有効な払い戻し申請を受領後、7営業日以内に払い戻し手続きを完了し、当該期間には金融機関の処理時間は含まれない。

    30.2 旅客が外貨で支払った場合、通貨換算の差額により、旅客のカードに払い戻される金額は、クレジットカードまたはデビットカード会社が記入した元の借入金額と異なる可能性がある。旅客はこの差額について、春秋航空へ賠償を求めることができない。

    第三十一条 払い戻しの受取人

    31.1 春秋航空はチケットに氏名が記載された旅客本人に対してのみ、払い戻し手続を行う権利を有し、また十分な支払証明と身分証明を提示することができる支払者へ払い戻すことができる。

    31.2 チケットに記載された旅客が当該チケットの支払者ではない場合、春秋航空は元の支払方法によりチケット代金を、当該チケットの支払者または支払者が指定する者へ返金することができる。

    31.3 春秋航空公式電子チャネルで払い戻しを行う場合を除き、旅客はチケットの払い戻しの際に、本人の有効な身分証明書を提示する。払い戻しの受取人がチケットに記載された旅客でない場合、受取人は旅客と受取人の有効な身分証明書を提示しなければならない。

    31.4 春秋航空がチケット代金を、航空運輸電子チケット行程表の原本を保有し、且つ31.1、31.2、31.3の規定に適合する者へ返金した場合、正当な払い戻しとみなされる。それと同時に、春秋航空の相応の運送責任が解除される。


  • 第十章搭乗

    第三十二条 一般的な規定

    32.1 チェックイン手続きの締切時間は、空港により異なる。旅客は春秋航空の各空港の規定されたチェックイン手続き締切時間までに、本人の有効な身分証明書により締切時間までに荷物のチェックイン、搭乗券の受取などの搭乗手続きを完了する。旅客がチケット購入の際に使用した身分証明書と、搭乗手続きの際に使用する証明書は、同一のものでなくてはならない。

    32.2 旅客が時間通りに春秋航空のチェックインカウンターまたは搭乗口に到着できない、もしくは自らの有効な身分証および輸送書類を提示しない場合、フライトの正常な運航を保証するため、春秋航空は当該旅客の輸送を拒否する権利を有する。これにより旅客に発生した損失と費用について、春秋航空は責任を負わない。

    32.3 各空港のチェックイン締切時間は異なり、春秋航空または春秋航空販売代理業者は、旅客へチェックイン締切時間を告知する。旅客は春秋航空の公式ウェブサイトで、各空港のチェックイン締切時間の情報を参照することもできる、コードシェア便のチケットを販売する場合、旅客に実際の運送請負人のカウンターで搭乗手続きを行うことを告知する。旅客は、十分な時間の余裕を持って搭乗手続きを行う。

    32.4 春秋航空及び地上サービス代理業者は時間通りにチェックインカウンターを開放し、規定に基づき旅客から提示された有効な搭乗証明書を受け取り、迅速かつ正確に旅客のために搭乗手続きを行う。搭乗前に、旅客およびその受託手荷物と無料の機内持込手荷物は、必ずセキュリティ検査を受けなくてはならない。

    32.5 旅客は搭乗券の重要な注意事項の内容に従い、春秋航空の規定する時刻までに搭乗口で待機する、

    32.6機体のドアを閉めた後は、機長が不可抗力であることを確認した、または旅客の急病や生命を脅かす状況により飛行を中断する場合を除き、機長は旅客の行程中止の要求を拒否する権利を有する。これが原因で旅客が機内の秩序を乱した場合、相応の法的責任を自ら負う。

    32.7 海外のクレジットカードを使用して支払う場合、旅客へチェックインの際にチケット代金支払の際に使用した海外のクレジットカード(JCB、VISA、MASTERなど)を持参することを推奨する。カード保有者が親族などのためにチケットを購入した場合、旅客へチケット購入時に使用したクレジットカードの現物または表面と裏面の写しを持参し、カウンターでの確認に備えることを推奨する。カウンターでカードの確認ができない場合、当社はお客様のチェックイン手続きを拒否する権利を有し、本条件を遵守しない旅客は、これにより招いた損失を自ら負担する。

    32.8 国の関連規定に従い搭乗することができない旅客に対し、春秋航空は搭乗を拒否する権利を有し、購入済みチケットは自主払い戻しの規定に従い処理する。

    第三十三条 機内の座席割当

    33.1 春秋航空は、旅客が事前に申請した機内の座席の要求を満たすことができるよう尽力する。但し春秋航空は、いかなる座席の指定についても保証することはできない。

    33.2 飛行の安全を保証するため、機内の非常口付近の座席は春秋航空が割り当てる。

    33.3 運航と安全や保安上の必要性のため、旅客の搭乗または着席後であっても、春秋航空は機内の座席の割当と再割当を行う権利を留保する。

    第三十四条 旅行中断

    34.1 旅客の自主的な旅行中断でない場合、春秋航空や春秋航空地上サービス代理業者が旅客へ以降の別のフライトを手配するか、旅客のニーズに合わせてその他の交通手段を選択し移動を行い、必要に応じて食事や宿泊を手配して、旅客が払い戻しを要求する場合、非自主払い戻しとして処理する。

    34.2 旅客が自主的に旅行を中断する場合、運送請負人と地上サービス代理業者は旅客が当該区間の旅行を放棄したとみなし、チケットは自主変更または自主払い戻しとして処理する。

    34.3 チェックイン手続き後に搭乗しなかった旅客の荷物は、航空機に積み込んだり、航空機内に留めたりしてはならない。旅客が航空機の飛行の途中で旅行を中止する場合、春秋航空と春秋航空地上サービス代理業者は、当該旅客の荷物を航空機から降ろす。

    第三十五条 ノーショー

    35.1 旅客の原因によりノーショーを招いた場合、本条件の自主払い戻し規定に従い変更または払い戻しの手続きを行う。

    35.2 春秋航空の原因により旅客のノーショーを招いた場合、非自主変更または非自主払い戻しの規定に従い、変更や払い戻しの手続きを行う。

    第三十六条 搭乗漏れ

    36.1 旅客の原因により搭乗漏れが発生した場合、自主変更または自主払い戻しの規定に従い、変更や払い戻しの手続きを行う。

    36.2 春秋航空の原因により搭乗漏れが発生した場合、春秋航空はできる限り迅速に、旅客を以降のフライトに搭乗させなくてはならない。旅客がチケットの払い戻しを要求する場合、非自主払い戻し規定に従い手続きを行う。

    第三十七条 誤搭乗

    37.1 旅客が誤搭乗した場合、春秋航空はできる限り迅速に誤搭乗の旅客を以降のフライトに搭乗させ、旅客のチケットに記載された目的地まで飛行し、チケット代金の過不足は返金や追加徴収を行わない。旅客が誤搭乗の到着空港で旅行の中止を要求する場合、チケットの差額は返金や追加徴収を行わない。


