春秋航空股份有限公司 旅客、荷物の運輸総条件
第一章 総則
第一条 概要
春秋航空股份有限公司(以下「春秋航空」という)の国内線、国際線・地区線のフライトにおける旅客と荷物の正常な運輸秩序を構築・維持し、運輸管理を強化し、旅客、春秋航空とその他の利害関係者の合法的な権利・利益を保障するために、関係法律法規、規則、規範性文書に基づき、本「旅客、荷物の運輸総条件」(以下「本条件」という)を制定する。
第二条 適用範囲
2.1 本条件は、春秋航空が飛行機で旅客や荷物を運送して料金を徴収する、国内および国際線・地区航空運輸サービスに適用する。無料や特別チケット価格の運送には、相応の特別運賃規則を適用し、当該特別運賃規則がない、または特別運賃規則に規定がない場合のみ、本条件の一部または全部の内容を適用する。本条件は国内運輸を基本とし、区別した取り決めがない場合、国際運輸に関連する規定を適用する。
2.2 チャーター輸送
春秋航空チャーター契約に基づき実施する運送である場合、本条件は当該チャーター契約またはチャーターチケット条項で本条項を引用する状況においてのみ適用する。
2.3 コードシェア輸送
春秋航空とその他の運送請負人との間のコードシェアにより実施し、本条件は春秋航空が実際に運営するコードシェア便の運送にのみ適用する。
2.4 運賃規則の優先適用
本条件と春秋航空の運賃規則に矛盾がある場合、当該運賃規則を優先的に適用する。
第三条 用語の定義
3.1 国内航空運輸:国内運輸ともいい、旅客運輸契約に基づき、その出発地、取り決めた経由地、目的地がすべて中華人民共和国の国内にある航空運輸を指す。
3.2 「公約」とは、下記の適用可能な書類を指す。
一九二九年十月十二日にワルソーで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下、「ワルソー公約」という)。
一九五五年九月二十八日にハーグで締結された「一九二九年十月十二日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書」(以下、「ハーグ議定書」という)。
一九九九年五月二十八日にモントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下、「モントリオール公約」という)。
3.3 国際航空運輸:国際運輸ともいい、公約に別途規定がある場合を除き、運輸契約に基づき、運輸に断続または中継輸送があるか否かを問わず、運輸の出発地、目的地もしくは取り決めた経由地の一つが中華人民共和国国内以外である運輸を指す。
3.4 地区航空運輸:運輸契約に基づき、以下の中国の特殊な都市との間を往来する航空運輸を指し、これには香港特別行政区、マカオ特別行政区と台湾地区が含まれる。特別な取り決めがない場合、地区航空運輸は国際運輸の規定に従い取り扱う。
3.5 運送請負人:民間航空機を使用し、旅客や荷物の公共航空運輸に従事する企業を指す。
3.6 契約運送請負人:当社のチケットとチケット番号を使用し、旅客と航空運輸契約を締結する運送請負人を指す。
3.7 実際の運送請負人:運輸およびその付帯サービスの全部または一部を、実際に履行する運送請負人を指す。コードシェア契約等の双務契約がある場合、実際の運送請負人は契約運送請負人ではない可能性がある。
3.8 春秋航空:すなわち、春秋航空股份有限公司(または「当社」という)は、上海に本社があり、中国法に従い設立され運営する運送請負人である。その英語名はSPRING AIRLINES COMPANY LIMITEDで、略称はSPRING AIRLINESであり、フライトの2レターコードは9C、3レターコードはCQH、IATAプレフィックスコードは089で、ホームページはwww.ch.comとm.ch.comである。
3.9 春秋航空の運輸規定:春秋航空が本条件に基づいて制定・発表した、チケット発行時に有効である旅客及び荷物の運輸管理に関するその他規定であり、これには該当するチケット価格及び適用条件が含まれるが、これらに限定されない。
3.10 航空販売代理業者(以下「販売代理業者」という):中華人民共和国法に従い設立され、春秋航空と販売代理契約を締結し、春秋航空の代理として契約で取り決めた公共航空旅客運輸サービスの販売業務に従事する企業を指す。春秋航空と委託契約を締結していない販売代理業者、またはその他の企業や個人は、旅客のために価格問合せ、チケット購入、支払代行を行う場合、旅客の代理業者とみなされる。
3.11 地上サービス代理業者:中華人民共和国法に従い設立され、春秋航空と地上代理契約を締結して、中華人民共和国の国内または海外の空港で、春秋航空の代理として契約で取り決めた公共航空運輸地上サービス業務に従事する企業を指す。
3.12 旅客:春秋航空の同意を得て飛行機で運送される、乗務員以外のあらゆる者を指す。
3.13 団体旅客:まとめて組織され、航程、搭乗日、便名と座席クラスが同じであり、且つ団体チケット価格を支払う旅客を指す。座席クラスは一般的にG、G1、G2クラスである。
3.14 小児旅客:旅行開始日に年齢が2歳以上12歳未満の者を指す。
3.15 幼児旅客:旅行開始日に年齢が14日以上2歳未満の者を指す。
3.16 座席予約:旅客が予約した座席、予約クラスまたは荷物の重量、体積を確保しておくことを指す。
3.17 予約クラス:予約クラスは旅客種別、チケット価格割引、サービス内容、変更・払い戻し条件等の要素により区分される。予約クラスは、大文字のアルファベットまたは大文字のアルファベットと数字の組み合わせで表示され、アルファベットはA~Z、数字は0~9を用いる。例えば、M、P1など。
3.18 メイン予約クラス:予約クラスと同様である。
