遅延緊急対策
スプリング・ジャパン 搭乗後の遅延に対する緊急対策 - 遅延緊急対策
スプリング・ジャパン株式会社(以下:会社)が運航する中国発の航空便において、会社都合を理由に遅延や欠航などが発生した際には以下の取り扱いを行う。
1. 定義
このガイドラインにおける遅延・欠航とは、会社都合の理由による遅延・欠航をいう。
2. 遅延および欠航時の対応
(1)運航状況の見込みまたは欠航について適宜、アナウンスの実施またはポスターの掲示により情報の提供を行う。
(2)長時間の遅延または欠航に際しては、旅客の申告により無償での払い戻し(30日以内に申請の必要あり)または無償での予約の変更(7日以内の同一区間に限る)を行う。
3. 旅客搭乗後の遅延に関する対応
(1)遅延の原因や見通しについてアナウンスを適宜実施する。
(2)希望される方へ着地において遅延証明書を発行する。
(3)手伝いが必要な旅客には優先的に対応を行う。
(4)会社の都合により搭乗後2時間以上の遅延が発生し保安上の問題が認められない場合には、降機を実施し、空港施設等で飲料水や食事等の提供を行う。
降機の条件および制限については以下の通りとする。
1) 降機の条件
機内での待機時間が搭乗後2時間を越え、出発予定時間が未定な場合に、安全上の問題がなければ降機して旅客ターミナル等にて待機させる。
2)降機を制限する状況
・降機に必要な地上機材の準備ができない場合
・空港、税関等の関連当局から降機の許可が得られない場合
・空港運営上の制限がある場合
・空港に緊急事態が発生して安全が担保できない場合
4. 大幅な遅延・機材理由(原因・起因)による遅延の対応方法
(1)会社の都合により出発時間が2時間を超える遅延が発生した場合には、飲料水の提供を行う。
(2)会社の都合により出発時間が3時間を超える遅延が発生し、新しい出発予定時間が会社の定めた食事提供時間帯(昼食:1100-1300、夕食:1700-1900)に該当する場合には、食事の提供を行う。
(3)会社の都合により出発時間が4時間を超え、新しい出発予定時間が未定の場合には、休養施設等の手配を行う。但し、欠航、または臨時便を運航する場合にはこの限りではない。
5. その他、上記事項以外の状況等においては、責任者はその状況に応じて判断し、対応する。
6. このガイドラインは2017年1月1日より(発効)有効とする。尚、内容に関しては予告なく変更することがある。
春秋航空 搭乗後の遅延に対する緊急対策 - 遅延緊急対策
交通運輸部令2016年第56号「フライト正常管理規定」の要求に基づき、春秋航空運輸総条件の規定に照らし、有効にフライトの遅延を処置し、搭乗後の遅延処置活動を強化し、機内運送秩序を守り、機内の不法干渉などの事件の発生を回避し、旅客の合法的な権益を保障するために、この緊急対策を制定する。
一.定義
搭乗後の遅延とは、飛行機のドア閉鎖後から離陸まで、或いは着陸後からドア開放までの間に、旅客の航空機内で待つ時間が空港の規定地上滑走時間を超えることを指す。
二.情報の告知
(一)搭乗後の遅延が発生後、春秋航空は30分間おきに旅客に遅延の原因、予想遅延時間などのフライトの動態情報を知らせる。
(二)春秋航空は旅客の必要に応じ、「飛行機遅延証明書」を提供する。
三.食事サービスの提供時間
(一)搭乗後の遅延期間中に、航空安全に影響しない前提で、春秋航空は衛生ぎ装施設の正常な使用を確保する。搭乗後の遅延期間中に、春秋航空は優先して身体障害者、老人、妊婦、保護者がいない子供などの、特別に世話する必要がある旅客のためにサービスを提供する。
(二)民航政法函〔2005〕565号「春秋航空有限公司 旅客サービスの差異についての返答」に基づき、春秋航空は差異化と個性化の旅客サービスを提供し、旅客は自身の必要に応じ、飛行機で食事と飲料のサービスを選ぶことができる。当社の運営の特徴及び機内の空間の制限などの原因に鑑み、春秋航空は今のところ、飛行機で無料で差異のない食事と飲料の提供をすることができない。
四.飛行機から降りる条件及び制限
(一)降りる条件 搭乗後の遅延は三時間(含む)を超えており、且つ明確な離陸時間がない場合、春秋航空は、航空安全、安保規定に違反しない状況で、合理的に旅客を飛行機からおろして待つ。
(二)飛行機から降りる制限。
1.地上保障資源が不足している時。
2.その他空港、辺境防衛検査、税関などの要求がある時。
3.重大な保障任務活動時間内に、空港活動エリアの運転が制限されている時。
4.重大な安全、安保事件が起こっており、空港のターミナルエリアで制限されている時など。
五.この緊急対策は二〇一七年一月一日より発効する。