  • 第十一章荷物の運送

    第三十八条 一般的な規定

    38.1 春秋航空が運送を請け負う荷物は、本条件3.34で定義された範囲内の物品に限る。

    38.2 出発地、経由地、目的地の国または地域が規定する運輸禁止品、運輸制限品、危険物、及び異臭がある、もしくは航空機を汚損しやすいその他の物品は、荷物としたり、荷物の中に入れたりして預けてはならない。春秋航空は荷物の受託前に、または運送の過程において、荷物の中に荷物としたり、荷物の中に入れたりして運輸してはならないなんらかの物品があることを発見した場合、受託を拒否するか随時運送を終了することができる。

    第三十九条 荷物として運輸してはならない物品

    下記のものは荷物としたり、荷物の中に入れたり、機内に持ち込んだりしてはならない。

    39.1 危険物

    1.リチウム電池、花火などの危険物が入った機密手荷物。外交公文用ブリーフケース、キャッシュケース、金庫、パスワードが設けられたケースなどのセキュリティ設備を含む。DGR 2.3.2.6の規定に適合するこれらの設備を除く。

    2.爆発物類、爆破機材、花火製品、およびそれらの模造品。国の警備関係者が公務執行のために携帯する弾薬等の、航空安全警備関連規定に関わる場合は除外し、公安部門の関連要求に従い実施する。

    3.引火性物質または爆発性物質(圧縮・液化ガス、引火性液体・固体、自然発火性物質、水反応性物質、各種有機・無機酸化剤など)。

    4.有毒物質(シアン化物、劇物農薬など)。

    5.腐食性物質(硫酸、塩酸、硝酸、および液体電解質、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムを含む電池など)。

    6.放射性物質(ラジオアイソトープなど)。化学兵器禁止機関(OPCW)の職員が公用渡航において、機内持込手荷物または受託手荷物として携帯する、国際民間航空機関が発行した「危険物の航空安全輸送に係る技術指針」の表2-12に定められた放射線量の上限を超える、放射性物質を含む機器。(化学物質モニター装置(CAM)、瞬時警報・識別モニター(RAID-M)など)

    7.刺激物質や身体機能を喪失させる物質を含む、または後遺障害を発生させる装置(催涙ガス、胡椒スプレーなどの人体に障害をもたらす物品)

    8.医療用小型酸素ガスボンベ、エアボンベ及び液体酸素を含む個人用医療酸素設備。応急救援が必要な場合、旅客は事前に当社へ申請し、当社が提供する。

    9.安全上の理由によりメーカーのリコール対象に指定されているリチウム電池、ワット時定格量が160Whを超えるリチウムイオン電池・バッテリーパック、リチウム含有量が8gを超えるリチウム金属電池・バッテリーパック(リチウム電池で駆動する車椅子または移動支援機器を除く)、リチウム含有量、定格量を確定することができないリチウム電池(注記が不鮮明であるか、注記がなく、その他の証明もないなど)。

    10.スタンガン(テーザー銃など)。

    11.その他の飛行の安全を脅かす可能性のある物品(機内の各種計器の正常な作動を妨害するおそれのある強力な磁性材料、強い刺激性の臭気を発する物質など)。

    12.リチウム電池で駆動するシガーライターやライターを含む、個人用安全マッチや安全機能付きライター。本条の「安全マッチや安全機能付きライター」には、さらに摩擦マッチ、永久マッチ、小型シガーライター、点火装置、ライター用燃料、ライター用ガスボンベ等が含まれる。

    13.開放型電池(液漏れするタイプ)を搭載した車椅子や移動支援機器。

    14.リチウム電池で駆動する、スマートバランススクーター、電動キックボード、電動折り畳みスマート自転車、電動一輪車等の小型ポータブル車両。

    15.リチウム電池を装備したスーツケース(電動バイク型スーツケースを含む)で、バッテリーを取り外すことができず、リチウム金属電池のリチウム含有量が0.3gを超える、またはリチウムイオン電池の定格量が2.7Whを超える。

    39.2公安機関及び当社から同意を得ない限り、銃器と弾薬を手荷物として運輸してはならない。さらに、同意を得て運輸を行う銃器は、必ず弾薬を外し、安全装置を掛け、規定に従い適切に梱包する。弾薬の運輸はさらに、当社の危険物運輸要求に適合していなければならない。

    39.3兵器、警察護身用具(電気警棒、スタンガンなど)。

    39.4刃物を規制する。匕首、銃剣、三角銃剣(機械用の三角ブレードを含む)、自動装置がついた飛び出しナイフ、およびその他の類似の片刃、諸刃、三角刃の刀剣などを指す。

    39.5生体動物であるが、本条件第五十条で規定された小動物、盲導犬及び聴導犬を除く。

    39.6ICAO、IATA-DGR及び国が規定する、その他の輸送を制限する危険物。

    39.7梱包、形状、重量、体積または性質が運輸に適さない物品。

    第四十条 受託手荷物として運輸してはならない物品

    40.1重要な書類と資料、証券、現金、為替手形、宝飾品、貴金属及びその製品、銀製品、貴重な物品、骨董書画、割れやすいもの、損壊しやすいもの、腐食性のあるもの、サンプル、旅行証明書などの、人が見守る必要のある物品を、受託手荷物としたり、受託手荷物の中に入れたりしてはならず、身の回り品として機内に持ち込まなければならない。

    40.2春秋航空は受託手荷物の中に入っている上述の物品の紛失または損壊に対し、一般的な受託手荷物として賠償責任を負う。

    第四十一条 運輸制限品

    下記の物品は、春秋航空の航空運輸条件に適合し、且つ春秋航空の同意を得てはじめて運輸することができる。

    41.1精密計器、電気製品、楽器などは、春秋航空の非受託手荷物の規定に適合する場合、旅客が機内へ持ち込み自ら保管することができる。重量やサイズが非受託手荷物の制限規定を超えるが、春秋航空の座席占有手荷物の要求に適合する場合、旅客が機内に持ち込み自ら保管することができ、独自で保管責任を負う。受託手荷物として運輸を行う場合、以下の要求に適合していなければならない。

    (a)1点の重量が50kgを超えず、三辺の寸法が40×60×100cmを超えない。

    (b)精密計器、電気製品、楽器などの物品は、出荷用梱包または春秋航空の受託手荷物の要求に適合する梱包がされていれば、受託手荷物として運送を行うことができる。旅客へ、受託手続きを行う前に頑丈な箱に入れ梱包し、箱の中に緩衝材を詰めて輸送中の左右の揺れによる不必要な損壊を防ぐよう推奨する。

    (c)精密計器、電気製品、楽器などの物品の重量は、無料手荷物枠内で計算することができる。

    41.2スポーツ用銃器と弾薬(銃器と弾薬の運送は、危険品運送及び航空安全保障の関連規定に従い手続きを行う)を含む、スポーツ用機械。

    41.3本条件第五十条で規定された、小動物、盲導犬、聴導犬。

    41.4外交文書封筒、機密書類。

    41.5旅客が旅行中に使用する折り畳み車椅子、または電動椅子。

    41.6規制刀剣以外の利器、鈍器(骨董や土産物の剣、刀などの類似品)。

    41.7ドライアイス、アルコールを含む飲料、旅行中に必要なたばこ用品、薬品、化粧品など。

    41.8旅客1名の機内持込手荷物に含まれる液体、ジェル、エアゾール類の物品は、いずれも容量が100㎖を超えない容器に入れ、総量が1ℓを超えてはならない。

    41.9リチウム電池は、受託手荷物として輸送してはならない。

    41.10その他の制限品の輸送については、春秋航空公式ウェブサイトまたは春秋航空カスタマーサービスホットラインで参照する。

    第四十二条 受託手荷物

    42.1受託手荷物はしっかりと梱包・施錠・結束して一定の圧力に耐えられ、正常な取り扱い条件のもとで、安全に積卸・運輸でき、且つ下記の条件に適合しなければならない。