3.19 サブ予約クラス:メイン予約クラス内で細分し隣り合って設置され、そのサービス内容、変更・払い戻し規則は対応するメイン予約クラスと同様である。サブ予約クラスは一般的に、クラスコードの最後の文字のアルファベットであり(クラスコードがアルファベット1文字のみの場合、メイン予約クラスを表す)、大文字で表記し、アルファベットの範囲はA~Zである。例えば「MA」は、メイン予約クラスはM、サブ予約クラスはAであることを意味し、Mクラスの旅客サービス、変更・払い戻し規則が適用される。
3.20 フライト:運送請負人が規定の航路、期日、時刻に基づいて実施する飛行を指す。
3.21 座席予約書:旅客が春秋航空チケットカウンターでチケットを購入する際に必ず記入し、座席予約の根拠とする業務伝票を指す。
3.22 有効な身分証明書:旅客がチケットの購買や搭乗時に示さなければならない、政府主管部門によって規定された、自らの身分を証明する証書を指す。有効な身分証明書には、以下が含まれる。
3.22.1中国居住者の身分証:中国大陸地区の居民身分証、臨時居民身分証(臨時搭乗証明を含む)。
3.22.2 軍人等の証書:軍官証、行政職員幹部証、武装警察警官証、武装警察兵士証、徴集兵証、士官証、行政職員証、職員証等。
3.22.3 パスポート等の証明書:パスポート(旅行証を含む)、港澳居民来往内地通行証、台湾居民来往大陸通行証、中華人民共和国往来港澳通行証、大陸居民往来台湾通行証(香港・マカオ・台湾線のフライトの搭乗に限る)、外国人永久居留証(国際線のフライトの搭乗の際、本人のパスポートと共に使用する)、外交部が発行した駐中国外交人員証、船員証等の、民航局が規定するその他の有効な搭乗身分証。
3.22.4 16歳未満の中国大陸地区の居住者の有効な身分証には、さらに出生医学証明、戸籍簿、学生証、または戸籍所在地の公安機関が発行した身分証明が含まれる。
3.23 チケット:運輸証憑の一種である。
3.24 電子チケット:運送請負人またはその授権販売代理者が販売し、且つ運輸の権利を与え、電子データで体現する有効な運輸証書を指す。
3.25 航空運輸電子チケット行程表:すなわち行程表とは、旅客が電子チケットを購買する時に、運送請負人または授権販売代理業者が発行する支払証書、もしくは領収書を指し、同時に、旅客の行程を説明するものである。
3.26 乗り継ぎ便とは、同一の運輸契約に記載された2つ以上のフライトを指し、往復のフライトを含まない。
3.27 往復チケット:出発地から目的地へ向かい、さらに同じ航路で出発地へ戻るチケットを指す。
3.28 普通チケット価格:運送請負人が発表したエコノミークラスの各予約クラスのうち、一般成人旅客に適用される最高価格を指し、通常はノーマルチケットと呼ばれる。チケット価格の管理方法に変更が発生した場合、変更後の規定に準じる。
3.29 特殊チケット価格:普通チケットではなく、且つ使用制限条件があるチケット価格を指す。
3.30 オーバーブッキング:運送請負人が空席での運航を避けるために、そのフライトの利用可能な座席数を超えて座席を販売する行為を指す。
3.31 ノーショー:旅客が規定時間までに搭乗手続きを完了していない、または身分証明書が規定に合わないため、搭乗できないことを指す。
3.32 搭乗漏れ:旅客が搭乗手続きを適切に完了後、または経由先で、チケットに明記されたフライトに搭乗できていないことを指す。
3.33 誤搭乗:旅客がチケットに記載されていないフライトに搭乗したことを指す。
3.34 荷物:運送請負人が運送に同意し、旅客が旅行中に着用、使用、快適さ、または便利さのために携帯する必要がある、もしくは適量の物品とその他の個人的な財物を指し、これには受託手荷物と非受託手荷物が含まれる。
3.35 受託手荷物:旅客が運送請負人へ預け、運送請負人が管理と運輸の責任を負い、手荷物運輸証憑を発行する荷物を指す。
3.36 非受託荷物:春秋航空の同意を得て、規定の荷物品種、数量、重量・サイズの範囲内で旅客が自ら機内に持ち込み、保管の責任を負う荷物と携帯品を指す。
3.37 手荷物預かり証:チケットのうち、受託荷物の運輸と関係する部分を指し、荷物運輸の証憑とすることができる。
3.38 手荷物タグ:受託荷物に掛けられ、または貼りつけられ、番号、出発地、目的地などが明記された識別ラベルを指す。
3.39 出発時刻:フライトの旅客の搭乗後、飛行機のドアを閉める時刻を指す。
3.40 搭乗手続き締切時刻:航空会社によって規定された、旅客が搭乗手続きを完了し搭乗券を受け取らなければならない、最も遅い時刻を指す。
3.41 経由地:出発地と目的地以外に、旅客の旅行ルート上で経由する地点を指す。
3.42 途中降機:春秋航空から事前に同意を得て、旅客が出発地と目的地の間を旅行する時に、ある乗り換え地点で24時間以上滞在することを指す。
3.43 乗り換え:旅客が出発地と目的地の間で旅行する時に、途中で同じ運送請負人の他のフライトまたは他の運送請負人のフライトに乗り換えて目的地に到達することを指す。
3.44 不可抗力:予想や回避ができず、且つ制御不可能な状況を指す。
3.45 チケット変更:チケットの日付や時刻、座席クラスなどを変更する状況を指す。
3.46 自主払い戻し:旅客が自身の原因により、チケットの払い戻しを要求することを指す。
3.47 非自主払い戻し:フライトの取消、遅延、前倒し、航程変更、座席クラス変更により、または運送請負人が予定のフライトを運航することができない状況により、旅客のチケット払い戻しを招いた状況を指す。
3.48 自主変更チケット:すなわち自主変更とは、旅客が自身の原因によりチケットの変更を要求することを指す。
3.49 非自主変更チケット:すなわち非自主変更とは、旅客がフライトの取消、遅延、前倒し、航程変更、座席クラス変更により、または運送請負人が予定のフライトを運航することができない状況により、旅客のチケット変更を招いた状況を指す。