    1.スーツケース、バッグ、ハンドバッグなどは必ず施錠する。

    2.2点以上のカバンを一つに縛ってはならない。

    3.荷物に他のものを挿してはならない。

    4.竹かご、網袋、わら縄、わら袋、ビニール袋などを、荷物の外部梱包物としてはならない。

    5.旅客は荷物を預ける前に、氏名やその他の識別に便利な個人表示を貼り付ける。

    6.荷物の梱包内で、おがくず、もみ殻、草くずなどを緩衝材として用いてはならない。

    42.2受託手荷物1点の重量は50kg、サイズは40×60×100cmを超えてはならない。受託手荷物1点の重量は32kg、サイズは40×60×100cmを超えてはならない。上記の規定を超える荷物は、事前に春秋航空の同意を得てはじめて預けることができる。

    第四十三条 非受託手荷物

    43.1 機内にお持ちいただける手荷物はお一人様1個までとなり、重量制限は7キロ以下となり、サイズは20×30×40(センチ)以下でお願いします。追加機内持込手荷物枠をご購入頂いたお客様は、7キロまでお持ち込みいただけますが、サイズは20×40×55(センチ)以下でお願いします。スプリングプラスシリーズを購入されたお客様は、10キロまでお持ち込みいただけますが、サイズは20×40×55(センチ)以下でお願いします。そうでない場合は、受託手荷物としてお預けください。

    43.2 機内に持ち込む手荷物は、前の座席の下または上部の収納棚へ置くことができなければならず、本条件43.1項に基づき、寸法超過、重量超過、数量超過(以下「3種の超過」)と判断される物品を、機内に持ち込んではならない。

    43.3 関連規定に従い、旅客の「3種の超過」手荷物管理作業に対する妨害や、民間航空の運航の秩序を乱す行為は、空港や航空機内で違法に権利を主張して起こす騒動に属する。これにより春秋航空が運送を拒否した場合、当該旅客の未使用のチケットは、本条件の自主変更および自主払い戻しとして手続きを行う。

    第四十四条 無料手荷物枠

    44.1本条件43.1項の規定に適合する非受託手荷物は、無料で運送することができる。利用可能な非受託手荷物枠は、旅客が購入したチケットの等級により異なり、具体的には春秋航空公式ウェブサイトの手荷物規則ページを参照のこと(URL:https://flights.ch.com/baggage-rule)。

    44.2 受託手荷物として運送する荷物に無料手荷物枠がない場合、春秋航空は本条件第四十五条の規定に基づき重量超過手荷物料金を徴収する。

    44.3 同じフライトに搭乗し、同じ目的地へ向かう2人以上の同行の旅客は、同じ時間、同じ場所、またはその他の方法で同行の旅客であると証明された場合、手荷物受託手続きを行う時に、その無料手荷物枠は各自の無料手荷物枠を合わせて計算することができる。

    44.5 身体障害者が携帯する必要のある補助器具(折り畳み車椅子、杖、義肢など)は、無料で預けることができる。

    44.6 幼児の無料手荷物枠は、折り畳み式ベビーカー1台のみ無料となる。

    第四十五条 重量超過手荷物料金

    45.1 旅客の受託手荷物と非受託手荷物のうち、当該旅客の無料手荷物枠を超えた部分は、重量超過手荷物といい、重量超過手荷物料金を支払う。

    45.2 重量超過手荷物料金を徴収する際、重量超過手荷物伝票または電子インボイスを発行する。

    45.3 重量超過手荷物料金の料率と計算方法は、春秋航空の規定に従い実施し、具体的には春秋航空公式ホームページの手荷物規則ページを参照する(URL: )。

    第四十六条 価格申告

    春秋航空は現在、価格申告サービス提供していない。

    第四十七条 検査権

    春秋航空は運輸の安全を考慮し、旅客と共にその荷物を検査することができる。必要に応じ、関係部門と共に検査することができる。旅客が、受託手荷物が検査を受けることを知っていながら立ち会わず、なんらかの損失が発生した場合、春秋航空は責任を負わない。旅客が検査を拒否する場合、春秋航空は当該荷物の運送を拒否する権利を有する。

    第四十八条 運送受託に関する規定

    48.1旅客は有効なチケットに基づき、荷物を預けなければならない。春秋航空は、受託手荷物の点数と重量を正確に記録する。

    48.2春秋航空は、フライト出発当日の搭乗手続きの際にのみ、手荷物を受託する。

    48.3春秋航空は旅客から預かったすべての手荷物に手荷物タグをつけ、控え片を旅客に渡す。春秋航空の同意を得た旅客の非受託手荷物は、受託手荷物と合わせて重量を計量後、旅客に渡し、旅客が自ら機内に持ち込み管理する。

    48.4旅客が運輸責任紛争のある荷物を預ける場合、春秋航空は旅客へ免責書類への署名を要求する権利を有し、春秋航空の関連運輸責任を免除することができる。

    48.5 障害者補助設備は、旅客が引き渡す前にすでに損壊が発生していた場合を除き、旅客が免責声明に署名する必要がない。

    第四十九条 荷物の積載

    49.1旅客の受託手荷物は、旅客と同じ飛行機で運送する。特別な状況下に同じ飛行機で運送できない場合、春秋航空は旅客に説明し、且つ優先して積載量の許容できる以降のフライトでの運送を手配する。

    49.2旅客の重量超過手荷物は飛行機の積載量が許容可能な条件のもとで、旅客と同じ飛行機で運送しなければならない。積載量が不足しており、事前に春秋航空へ連絡し手配を行った超過手荷物は、旅客の搭乗するフライトでの運送とはみなされない。旅客が以降の利用可能なフライトで運送するのを拒否する場合、春秋航空は当該荷物の運送を拒否することができる。

    第五十条 小動物、介助犬

    50.1小動物とは、家庭で飼育する犬、猫、鳥、またはその他の愛玩動物を指す。野生動物や、形状が奇怪な、または人を傷つけやすい動物(蛇など)は、小動物の範囲に属さない。

    50.2当社のほとんどの航空機の貨物室には酸素供給能力が具えられていないため、小動物の輸送は行わない。

    50.3介助犬とは、障害者の生活や仕事をサポートできるよう特別に訓練された特殊な犬を指し、これには補助犬、盲導犬、聴導犬が含まれる。

    50.4障害者に付き添う介助犬は、介助犬として運送を受け入れることができる。障害者の旅客1名につき1匹の介助犬を帯同でき、一つのフライトには最大4匹まで介助犬が搭乗できる。

    50.5介助犬を帯同する必要がある障害者の旅客は、予約時(遅くとも出発予定時刻の48時間前まで)に申請書を提出し、介助犬の証明書類と動物検疫証明書の写しを提供し、検査に備える。

    50.6障害者の旅客が帯同する介助犬は、旅客が自ら空港まで運び、チェックイン時に介助犬の証明書類と動物検疫証明書をスタッフへ提示しなければならない。

    50.7介助犬はセキュリティ検査を受ける必要があり、スタッフは旅客へ、介助犬が使用した排泄袋を空にしてから、セキュリティ検査に進むよう注意を促さなければならない。

    50.8介助犬に関する一切の責任は、介助犬を帯同する旅客が負う。運送中に春秋航空の原因によらず発生した、介助犬の負傷、疾患、死亡について、春秋航空は責任を負わない。

    50.9機内に帯同する介助犬の餌および食器は、無料手荷物枠内に含まれない。

    50.10機内に帯同する介助犬は搭乗前にリードでつなぎ、介助犬が座席に座ったり、むやみに走り回ったりしてはならない。介助犬の活動範囲内の旅客の同意が得られた場合は、介助犬の口輪を外すことができる。

    50.11国内運輸条件に適合する場合、介助犬の証明書類と検疫検査機関が発行した「検疫証書」を提供しなければならない。 

    50.12 国際運輸条件に適合する場合、以下の証明を提供する必要がある。

    (a)国の動植物検疫所が発行した「検疫証書」及び「狂犬病予防接種証明書」。

    (b)出入国・乗り継ぎ許可証。

    (c)目的地または乗り継ぎをする国が規定する、その他の書類(具体的な要求は、関連国の詳細規定を参照する)。

    50.13介助犬の運送を行う場合、春秋航空の要求に従い「特殊荷物機長通知書」を記入する。

    第五十一条 規定違反手荷物

    旅客の受託手荷物と非受託手荷物の中に、国が規定する輸送禁止品、携帯制限品、危険物などが入っている場合、手荷物全体が規定違反手荷物とみなされる。規定違反手荷物について、春秋航空は下記の規定に従い対応する。

    51.1出発地で規定違反手荷物が発見された場合、春秋航空は当該手荷物の運送を拒否する権利を有する。すでに受託していても運送を行わない、または規定違反の物品を取り出した上で運送する権利を有し、徴収済みの重量超過手荷物料金は返金しない。

    51.2経由地で規定違反手荷物が発見された場合、ただちに運送を停止し、徴収済みの重量超過手荷物料金は返金しない。

    51.3規定違反手荷物の中に含まれる国が規定する輸送禁止品、携帯制限品、危険物は、関係部門へ処理のために引き渡す。

    51.4 旅客は規定違反手荷物について、春秋航空へいかなる権利や賠償請求を主張する権利も持たない。

    第五十二条 受託手荷物の返却

    52.1春秋航空の原因により、旅客の他のフライトへの搭乗を手配する必要がある場合、手荷物の運送も旅客と同様に変更し、徴収済みの重量超過手荷物料金は多い場合は返金するが、不足する部分は追加で徴収しない。

    52.2旅客の原因により航程を変更する、または運送を取り消す場合、手荷物の返却は以下の規定に従い処理する。

    52.2.1旅客が出発地で受託手荷物の返却を要求する場合、荷物を飛行機に積み込む前に提起しなければならない。旅客がチケットの払い戻しをする場合、受託済みの荷物も必ず同時に返却する。以上の返却の際、徴収済みの重量超過手荷物料金を返金する。

    52.2.2旅客が経由地で受託手荷物の返却を要求する場合、時間的に許されない場合は別として、応じることができる。但し、未使用区間の徴収済みの重量超過手荷物料金は返金しない。

    第五十三条 荷物の引き渡し

    53.1旅客はフライトの到着後、ただちに空港で手荷物タグの控え片に基づき手荷物を引き取る。必要に応じ、チケットを提示する。

    53.2旅客がすぐに手荷物を引き取らない場合、春秋航空は手荷物の到着の翌日より旅客から手荷物保管料を徴収する。旅客の手荷物の中の腐りやすいものについて、春秋航空は荷物の到着の24時間後に処理する権利を有する。

    53.3春秋航空は手荷物タグの控え片に基づき荷物を引き渡し、荷物を引き取る者が旅客本人であるか、及びこれにより招いた損失や費用に対して責任を負わない。

    53.4旅客の手荷物の到着が遅れた場合、到着後に春秋航空はただちに旅客に引き取るよう通知する。国に別途規定がある場合を除き、旅客の原因によらず受託手荷物の到着遅延を招いて、旅客が直接送達するよう要求した場合、春秋航空は受託手荷物を旅客へ無料で直接送達するか、旅客と解決方法について協議しなければならない。到着が遅れた荷物に対し、保管料を徴収しない。

    53.5法律に別途規定がある場合を除き、旅客が荷物の引き取りの際に異議を提起しない場合、受託手荷物の引き渡しが完了したと見なされる。

    53.6 春秋航空は、旅客および手荷物に対し照合を行う権利を有するが、これについて義務を負わず、旅客が手荷物タグの控え片を提示できない場合、旅客は十分な証明を提供し、手荷物を引き取る権利を有することを明確にしなければならない。必要に応じて、春秋航空は旅客へ相応の誓約書を発行するよう要求し、上記の手荷物の引取により春秋航空が被る可能性のあるあらゆる責任を旅客が負うことを、保証することができる。

    第五十四条 引き渡しが不可能な手荷物

    手荷物が到着した翌日から90日間を超えても引き取る者がいない場合、春秋航空は引き渡しが不可能な手荷物の関連規定に基づき、処理することができる。

    第五十五条 手荷物の不正常な運送後の処理

    55.1手荷物の運送で遅延、紛失或いは損壊が発生した場合、春秋航空または授権地上サービス代理業者は旅客と共に「手荷物運輸事故記録」もしくは「手荷物破損事故記録」を記入し、できる限り迅速に経緯と原因を調査し、調査結果を旅客と関係先へ報告する。手荷物の賠償が発生した場合、出発地、経由地、目的地で手続を行うことができる。

    55.2 春秋航空または春秋航空地上サービス代理業者の原因により、現地の居住者でない旅客の受託手荷物が旅客と同じ飛行機で到着できなくなり、旅客の旅行中の生活に不便をもたらした場合、旅客へ臨時生活日用品の補償費用を支払う。

    55.2.1 下記の状況において、当社は日用品の補償費用を提供しない。

    (1) 旅客は当社のフライトに搭乗して当該空港に到着したが、手荷物は他の空港ですでに紛失し、かつ当該空港で紛失を申告する前に、当社が運送を請け負っていない。

    (2) 手荷物が当日の以降のフライトで到着する。

    (3) 手荷物に免責タグがつけられており、その免責項目が「旅客の手荷物引渡の遅延」である。

    (4) 手荷物が重量超過手荷物であり、積載可能量を超えたために飛行機から下ろされた。

    (5) 旅客が定住する、または長期間滞在する住所が、託送手荷物の目的地である。

    55.2.2 適切な臨時生活日用品の補償費用は一括で旅客へ支払い、基準範囲は100~500元とする。旅客がさらなる実際の損失を証明することができる場合を除き、本補償費用を旅客が主張可能な全部の費用とする。