3.50 変更手数料:チケットの適用条件に基づき、旅客が予約したフライトを変更する際に春秋航空が徴収する費用を指し、これにはフライトや期日等の変更料金が含まれる。
3.51 チケット差額:旅客が自ら低価格のチケットから高価格のチケットへの変更を希望した際の、運賃の差額を指す。
3.52 払い戻し手数料:顧客の適用条件に基づき、旅客が予約したフライトをキャンセルする際に、春秋航空が徴収する費用を指す。
3.53 運送請負人の原因:機材の不備、運航便の調整の不適切、スタッフや乗務員の職務怠慢等の、春秋航空に責任を帰すことのできる原因を指す。但し、バードストライク等の突発状況により生じた航空機の故障、軍の活動や政府の命令により招いたフライトの臨時の変更、運送禁止、航空管制、空港、燃料供給、または情報システム等の第三者の原因により招いた保障の不合理な中断等の、予測できず克服が不可能な、または避けることのできない状況は、いずれも運送請負人の原因に属さない。緊急避難や人道主義等の原因により自発的に講じる、旅客に損害を与える可能性のある作為や不作為も、運送請負人の原因に属さない。別途指定する場合を除き、本条件における運送請負人の原因とは、春秋航空の原因である。
3.54 運送請負人以外の原因:運送請負人と無関係のその他の原因を指し、これには天候、突発事件、航空管制、セキュリティ検査、旅客等の要因を指す。
3.55 コードシェア便:1社または複数の航空会社が、契約により別の航空会社のフライトで各自のコードを使用するフライトを指す。
3.56 特別引出権:国際通貨基金(IMF)が割り当てる特別引出権を指す。
3.57 運賃:航空会社が発表するチケット価格、費用、関連運輸条件を指す。必要に応じて、関連部門の承認を取得する。
3.58 スーパーバリュープラン、プライオリティプラン、VIPプランシリーズ:春秋航空のチケット商品。
3.59 春秋航空の直属販売チャネル:春秋航空直属のチケットカウンター、カスタマーサービス95524ホットライン、春秋航空公式オンラインチャネル(公式ウェブサイト、公式モバイルウェブサイト、モバイルアプリ、WeChat公式アカウント、ミニプログラム)が含まれる。
3.60 フライト到着遅延:フライトの実際の空港到着時刻が、到着予定時刻から15分以上遅れた状況を指す。
3.61 フライト出発遅延:フライトの実際の空港出発時刻が、出発予定時刻から15分以上遅れた状況を指す。
3.62 チケット購入済:法律規定または双方の当事者の取り決めに従い、航空運輸契約が成立している状態を指す。
3.63 チケット使用条件:指定座席コードまたはチケット価格種別に適用されるチケット価格規則。
第二章特殊運輸条件
第四条 運輸制限
4.1 保護者の同伴がない小児、幼児、病人または身体障害者、妊婦、盲人、聾啞者、犯人または犯罪容疑者などの、身体や精神の状況により旅行中に特別な配慮を要する、もしくは一定の条件のもとではじめて運輸できる旅客は、春秋航空の運輸規定の条件に適合し、春秋航空から事前に同意を得て、且つ必要に応じて準備を行った上で、運送することができる。上記の関連運輸規定と条件は、春秋航空が単独で制定した「特殊旅客運輸説明」で規定されており、本条件の一部とみなされる。上記の規定内容と本条件が一致しない場合、当該の単独で制定した規定を本条件よりも優先する。
4.2 小児と幼児の運送請負条件
4.2.1 5歳未満の小児および幼児が搭乗する際は、必ず18歳以上の完全な民事行為能力を具えた大人が同行しなければならない。
4.2.2 5歳以上12歳未満の小児が単独で搭乗する場合、春秋航空へ大人の付添なしの小児搭乗手続きを申請しなければならず、春秋航空の同意後にチケットを購入し搭乗することができる。
4.2.3 生後14日未満の幼児と生後90日未満の早産の幼児について、春秋航空は運送を請け負わない。
4.2.4 以上の年齢は、いずれも搭乗日に基づき計算する。
4.3 運輸制限旅客の人数:安全を考慮し、春秋航空は機種に基づき、各フライトの運輸制限旅客の人数をコントロールする。エアバスA320/A321機種の各フライトの運輸制限旅客人数は5人以内とする。
第五条 運輸拒否
春秋航空は安全上の理由や合理的な判断に基づき、下記の状況のうち一つに属するとみなす場合、運送を拒否する権利を有する。
5.1 国の関連規定で運送を禁止する旅客。
5.2 セキュリティ検査を受けることを拒否する旅客。
5.3 旅客が有効な旅行証書を提示しない、または搭乗手続きの際に提示した旅行証書がチケット購入時の旅行証書と一致しない。
5.4 旅客の行為、年齢、精神または身体の状況が航空旅行に適さない。これには以下が含まれる。
(a) 意識不明者、すなわち搭乗手続きの際に、身体の不調が原因で意識が不明であり、自制が不可能な旅客。
(b) 泥酔した旅客、すなわちアルコール、麻酔薬、ドラッグの中毒が原因で、自己制御能力を失い、航空旅行中に明らかに他の旅客の不快または反感を招く旅客。
(c) 病気が進行中の精神病患者、または間欠性精神病患者。
(d)空港医療機関または地上サービススタッフが、ケガや病気が原因で搭乗に適さないと判断した旅客。
(e) 在胎週数を確認することができない、またはカウンタースタッフが搭乗に適さないと判断した妊婦。
(f) 生後14日未満の幼児と生後90日未満の早産の幼児、およびこれらの幼児に同行する保護者。
5.5 無効なチケットを携えた旅客。
5.6旅客が、国の規定で運輸を禁止する物品(国が規定する運輸制限品、危険物、異常品、およびその他の航空機を汚損しやすい物品)の携帯を要求し、説得しても聞き入れない場合、これにより旅行が滞り招いた一切の損失は、旅客本人が負担する。
5.7 治安取締武器:公安機関の承認または運送請負人の同意を得ずに、軍用・警察用の武器や護身用具を運輸しようとする場合、これにより旅行が滞り招いた一切の損失は、旅客本人が負担する。