    55.2.3 臨時生活日用品の補償費用を支払後、旅客の手荷物が見つからず賠償を行う必要がある場合、当該補償費用を当社による手荷物に対する賠償の一部とし、賠償金額から差し引く。手荷物が見つかった場合、旅客は補償費用を返却する必要がない。

    第五十六条 賠償要求

    旅客の受託手荷物に紛失や損壊がある場合、本条件第七十条で規定された期限に従い、春秋航空またはその地上サービス代理業者へ賠償請求を行うことができる。賠償請求を行う際に、チケット(もしくはコピー)、手荷物タグの控え片、「手荷物運輸事故記録」または「手荷物破損事故記録」、手荷物の内容と価格を証明する証拠、及びその他の関連証明書を添付する。


  • 第十二章機内での行為

    第五十七条 不法な妨害・攪乱行為

    57.1 旅客の機内での行為が、飛行機や機内のなんらかの者や財産の安全を脅かす、または乗務員の職責履行を妨害する、もしくは乗務員の指示に従わない、またはその他の旅客に反対する理由がある行為がある場合、これらの行為の継続を阻止するために、機長は必要とみなす措置を講じることができ、これには旅客への拘束の実施が含まれる。旅客はなんらかの地点で降機を要求され、以降の運送を拒否される可能性があり、さらに機内での不当行為により起訴される可能性がある。

    57.2 不法な妨害・攪乱行為に対する処置

    57.2.1 不法な妨害行為とは、民間航空の安全に危害を及ぼす等の行為、または未遂行為を指す。不法な妨害行為には以下が含まれるが、これらに限定されない。

    (1)不法なハイジャック。

    (2)使用中の航空機を損壊する。

    (3)機内や空港で人質を取る。

    (4)航空機、空港、航空施設内に力ずくで侵入する。

    (5)犯罪を目的として、武器や危険な装置・材料を航空機や空港に持ち込む。

    (6)使用中の航空機を利用して、人身の深刻な傷害または財産や環境への深刻な破壊を招く。

    (7)飛行中または地上の航空機、空港、民間航空施設内の旅客、乗務員、地上スタッフ、一般大衆の安全を脅かす虚偽の情報をばらまく。

    57.2.2 攪乱行為とは、民間空港や航空機内で行動規範を遵守せず、または空港スタッフや乗務員の指示に従わず、空港や航空機内の良好な秩序を乱す行為を指す。主に以下が含まれる。

    (1)座席や収納棚を力ずくで占有する。

    (2)殴り合いの喧嘩や器物の損壊。

    (3)規則に違反して、携帯電話やその他の電子機器を使用する。

    (4)救命用具等の航空設備の窃盗、故意の損壊、勝手な移動や、非常ドアを無断で開ける。

    (5)喫煙(電子たばこを含む)、火気の使用。

    (6)機内の人員に対する猥褻行為やセクシュアルハラスメント。

    (7)みだらな物品やその他の違法な印刷物の配布。

    (8)乗務員の職責履行を妨害する。

    (9)機内の秩序を乱すその他の行為。

    57.2.3 対処方法

    国の法律や民間航空法規に従い、機内で発生した旅客の違法な妨害・攪乱行為について、春秋航空は当事者に対し必要な制止、制圧、拘束措置を講じて、出発前や到着後に機内からの退出を要求し、当事者の行為により招いた損失に応じて求償を行う権利を有する。

    機内や民間航空運送の秩序を攪乱する、旅客や乗務員の人身や財産の安全を脅かす、航空機の飛行の安全や公共の安全を脅かす、乗務員の制止や警告に従わない、喫煙し煙探知機を作動させる、乗務員の職責履行を妨害する旅客に対し、春秋航空は必要に応じて警察へ通報して、公安機関や司法機関へ引き渡す。

    57.3 顧客が本条件57.2項に記載した行為により、春秋航空から運送を拒否された場合、当該フライトのチケット代金と税金の払い戻しを行わず、残りの未使用のチケットは、本条件の自主変更・払い戻しの規定に従い手続きを行う。

    第五十八条 携帯型電子機器の使用規定

    58.1使用を禁止する電子機器:飛行モードを備えていない携帯電話(シニア向け携帯電話、腕時計型携帯電話など)、トランシーバー、リモートコントローラー(ラジコン玩具、及びその他のリモートコントロール装置を備えた電子設備)、機密交通運輸専用設備(リチウム電池および無線送信装置を含む)など。

    58.2携帯型コンピューター、タブレット端末(PAD)等の大型電子機器は、安定飛行状態の時のみ使用することができる。

    58.3電子ブック、飛行モードを備えた携帯電話(スマートフォン)、電子ゲーム等の小型電子設備は全過程で使用することができるが、飛行機の滑走、離陸、下降、着陸等の重要な飛行段階では、付属品(イヤホン、充電ケーブルなど)を接続してはならない。

    58.4使用制限のない電子機器には、ボイスレコーダー、補聴器、心臓ペースメーカー、電気シェーバー、および飛行機のナビゲーションや通信システムに影響を及ぼさず、生命の維持に用いる電子機器が含まれる。

    58.5フライトの全過程において、リチウム電池のモバイルバッテリーの使用を禁止する。

    58.6空中(飛行機が飛行を開始するために滑走路に入った時から、飛行を終了し滑走路に着陸した時まで)での、セルラー方式の携帯電話の通信機能の起動(音声とデータ)を禁止する。

    第五十九条 機内禁煙

    春秋航空のすべてのフライトは全過程で禁煙を実施し、機内のすべてのエリアでたばこ及びその代替品を吸ってはならない。

    第六十条 シートベルト

    60.1 旅客は機内で着席している間、常にシートベルトを締めていなければならない。

    60.2 幼児は大人が抱きかかえるか、幼児用シートベルトを使用することができる。


  • 第十三章旅客サービス

    第六十一条 一般条項

    61.1春秋航空は飛行機の安全と正常なフライトを保証し、優れたサービスを提供することを原則とし、礼儀正しく誠意のある行き届いた態度で、空中と地上の旅客運送の各サービス業務を行なう。

    61.2春秋航空は旅客のために、空港エリア内、空港と市内の間、または同じ都市の空港と空港の間の、地上輸送を提供する責任を負わない。地上輸送サービス提供者の行為や怠慢に対し、春秋航空は責任を負わない。春秋航空が別途締結した有料サービス契約に基づき、旅客へ地上輸送を提供する場合、本条件は当該地上輸送サービスに適用しない。

    61.3旅客の乗り継ぎ便の乗り換え地点での地上宿泊・食事費用と交通費は、旅客が自ら負担する。

    61.4 航空運輸中に旅客が病気になった時に、春秋航空は積極的に措置を講じ、力を尽くして救護しなければならない。

    61.5 一部のフライトのVIPプラン商品を除き、春秋航空は、機内で無料の飲食サービスを提供しない。

    春秋航空は、機内で有料の一定の品種の食事や飲料、商品販売などのサービスを提供する。自身の保障とサービス条件に基づき、春秋航空は旅客へ特別な有料サービスを提供することができる。