5.8 異臭のする物品、腐敗した物品:旅客が関連の物品を取出し、以降の正常な手続行うことができ、説得しても無効な場合、発生した損失は旅客本人が負担する。
5.9 旅客が託送する手荷物の1点の重量が、中国で規定された、または海外(地区を含む)の現地空港で規定された基準重量を超過する場合、旅客が複数の手荷物に分けて託送することを推奨し、説得しても無効な場合、発生した損失は旅客本人が負担する。
5.10重量超過手荷物料金の支払を拒む旅客:発生した損失は全て旅客本人が負担する。
5.11安全検査を受けていない手荷物。
5.12契約を履行しない者:旅客が適用されるチケット代金、費用、税金を支払っていない、または旅客が当社または関連運送請負人とのクレジット払いの返済を行っていない場合、旅客が未払のチケット代金または税金を支払う。
5.13非常口座席の要求に適さない旅客、緊急時の非常口への迅速な移動に補助が必要な旅客:当社は、緊急事態においてその他の人員が当該旅客を補助し迅速に非常口へ移動させる手順を制定しており、これには合理的な通知の要求が含まれるが、当該旅客が当社の手順における通知の要求を遵守しない場合、または手順に従いその旅客を輸送することができない場合、当社は運送を請け負わないか、引き続き運送を請け負うことを拒否する。
5.14 国が規定するその他の状況。
5.15 前項の規定以外に、旅客の行為が飛行の安全や公共の秩序を脅かす可能性がある場合、または過去に航空運送の過程で、航空機や機内の乗客の安全を脅かす可能性があるなんらかの行為があり、当社にこのような状況が依然として再び発生する可能性があると考える理由がある場合、当社は運送を拒否する権利を有する。
5.16 旅客は飛行中の突発的な疾病にリスクが存在する可能性があり、責任を負うことを理解する必要があり、これには航空会社が旅客の応急手当を行うために行った、目的地外着陸により発生した費用等が含まれる。自身に搭乗に適さない状況が存在することを承知の上で、または身体や精神の状况について特別な対応が必要であるにも関わらず、隠匿・欺瞞・誤解等の方法により、本条件の取り決めに違反しチケットを購入して搭乗した旅客に対し、春秋航空は当該旅客の法的責任を追及する権利を有する。
第六条 運輸を拒否された旅客に対する手配
運輸を拒否された旅客に対し、春秋航空は下記の規定に基づき対応する。
6.1 本条件第五条5.4の状況に適合する旅客の場合、購入済みのチケットは非自主払い戻しの規定に従い取り扱う。
6.2 国に別途規定がある場合を除き、本条件第五条のその他の項目の状況に該当する旅客が、すでにチケットを購入済みである場合、本条件の自主変更・払い戻しの規定に従い対応する。
6.3 旅客がすでにチケットを購入済みであるが、本条件第五条に基づき運送を拒否され、書面による説明の提出を要求する場合、国に別途規定がある場合を除き、運送請負人が速やかに提出する。
第三章チケット
第七条 一般的な規定
7.1 チケットは、春秋航空とチケットに氏名が記載された旅客との間の運輸契約の初歩的な証拠である。チケットは電子記録の形式により、春秋航空のコンピューターシステムで自動的に生成し、保存を行う。航空運輸契約を履行する際、春秋航空と旅客がそれぞれ負う責任および享受する権利は、単一の航空運輸契約内でのみ適用する。
7.2 旅客が必要な情報を提供し、春秋航空が受領後に、座席予約が成立する。支払完了後、春秋航空のコンピューターシステムに記載して電子記録を生成し、運輸契約が発効する。別途証拠があり否定できる場合を除き、上記の運輸契約の発効日をチケットの発行日とする。
7.3 チケットは記名式であり、チケット上に氏名が記載された旅客のみが運輸サービスを提供するよう要求する権利を有する。
7.4 春秋航空に別途規定がある場合を除き、チケットを譲渡してはならない。
7.5 旅客は、費用精算の証憑やチケットの証拠とするために、行程表の発行を申請することができる。
7.6 チケット使用についての規定
7.6.1 電子チケットを使用する旅客は、チケット購入時に提供した有効な身分証明書を提示しなければならない。さもないと搭乗する権利を持たない。
7.6.2 乗り継ぎチケットは、チケットに記載された航程に従い出発地から順に使用しなければならない。
7.6.3 旅客は必ずチケットに記載されたフライト情報に従いチケットを使用し、チェックイン、搭乗手順、機内での行為等の要求を遵守する。
7.7 春秋航空は単独で「チケット使用条件」の規定を制定し、本条件の一部とみなされる。上記の規程内容と本条件が一致しない場合、当該の単独で制定した規定を本条件よりも優先する。
第八条 チケットの有効期間
8.1 チケットは、実際に出発した日から1年間有効である。チケットの全部が未使用である場合、チケットを発行した日から1年間有効である。チケットの変更後、チケットの有効期間は依然として、元のチケット発行日または実際の出発日に基づき計算する。
8.2 有効期間の計算は、旅行開始日またはチケット発行日の翌日0時から、有効期間の満了日の翌日0時までとする。
第九条 電子チケット行程表の紛失
9.1 行程表の紛失
9.1.1 行程表を紛失または破損し、旅客が払い戻しを行う必要がある場合、書面形式で春秋航空へ紛失届を提出しなければならない。
9.1.2 旅客は紛失届を申請する際に、自らの有効な身分証明書を提示しなければならない。紛失届を申請する者が旅客本人ではない時、旅客と紛失届申請者の有効な身分証明書、および春秋航空が必要とするその他の資料や証明を提示しなければならず、且つ書面で申請する。
9.1.3 旅客が行程表を紛失し、旅客の原因により印刷された行程表を紛失した場合、「航空運送電子チケット行程表管理方法」の規定に基づき、再度印刷を行わない。旅客は航空運輸電子チケット行程表を紛失した場合、再度チケットを購入する必要がなく、本人の有効な証明書により旅行することができる。
9.1.4 旅客は払い戻し申請書を提出し、その後7営業日以降から3ヶ月以内に再度春秋航空へ連絡して払い戻し手続きを行う必要があり、相応の払い戻し手数料が発生する。
9.2 行程表紛失の終了
9.2.1 旅客が行程表の紛失申請手続きを行ったが、払い戻しを済ませておらず、チケットの有効期間内に行程表の原本が見つかった場合、春秋航空のチケットカウンターで、またはカスタマーサービスへ連絡し、紛失終了手続きを行い、行程表を返却後に払い戻し手続きを行うことができる。
第四章チケット価格と税金
第十条 チケット価格の適用
10.1 チケット価格
10.1.1 旅客の出発地の空港から目的地の空港までの航空運輸価格を指し、空港エリア内、ターミナルビル間、空港間、空港と市内の間の地上運輸費用を含まず、民間航空発展基金、燃油サーチャージ等のその他の税金を含まない。
10.1.2 チケット価格は旅客が購入した日に適用された価格であり、販売後にチケット価格が調整されたとしても、チケット価格は変動しない。
10.1.3 特殊チケット価格を使用する旅客は、当該特殊チケット価格の規定条件を遵守しなければならない。
10.2 税金と費用
10.2.1 政府や関係当局が規定し、旅客から徴収する税金と費用、及び政府や関係当局が承認し、空港経営者または運送請負人が旅客から徴収する費用は、チケット価格に含まれない。当該の税金や費用は旅客が支払う。
10.2.2 燃油サーチャージと民間航空発展基金は、運送請負人が国の関連規定に従い発表し徴収する。
10.2.3 旅客がチケットを購入する際に、春秋航空はチケット価格に含まれない税金と費用を告知する。税金と費用は一般的に、チケット購入時に発表されていた税金に基づき徴収し、別途要求がある場合を除き、チケットの販売後に税金や費用が調整されたとしても、徴収済みの税金と費用は変動しない。
第十一条 特殊チケット価格
11.1 傷痍軍人、人民警察官、消防救援人員
11.1.1 春秋航空が運送を請け負う国内線のフライトを利用する場合、革命傷痍軍人、公務による後遺障害のある人民警察官、身体障害のある消防救援人員は、それぞれ「中華人民共和国革命傷痍軍人証」、「中華人民共和国人民警察後遺障害補償証」、「国家総合性消防救援チーム障害者証明書」を提示し、同じフライトの大人普通チケット価格の50%の価格でチケットを購入し、チケット価格は人民元10元を計算単位として、10元以下は四捨五入する。
11.1.2 傷痍軍人、後遺障害のある人民警察官、身体障害のある消防救援人員は、特殊チケット以外のその他の価格のチケットを購入することができるが、相応のチケット使用条件を遵守する。
11.2 小児チケット価格
11.2.1 春秋航空が運送を請け負う国内線のフライトを小児が利用する際、大人チケット価格が普通チケット価格の50%以上である場合、小児チケット価格は大人普通チケット価格の50%に基づき徴収し、チケット価格は人民元10元を計算単位として、10元以下は四捨五入する。大人チケット価格が普通チケット価格の50%未満である場合、小児チケット価格は大人チケット価格に応じ、いずれも座席を提供する。
11.2.2 春秋航空が運送を請け負う国際線・地区線のフライトを小児が利用する際、チケット価格は大人チケット価格の75%に基づき徴収し、座席を提供する。チケット価格は人民元10元を計算単位として、10元以下は四捨五入し。
11.3 幼児チケット価格
11.3.1 春秋航空が運送を請け負う国内線のフライトを幼児が利用する際、チケット価格は大人普通チケット価格の10%に基づき徴収し、チケット価格は人民元10元を計算単位として、10元以下は四捨五入し、座席を提供しない。
11.3.2 春秋航空が運送を請け負う国際線・地区線のフライトを幼児が利用する際、チケット価格は春秋航空が発表した該当する運賃に基づき徴収し、座席を提供しない。
11.3.3 単独で座席を使用する必要がある場合、小児チケットを購入する。大人1名が帯同する幼児の人数は、2名を超えてはならない。大人1名が帯同する幼児が1名を超えた場合、超過した人数の幼児は小児チケット価格を支払う。
11.4 ストレッチャー・酸素を使用する旅客のチケット価格
ストレッチャー・酸素を使用する旅客の個人チケット価格とストレッチャー・酸素ボンベの追加料金の二つの部分で構成され、ストレッチャーの旅客からはストレッチャーの使用料を徴収せず、酸素ボンベの旅客からは具体的に使用する酸素ボンベの数量に応じて費用を計算する。
(1) 個人チケット価格:大人のエコノミークラス普通運賃チケット価格に基づき計算し、特殊チケット価格や割引チケット価格を使用してはならない(小児を除く)。
(2) ストレッチャー・酸素ボンベの追加料金の計算方法:旅客がストレッチャーを使用する航程区間について、キャビンでストレッチャーが占める相応の座席数の大人エコノミークラス普通運賃を追加で徴収する。酸素ボンベを使用する旅客については、具体的に使用する酸素ボンベの数量に応じて費用を徴収する。
(3) ストレッチャー・酸素ボンベの旅客に同行する人員は、実際の対外的に販売する座席クラスの価格に基づき、単独でチケットを購入する。
11.5 特別販促チケット価格:旅客が、春秋航空の直属販売チャネルで提供された特別販促チケット価格のチケットを購入する場合、その適用条件は春秋航空が発表した規定に準じる。
11.6 団体旅客チケット価格を適用するチケットの場合、春秋航空の特別規定を遵守しなければならない。
11.7 特殊チケット価格のチケットには、フライト変更、他社便への変更、チケット払い戻しを制限・排除する条件を付けることができる。旅客は需要に合ったチケット価格を選ばなければならない。
第十二条 チケット代金の支払い