    第六十二条 不正常なフライトのサービス

    62.1 情報の告知

    62.1.1春秋航空はフライトの状態に変化が発生したことを把握後30分間以内に、公共情報プラットフォーム、公式ウェブサイト、カスタマーセンター、ショートメッセージ、電話、放送などの方法により、迅速かつ正確に旅客へフライトの出発遅延・欠航の情報、及びその原因と動向を発表する。

    62.1.2春秋航空と春秋航空の授権販売代理業者は情報の交換と共有を強化し、春秋航空の通告したフライトの出発遅延・欠航の情報を速やかに旅客へ通告する。

    62.2 食事・宿泊サービス

    フライトの出発遅延や欠航が発生した場合、春秋航空または地上サービス代理業者は、下記の状況に基づき旅客へ食事・宿泊サービスを提供する(洗面施設付きスタンダードルームの宿泊サービス)。

    62.2.1機材メンテナンス、フライトの調整、乗務員などの運送請負人自身の原因により、フライトの出発地での出発遅延または欠航を招いた場合、春秋航空は旅客へ食事または宿泊等のサービスを提供する。機内で遅延が発生した場合、春秋航空公式ウェブサイトで発表された「春秋航空機内遅延応急処置策」に基づき実施する。

    62.2.2天候、突発事件、航空管制、セキュリティ検査、及び旅客などの運送請負人以外の原因により、フライトの出発地での出発遅延または欠航を招いた場合、春秋航空は旅客に協力して食事と宿泊を手配し、費用は旅客が自ら負担する。

    62.2.3国内線のフライトに経由地で出発遅延または欠航が発生した場合、その原因を問わず、春秋航空は当該フライトの旅客へ食事もしくは宿泊サービスを提供する。

    62.2.4 国内線のフライトが目的地外着陸を行う場合、その原因を問わず、春秋航空は当該フライトの旅客へ食事もしくは宿泊サービスを提供する。

    62.3 チケットサービス

    遅延や欠航の際のチケットサービスについては、本条件第八章、第九章を参照する。

    62.4 旅客サービス

    62.4.1フライトの出発遅延や欠航の際、春秋航空、春秋航空の授権販売代理業者または授権地上サービス代理業者は、身体障害者、高齢者、妊婦、大人の付添のない小児などの特別な配慮が必要な旅客へ、優先的にサービスを提供する。

    62.4.2旅客が、フライトの遅延や欠航の書面による証明の発行を要求した場合、春秋航空は迅速に提供する。

    62.4.3フライトの遅延や欠航の際に、春秋航空及びその授権地上サービス代理業者は、説明とサービス業務をしっかりと行う。

    62.4.4春秋航空は、機内での遅延緊急対応策を制定し、社会に対し発表する。対応策の内容には、遅延時の情報通告などのサービスと降機の条件及び制限が含まれる。

    62.4.5 旅客へよりよいサービスを提供し、旅客の旅行をより便利で快適にするため、春秋航空は旅客が提供した連絡先へ以下の通知情報を発送し、これにはフライトの運航状況、座席選択、チェックイン、搭乗案内、保険、手荷物制限、機内食購入、会員規則、および目的地のおすすめ商品の情報が含まれる。旅客はこれを理解し同意して、当然旅客は春秋航空へ、これらのサービスを拒否することを明確に告知する権利を有する。電信サービスプロバイダーの原因や、旅客のサービス拒否、またはその他の春秋航空以外の原因により、旅客が上記の情報通知を受け取らず影響を被った場合、いずれも春秋航空とは無関係であり、春秋航空はこれに対しいかなる責任も負わない。

    62.5 遅延や欠航の原因を問わず、春秋航空はいかなるその他の補償の提供をも承諾しない。

    第六十三条 苦情受付

    春秋航空サービス・苦情ホットライン:95524

    苦情受付メールアドレス:cs@ch.com

    オンライン苦情受付チャネル:春秋航空オンラインカスタマーサービス


  • 第十四章付帯サービス

    第六十四条 一般的な規定

    64.1春秋航空が旅客のために、第三者が提供する航空運送以外のサービスを手配したり、地上運送、ホテル予約、レンタカーなどの第三者による(航空以外の)運送またはサービスの伝票や領収書を発行したりし、上記の付帯サービスを手配する場合、春秋航空はあくまでも第三者の代理で行うものであり、旅客がこのようなサービスを受けられるか否か、及びそのサービス品質に対し、責任を負わない。法律に別途要求がある場合を除き、春秋航空は付帯サービスにおいて発生した損失の賠償責任を負わない。第三者のサービス提供者の条項と条件を、当該サービスに適用する。

    64.2春秋航空が旅客へ地上運送を提供する場合も、本条件は当該地上運送に適用しない。


  • 第十五章行政手続き

    第六十五条一般的な規定

    65.1旅客は中華人民共和国の法律、政府の規定、命令、要求と旅客条件の各規定を遵守し、且つ政府または空港管理と春秋航空のあらゆるセキュリティ検査に従わなければならない。

    65.2旅客は、国の法律、政府の規定、命令、要求または旅客条件で要求される有効な証明書を提示し、出入国または乗り継ぎを行う各国で必要な旅行証明書と査証を取得する責任を負い、すべての法律、法規、命令、指令、旅行要求を遵守する。

    65.3春秋航空は、国の法律、規定、命令を遵守しない、または旅行条件やその証明書が要求に適合しない旅客に対し、運送を拒否する権利を留保する。

    65.4入国拒否

    旅客が入国を拒否された場合、旅客は関係政府が春秋航空から徴収したあらゆる罰金や費用、及び旅客を当該国から送還する運送費用を返済しなければならない。春秋航空が旅客を当該入国拒否地まで運送したチケット代金について、春秋航空は返金を行わない。

    65.5旅客は罰金、留置費などの費用を支払う責任を負う。この種の検査において発生したあらゆる損失や傷害、または旅客がこれらの要求を遵守しなかったことにより発生したあらゆる損失や傷害に対し、春秋航空は責任を負わない。旅客が関係国の法律、法規、命令、要求またはその他の旅行規定を遵守しなかった、もしくは旅客が要求された証明書を提示できないことが原因で、春秋航空が罰金や過料の支払やなんらかの費用を負担するよう要求された場合、旅客は春秋航空に対し、春秋航空が支払ったあらゆる金額や負担した費用を返済しなければならない。春秋航空は、旅客の未使用区間のチケット代金または春秋航空が保管している旅客の金額から、以上の費用を差し引くことができる。旅客の損失を避けるために、旅客は旅行前に旅行の出発地、目的地または経過地の国の関連規定を詳しく理解し、順守しなければならない。