12.1 旅客は国が規定する通貨と支払方式により、チケット代金を支払い、春秋航空と旅客の間に別途契約がある場合を除き、チケット代金はすべて現金で支払わなければならない。
12.2 受け取ったチケット代金と適用されるチケット価格が一致しない、または計算上の誤りがある場合、春秋航空の運輸規定に基づき、旅客が不足する金額を支払うか、春秋航空が余分に受け取った金額を返金する。
12.3 チケット代金、税金、費用は通常、チケット発行地の通貨で支払う。
12.4 チケット発行地の通貨への両替ができないなどの原因により、春秋航空はその他の種類の通貨での支払受入を自ら決定することができる。旅客は発表されたチケット価格以外のその他の通貨で支払う場合、運送請負人が設定した換算レートで換算し支払わなければならない。
12.5 春秋航空は、春秋航空の直属販売チャネルまたは授権代理業者以外を通じてチケットを購入し、被った詐欺やその他の損失について、いかなる責任をも負わない。
第五章座席予約とチケット購入
第十三条 座席予約
13.1 春秋航空は旅客の予約済みクラス等級に応じ、座席を提供しなければならない。
13.2 あるチケットまたは予約クラスに、旅客の座席予約変更・取消を制限もしくは拒否する条項が含まれている場合、旅客の座席予約変更・取消は、当該条件の規定に適合していなければならない。チケット価格に関する具体的な条項は、関連運賃規則を参照のこと。
13.3 春秋航空のフライトに搭乗する予定の旅客は、春秋航空または春秋航空の販売代理業者に対し、座席予約を行う。座席予約は、旅客が春秋航空の規定した手続きに従い関連の情報や証明書を提供し、指定した具体的なフライトを利用する要求が春秋航空に受け入れられ、チケット購入期限までに代金を支払った場合のみ、座席予約が完了したとみなされる。
13.4 個人資料
13.4.1 座席予約と関連サービスの手配に必要であるため、旅客は春秋航空に対し、正確で完全な個人資料(有効な身元情報、メールアドレス、電話番号など)を提供しなければならない。当該個人資料は、座席予約、チケット購入、および関連運輸サービスの手配のために用いることを目的とする。さらに旅客は春秋航空へ、旅客の個人資料を留保し、運輸またはその他のサービスを完了するのに必要な政府部門や協力会社へデータ伝送を行う権限を授け、これには空港、その他の関連運送請負人、または関連サービスの提供者などが含まれる。
13.4.2 旅客個人資料の真実性と有効性について旅客本人が責任を負い、提供したデータが誤っていたために招いた一切の影響を受け入れなければならない。
13.4.3 旅客が必要な個人資料の提出を拒んだ場合、春秋航空は座席予約およびチケット購入を受け付けない権利を有する。
13.5 春秋航空は実際の運航状況に基づき、フライトの座席予約受付の開始時刻と締切時刻を決定することができ、必要に応じて、ある便の座席予約を一時停止することができる。
13.6 春秋航空は、重要な旅客、緊急措置、緊急救助、および春秋航空が優先的に手配する必要があるとみなす旅客の座席予約を、優先的に手配する権利を有する。
13.7 団体旅客は座席を予約後、規定の期限または事前に取り決めた期限までにチケット代金を支払わなければならない。さもないと、予約した座席を留保しない。
13.8 旅客が購入するチケットがコードシェア便である場合、座席予約とチケット購入の際に、航空会社及びその販売代理業者は、旅客にこのフライトの性質、契約締結者の運送請負人と実際の運送請負人について告知する。
13.9 春秋航空が運送するフライトで、後続または戻りのフライトの座席の留保について、旅客が規定の期限までに再確認する必要がある場合、春秋航空は自発的に旅客へ告知する。但し旅客は、旅客の旅行に関係するその他のあらゆる運送請負人の座席再確認規定について、自ら理解しなければならない。再確認する必要がある場合、旅客はチケットにコードが記載された運送請負人に対し、座席の再確認手続きを行わなければならないなければならない。
13.10中国民用航空局の関連規定に従い、旅客は海外航空券を購入する際、以下について理解している必要があります。国の安全と公共の安全を守り、航空機および搭乗者の出入国を便利にするため、中国民用航空局は中国の法律法規に基づき、航空公司へ国際航空運輸協会の関連伝送基準に従い、専用の暗号化された伝送方法により旅客情報を提供するよう要求します。航空会社と中国民用航空局は、中国の法律法規と関連の情報セキュリティ技術基準文書の要求を厳格に遵守し、旅客情報を厳密に保護して、データの使用範囲を厳格に管理します。中国の法律法規に基づき、旅客は情報取扱者に対し、参照や複製の要求を提起する権利を有し、必要に応じて更新、補充、削除等の要求を提起することができます。情報が不正に処理されたことを発見した場合、情報取扱者に対し救済要求を提起することができます。
第十四条 チケット購入
14.1 旅客は、春秋航空の直属販売チャネルまたはその授権販売代理業者のもとで、問合せやチケット購入を行うことができる。
14.2 旅客が購入と搭乗手続きの際に使用する証明書は、一致していなければならない。旅客は春秋航空の直属チケット販売カウンターまたは授権販売代理業者のチケット販売カウンターでチケットを購入する際、「座席予約書」を記入しなければならない。
14.3 小児チケットまたは幼児チケットを購入する場合、小児または幼児の有効な身分証明書を提供する。
14.4 運輸制限旅客はチケットを購入する際に、春秋航空の規定に基づき関連証明書を提供し、春秋航空の同意を得た上でチケットを購入することができる。
14.5 春秋航空のチケットカウンター及びホームページなどのチャネルでチケットを販売する際、旅客に対し、フライトの出発遅延及び欠航後のサービスについて明確に告知する。