    65.6税関検査

    要求があれば、旅客は立ち会い、税関やその他の政府職員による旅客の荷物に対する検査を受けなければならない。

    65.7セキュリティ検査

    旅客は政府職員、空港職員、その他の運送請負人や春秋航空が要求する、または実行する必要がある、あらゆるセキュリティ検査を受けなければならない。春秋航空は、この種の検査により招いた、旅客のなんらかの身体の傷害、物品の紛失や損壊に対し責任を負わないが、これらの傷害、損壊または紛失が春秋航空の過失により引き起こされた場合を除く。

    65.8政府の関係主管部門が旅客の受託手荷物または非受託手荷物を検査する際、旅客は立ち会わなければならない。旅客が立ち会って検査を受けないことにより発生したなんらかの損失に対し、春秋航空は責任を負わない。


  • 第十六章損失の責任及び賠償限度額

    第六十六条 一般的な規定

    66.1春秋航空は、履行する航空運輸期間中に発生した損失に対し責任を負うが、法律や契約に別途規定や取り決めがある場合を除く。

    66.2春秋航空が国の法律、政府の規定、命令、要求を順守するために招いたあらゆる損失に対し、春秋航空は責任を負わない。

    66.3春秋航空の賠償責任は、証明された損失の金額を上限とする。春秋航空は間接の、または以降に発生した損失に対し、責任を負わない。法律で認められた状況のもとで、春秋航空は精神的な損害について責任を負わず、弁護士費用や訴訟費用の損失についても責任を負わない。

    66.4春秋航空は、当社の航空運輸活動に対してのみ、法に従い損害賠償責任を負う。中国の法律に特別な規定がある場合を除き、春秋航空がその他の運送請負人のフライトの運送のためにチケットを発行したり、手荷物受託の手続を行ったりするのは、当該運送請負人の代理で行うのに過ぎない。

    66.5損害が旅客の過失により招いた、または促されたものである場合、春秋航空は準拠する法律法規に従い、相応の賠償責任を減免することができる。

    66.6旅客の手荷物またはその中に入れた物品が原因で招いた、当該旅客の傷害や当該旅客の手荷物の損害について、春秋航空は当該旅客本人に対し賠償責任を負わない。旅客の物品が原因で、他人の傷害や春秋航空の財産の損害を招いた場合、これにより発生した一切の損失と春秋航空がこのために支払った一切の費用について、旅客が春秋航空へ賠償する。

    66.7春秋航空の証明を経て、損失が賠償請求者または賠償請求者へ権利を授けた者の過失により招いた、もしくは促したものである場合、この損失を招いた、または促した過失の程度に基づき、春秋航空の責任を減免する。旅客以外の者が旅客の死傷について賠償請求を行う場合、春秋航空の証明を経て、死傷が旅客本人の過失により招いた、または促したものである場合、同様に、この損失を招いた、もしくは促した過失の程度に基づき、春秋航空の責任を減免する。

    66.8春秋航空は、第三者の商業責任保険商品を旅客が自ら費用を負担し選択できるよう提供し、可能性のある責任保障の適時性や十分なリスクカバーの不足を補充できるよう努める。商業保険責任の給付は、春秋航空が法に従い負うべき損害賠償責任に影響を及ぼさない。

    66.9本条件のあらゆる関連する春秋航空の責任や制限は、春秋航空の代理業者、従業員、代表者、および春秋航空がその飛行機を使用するあらゆる人員、代理業者、従業員、代表者にも同様に適用する。春秋航空と上述の代理業者、従業員、代表者、及びあらゆる者が支払う賠償総額は、春秋航空の責任限度額を超えてはならない。

    66.10 明確な法律規定がある場合を除き、本条件は、春秋航空が関連法律法規に基づき、春秋航空の責任を減免するあらゆる規定を享受することを認める。

    66.11 地区線の運送の損失責任及び賠償限度額は、国際線の規定を参照する。

    66.12 旅客や手荷物の航空輸送中に遅延が原因で発生した損失について、春秋航空は中国の法律法規または関連国際公約の規定に従い、合理的な賠償を行う。但し、春秋航空の故意または重大な過失が原因でなく、春秋航空が予測できず制御や回避が不可能な原因によるフライト遅延が招いた損失である、もしくは春秋航空が、本人またはその従業員や代理人が損失の発生を避けるために一切の合理的に要求される措置をすでに講じた、もしくはこれらの措置を講じることが不可能であったことを証明できる場合、賠償責任を負わない。

    66.13 フライト遅延、欠航後、旅客は速やかに合理的な措置を講じて損失の拡大を防ぐ必要があり、旅客が速やかに合理的な措置を講じず損失が拡大した場合、損失が拡大した部分について、春秋航空へ賠償を要求してはならない。

    66.14 公約で定義された国際航空輸送に属する場合、公約の責任規則を適用する。公約で定義された国際輸送に属さない場合、輸送により招いた旅客や手荷物のあらゆる損害について、当社は「モントリオール公約」の関連規定に従い賠償責任を負う。

    第六十七条 賠償責任限度額

    67.1賠償責任限度額の適用

    67.1.1 1999年の「モントリオール公約」で規定された「国際運送」に該当する場合、当該公約の責任限度額の規定を優先して適用する。

    67.1.2 1929年の「ワルソー公約」及び1955年の「ハーグ議定書」で規定された「国際運送」に該当するが、1999年の「モントリオール公約」で規定された「国際運送」に該当しない場合、「ワルソー公約」及び「ハーグ議定書」の責任限度額の規定を適用する。

    67.1.3 公約が適用される「国際運送」に該当しない場合、二国間条約または「中華人民共和国民間航空法」などの国内の法律、政府の法規や命令の関連規定を適用する。

    67.2公約の賠償責任限度額に関する規定

    67.2.1「ワルソー公約」及び「ハーグ議定書」

    67.2.1.1春秋航空の旅客の死傷に対する賠償責任限度額は、250,000フランス・フラン、またはそれに相当する金額を超えないものとする。

    67.2.1.2春秋航空の受託手荷物に対する賠償責任限度額は、1kg当たり250フランス・フラン、またはそれに相当する金額を超えないものとする。非受託手荷物と旅客の身の回り品に対する責任限度額は、旅客1名につき5,000フランス・フラン、またはそれに相当する金額を超えないものとする。手荷物預かり証に手荷物重量記録がない場合、受託手荷物の総重量は利用した座席等級に適用される無料手荷物枠を超えないものとする。

    67.2.2 1999年の「モントリオール公約」

    67.2.2.1春秋航空の旅客1名に対する128,821特別引出権を超えない旅客死傷賠償責任は、公約の第二十条と第二十一条第一項の規定を適用する。

    67.2.2.2航空運送における遅延による損失について、春秋航空の賠償責任限度額は、旅客1名につき5,346特別引出権、またはそれに相当する金額を超えないものとする。但し、証明を経て、春秋航空及びその従業員と代理業者が、損失の発生を避けるためにすべての合理的に要求することのできる措置を講じた、またはこれらの措置を講じることが不可能であった場合、春秋航空は遅延による損失に対し責任を負わない。

    67.2.2.3春秋航空の手荷物(受託手荷物と非受託手荷物)に対する賠償責任限度額は、旅客1名につき1,288特別引出権、またはそれに相当する金額を超えないものとする。

    第六十八条 旅客の人身死傷

    68.1春秋航空は、春秋航空の航空機内または航空機の乗り降りの過程で発生した旅客の死傷事故に対し、損害賠償責任を負う。但し、旅客の年齢、精神、身体の状況が、運送中に本人に対し危害や危険を形成した場合、これにより招いた、または悪化した本人のあらゆる疾病、負傷、身体障害、死亡について、春秋航空は責任を負わない。

    68.2国内運輸において、春秋航空は「中華人民共和国民間航空法」と関連の国内航空運送請負人の賠償責任金額制限規定に従い、責任を負う。

    68.3国際運輸において、国際条約で定義された国際航空運送に属する場合、春秋航空は該当する国際条約に従い責任を負う。ワルシャワ条約、ハーグ条約議定書、モントリオール条約で定義された国際航空運送に属さない場合、モントリオール条約の関連規定を参照し賠償責任を負う。

    第六十九条 荷物の賠償

    69.1旅客の受託手荷物に、受託から引き渡しまでの間に、破壊、紛失、損壊が発生した合、春秋航空が責任を負う。

    69.2春秋航空は、遅延損失の発生を避けるために、すでにすべての必要な措置を講じた、または措置を講じることが不可能であったことを証明できる場合、責任を負わない。

    69.3受託手荷物の損失が、完全に手荷物そのものの自然な性質、品質または欠陥により発生した場合、春秋航空は責任を負わない。

    69.4旅客の原因により、その手荷物が本人の傷害や財産の損失を招いたり引き起こしたりした場合、春秋航空は責任を負わない。旅客の荷物の中の物品により、他人の傷害または他人の物品や春秋航空の財産の損害を招いた場合、旅客は春秋航空にすべての損害とこれにより支払ったすべての費用を賠償しなければならない。

    69.5旅客が受託手荷物の中に入れた、本条件第四十条で述べるものが紛失・損壊した場合、春秋航空は一般的な受託手荷物として賠償責任を負う。

    69.6乗り継ぎ運輸の場合、春秋航空は自ら運送するフライトでの手荷物の損失のみに対し、賠償責任を負う。

    69.7国内運輸において、旅客の受託手荷物の全部または一部を損壊、紛失した場合、春秋航空は国の国内航空運送請負人に関する賠償責任限度額に従い、責任を負う。受託手荷物の損失に対する賠償金額は、1kgにつき100人民元とする。手荷物の価値が上記の限度額より低い場合、実際の価値に基づき賠償する。旅客の非受託手荷物に対する賠償金額は、最高で3,000人民元を超えないものとする。非受託手荷物の価値が上記の限度額より低い場合、実際の価値に基づき賠償する。

    69.8旅客の受託手荷物、または手荷物の中のなんらかの物品が破壊、紛失、損壊した場合、春秋航空の賠償責任限度額を確定するために用いる重量は、当該の損害を受けた手荷物もしくは物品のみの重量とする。損害を受けた手荷物または物品の重量を確定することができない場合、旅客1名の損害を受けた手荷物は、最大で当該旅客が享受する無料手荷物枠に基づき計算することができる。

    69.9 春秋航空の過失により損失を招いた場合を除き、春秋航空は旅客の非受託手荷物または手続を行い座席を占有する手荷物の損害について、責任を負わない。

    69.10 手荷物の賠償を行う際、賠償する手荷物に対し徴収した重量超過手荷物料金を返金する。

    69.11 国際輸送を構成する国内運航区間での手荷物の賠償は、準拠する国際輸送手荷物賠償規定に従い手続を行う。

    69.12 賠償済みの紛失荷物を発見後、春秋航空はできる限り迅速に旅客へ通知する。旅客は自分の手荷物を引き取り、賠償金を全額返金し、臨時生活用品補償費は返金しない。旅客に詐欺行為があることを発見した場合、春秋航空はすべての賠償金の返却を要求し、且つ法的責任を追及する権利を有する。

    第七十条 賠償請求と訴訟期限

    70.1 旅客が受託手荷物を受け取り異議を提起しないことを、受託手荷物の引渡が完了し輸送伝票と一致することの初歩的な証拠とする。すべての紛失した手荷物は、旅客がフライト到着の際に春秋航空へ告知し、手荷物の異常な輸送記録の手続を行う必要があり、異議提起の原始証拠とする。本条件70.2で規定された期限までに春秋航空へ告知しなかった場合、春秋航空は受理せず、旅客が被る可能性のある損失について、いかなる責任をも負わない。

    70.2 旅客の受託手荷物に損失が発生し賠償請求を行う場合、賠償請求を提起する権利を有する者は、損失を発見後、春秋航空へ書面で異議を提起する。受託手荷物に損失が発生した場合、遅くとも受託手荷物を受領後7日以内に異義を提起し、受託手荷物に遅延が発生した場合、遅くとも受託手荷物を旅客に引き渡した日から21日以内に異義を提起しなければならない。規定の期限までに異議を提起しない場合、春秋航空へ賠償請求訴訟を提起してはならない。

    70.3 航空運輸賠償責任に関する訴訟の有効期間は二年間であり、飛行機が目的地に到着した日から、または飛行機が目的地に到着すべき日から、もしくは運輸終了日から計算する。この期間を過ぎても訴訟を提起しない場合、その損害賠償に対する権利を喪失する。


  • 第十七章発効と改定

    第七十一条 本条件は、2024年3月14日から発効し、実施する。同時に、これ以前に制定し実施していた「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」に取って代わる。

    第七十二条 本条件の一部の規定に、法律法規の強制的な規定との矛盾がある場合、法律法規の規定に準じるが、本条件のそれ以外の部分の効力に影響しない。本条件で現在根拠とする中国民用航空局の一部の規定に今後変更や調整が行われ、本条件の一部の条項が中国民用航空局の規定する内容と一致しなくなった場合、中国民用航空局の最新発表の規定に準じる。

    第七十三条 春秋航空は、中国民用航空局が規定する内容と手順に基づき、通知せずに本条件と春秋航空のその他の運輸関連規定を変更することができる。但し、このような変更は、変更前にすでに開始している運輸には適用しない。本条件の一部の条項が、春秋航空公式チャネルが発表したその他の運輸規定と一致しない場合、原則として発表時期が遅い方の規定に準じる。

    第七十四条 春秋航空のスタッフ、授権販売代理業者、授権地上サービス代理業者、またはその他の代理業者及びその従業員は、本条件に違反したり、本条件を変更したりすることができず、本条件の過度の解説や、本条件の意図と一致しない旅客への承諾を行ってはならない。

    第七十五条 春秋航空は各言語バージョンの一致性に努めているが、本条件の他の言語バージョンは特定の顧客の閲覧と理解の便利のためにのみ提供するものである。各バージョンで不一致や翻訳用語に曖昧さがある場合、簡体字中国語バージョンに準じる。


  • *履歴改訂ドキュメント

    「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」(2023年6月20日から2023年7月31日までの旅客チケット販売に適用)

    「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」(2023年8月1日から2023年8月16日までの旅客チケット販売に適用)

    「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」(2023年8月17日から2024年3月13日までの旅客チケット販売に適用)