14.6 春秋航空スーパーバリュープランチケット商品は、春秋航空会員のみ購入することができる。旅客が春秋航空の提携プラットフォームでこのチケットを購入する場合、春秋航空の「ユーザー利用規約」(詳細は https://www.ch.com/reg-rule を参照)および「プライバシーポリシー」(詳細は https://www.ch.com/privacy を参照)を閲覧し同意後に、会員登録と本商品の購入が可能となる。
14.7 旅客が春秋航空の公式ウェブサイトで海外のクレジットカードを使用して支払を行う場合、取引手数料を徴収し、最終的にクレジットカード会社の換算レートに基づき計算した費用と関連サービスの規定された費用を併せて徴収する。春秋航空の公式ウェブサイトで表示される現地通貨金額は、参考に過ぎない。海外のクレジットカード取引で用いられる慣例に基づき、払い戻しの際に海外のクレジットカードの取引手数料は返金しない。
14.8 悪質な座席占有や虚偽のチケット購入を行った旅客に対し、春秋航空は状況に応じてその座席予約やチケット購入を制限する権利を有する。
第六章オーバーブッキング
第十五条 一般的な規定
15.1 より多くの旅客の旅行需要を満たすために、春秋航空は一部の空席が出やすいフライトで、オーバーブッキングの方法を適切に講じることがあり、より多くの旅客が希望するフライトを利用できるようにする。
15.2 春秋航空は航空路線、航空ダイヤ、時間、機材および接続便などの状況を十分に考慮し、フライトオーバーブッキングの割合を合理的に抑制し、オーバーブッキングによる旅客への搭乗拒否の発生を最大限に避ける。
15.3 フライトオーバーブッキングが原因で、実際の搭乗人数が利用可能な座席数を超えた場合、当社は自主希望者募集プロセスに従い、まず自発的に以降のフライトへの搭乗または行程のキャンセルを希望する旅客を募集する。十分な希望者がいない状況において、優先搭乗規則に適合する旅客を除き、春秋航空はチェックイン時刻の順序に基づき、後からチェックインした一部の旅客の搭乗を拒否する。当社は旅客へ、フライトオーバーブッキングが原因で行程を放棄したことの証明を発行することができる。
第十六条 自主希望者募集プロセスおよび優先搭乗規則
16.1 フライトにオーバーブッキングが発生した場合、当社はフライトの離陸前に、電話、ショートメッセージ、現場での問合せなどの形式でオーバーブッキングの情報を発表し、自主的に行程を放棄する旅客を募集して、行程の自主放棄の条件について旅客と協議する。
16.2 優先搭乗規則:
(1)国の緊急公務で旅行する旅客、およびその随行者。
(2)人体の提供臓器を携帯する臓器調達組織の職員。
(3)春秋航空が同意し事前に手配を行った、特殊サービスを必要とする旅客(高齢者、幼児、病人、障害者、妊婦の旅客と、成人の同伴者のいない児童)およびその必要な同伴者、および12歳以上18歳未満の単独で搭乗する未成年者の旅客。
(4)有効な身分証明書を保有する現役の軍人、警察官、消防救援人員。
(5)団体旅客。
(6)乗り継ぎ時間が短い乗り継ぎ便の座席を予約している旅客。
(7)緊急の旅行を必要とする事実を証明できる旅客(例:ビザの期限が迫っているなど)。
第十七条 オーバーブッキングの賠償及びチケット変更・払い戻し基準
17.1 オーバーブッキングにより、予定していたフライトに搭乗できない旅客に対し、春秋航空は下記の方法で賠償する。
17.1.1 払い戻しの賠償:払い戻し手数料を免除する上、200元の賠償を提供する。
17.1.2 変更の賠償:変更後のフライトの待ち時間に基づき、一定の形式の経済的賠償を行い、具体的な賠償の細則は以下の通り。
(1)フライト変更後の出発時刻の遅延が2時間未満: 200元を賠償する。
(2)フライト変更後の出発時刻の遅延が2時間以上4時間未満: 400元を賠償する。
(3)フライト変更後の出発時刻の遅延が4時間以上: 600元を賠償する。
17.2 旅客がチケットの払い戻しを選択した場合、非自主払い戻しとして取り扱い、払い戻し手数料が免除される。旅客が春秋航空の以降の便への変更を選択した場合、非自主変更として取り扱い、変更手数料が免除される。
17.3 春秋航空に以降のフライトがない、または以降のフライトの出発時刻までの待ち時間が長い(3時間を超える)、もしくは旅客が春秋航空の以降のフライトへの変更に同意しない場合、旅客の同意を得て、旅客の購入したその他の運送請負人の当日のフライトのエコノミークラスの範囲内でのチケット費用を春秋航空が負担し、規則に従い遅延賠償を行う。エコノミークラスの範囲を超える費用については、旅客が自ら負担する。当社の元のチケット代金の旅客への払い戻しは行わない。
17.4 乗り継ぎの旅客でオーバーブッキングがある場合、上述の規定に従いオーバーブッキングの予約区間に対し、現金で賠償を行う。その後の乗り継ぎ区間については、旅客の行程に応じて、旅客のために無料で払い戻し、変更サービスを提供することができる。
17.5 旅客が空港へ到着後にオーバーブッキングの通知を受け、旅客が以降のフライトへの変更またはその他の運送請負人のフライトへの変更を選択し、かつ変更後のフライトの出発時刻が元のフライトの予定出発時刻より4時間以上遅れた場合、旅客のために宿泊先を無料で提供することができる。現地で宿泊サービスを提供できない場合、最高200元の宿泊費宿泊手当を提供することができる。
第七章運航スケジュール、フライトの遅延と欠航
第十八条 運航スケジュール
18.1 春秋航空は、旅行日に発表したフライトスケジュールに従い旅客と荷物を運送できるよう、最大限の努力を尽くす。春秋航空は、旅客から予約を受け付ける前に、旅客へその時点で有効なフライト予定時刻を告知し、旅客のチケットに明記する。
18.2 チケットを販売した後、春秋航空はフライトスケジュールを変更する可能性がある。春秋航空は、旅客がチケット予約の際に残した連絡先により、旅客へフライトスケジュールの変更を通知し、旅客が残した連絡先に誤りがあったために旅客へ連絡できなかった場合、春秋航空は責任を負わない。春秋航空のフライトに時刻調整が発生し(予定出発時刻の前倒しまたは遅延が15分以上に達した)、春秋航空が旅客の受け入れられる代替フライトの座席を手配することができない場合、旅客は本条件第二十五条「非自主払い戻し」の規定に従い、払い戻し手続きを行うことができる。チケットの非自主変更の手続きを行う際、旅客が代替のフライトを確認後、旅客自身の理由によりさらに変更または払い戻しを提起した場合、自主変更・払い戻しの関連規定に従い処理する。
第十九条 フライトの遅延と欠航
19.1 公約に別途規定がある場合を除き、フライトの欠航、遅延、前倒し、航程変更、または春秋航空が予定していたフライトを運航できないなどの状況について、春秋航空は旅客の合理的なニーズを考慮し、以下のうち一つの措置を講じる。
19.1.1 本条件第二十一条「非自主変更」の規定に従い、旅客のために座席を利用可能な春秋航空のフライトを無料で手配する。
19.1.2 本条件第二十五条「非自主払い戻し」の規定に従い、払い戻し手続を行う。
19.2 19.1に規定されたなんらかの事情が発生した場合、19.1.1~19.1.2に示す救済措置は、旅客が選択できるすべての措置となる。公約に別途規定がある場合を除き、春秋航空は旅客に対しその他のいかなる責任をも負わない。
19.3 下記のいずれかの状況がある場合、春秋航空は規定に従い事前に通知せずに、機材または航路を変更したり、フライトの欠航・中断・変更・延期・遅延を行ったりして飛行することができ、いかなる賠償責任も負わない。
19.3.1 中華人民共和国または運輸過程における関係国の法律及びその他の関連規定を遵守するため。
19.3.2 飛行の安全を保証するため。
19.3.3 春秋航空が制御できない、または予見が不可能なその他の原因。
19.4 別途規定がある場合を除き、春秋航空がフライトの遅延や欠航等の運行変更情報を発表する前に、旅客が運送請負人の原因によらないノーショーや乗り遅れ等の状況について、チケットの変更・払い戻し手続を行う場合、自主変更・払い戻し規則に従い行う。春秋航空がフライトの遅延や欠航等の運行変更情報を発表する前に、旅客がすでに自主変更・払い戻し規定に従いチケットの変更・払い戻しを行った場合、旅客が支払った変更・払戻費用の返金を行わない。
19.5 乗り継ぎ便のうち、一つの区間に遅延・前倒し・時刻調整・欠航が発生した場合、当該区間について、本条件第二十一条「非自主変更」または第二十五条「非自主払い戻し」の規定に従い手続を行うことができる。乗り継ぎ便のうち、一つの区間に遅延・前倒し・時刻調整・欠航が発生したことが原因で、もう一つの区間への正常な乗り継ぎができなくなった場合、旅客は2つの区間について、いずれも非自主変更または非自主払い戻しを申請し、処理することができる。
19.6 フライトの遅延・欠航時の旅客サービス
フライトが遅延・欠航となった旅客に対し、春秋航空はそれぞれ本条件第六十二条の規定に基づき対応する。
第八章チケットの変更
第二十条 一般的な規定
20.1 チケットの変更には、旅客の自主変更と非自主変更が含まれる。
20.2 旅客の変更の要求は、チケットの有効期間内に提起しなければならず、期限が過ぎた場合、春秋航空は手続きを行わない。
20.3 チケット変更後、チケットの有効期間は依然として、元のチケットの発行日または実際の出発日に基づき計算する。
第二十一条 非自主変更
21.1本条件19.1に明記された状況の一つが原因で、旅客のフライトまたは期日の変更を招いた場合、非自主変更に属し、以下の規定に従い処理する。
21.1.1 旅客のために、元のフライトの前後10日以内(当日を含む)の座席を利用可能な春秋航空の同一航路のフライトへの変更を、優先的に手配する。旅客が元のフライトの前後10日を超えるフライトへの変更を希望する場合、本条件の自主変更に従い手続を行う。元のフライトの前後10日以内の春秋航空の同一航路のフライトに利用可能な座席がない場合、最も近い座席を利用可能な春秋航空のフライトへの無料変更を行うことができる。無料変更の回数は、1回限りとする。
21.1.2 旅客の元のチケットに明記された航程を変更し、春秋航空のフライトを手配して、旅客を目的地または途中降機地点まで運送する。春秋航空の原因によらず、旅客の航程の変更を招いた場合、チケット代金、重量超過手荷物料金の差額が多い場合は返金し、不足する場合は追加で徴収しないが、これにより発生した追加の税金差額、地上輸送費用、およびその他のサービス費用は旅客が負担する。春秋航空の原因により、旅客の航程の変更を招いた場合、チケット代金、重量超過手荷物料金、その他のサービス費用の差額が多い場合は返金し、不足する場合は追加で徴収しない。
第二十二条 自主変更
22.1 旅客がチケットを購入した後、フライトまたは期日の自主変更を行う場合、春秋航空及び授権販売代理業者は春秋航空の運輸規定に基づき、フライトに利用可能な座席があり、かつ時間の許す条件のもとで、本条22.2、22.3、22.4に別途規定がある場合を除き、春秋航空の公表した自主変更規定に従い手続きを行い、旅客はこれにより発生したチケット代金の差額とその他の関連費用を負担しなければならない。
22.2 「中華人民共和国革命傷痍軍人証」、「中華人民共和国人民警察後遺障害補償証」、「国家総合性消防救援チーム障害者証」により大人普通運賃の50%の優待を享受する、革命傷痍軍人、公務による後遺障害のある人民警察、身体障害のある消防救援人員がチケットの変更を要求する場合、変更手数料を免除する。春秋航空が発表したその他の優待価格でチケットを購入し使用する軍・警察関係の身体障害者が、チケットを変更する場合、座席の具体的な規定に従い実施する。
22.3 座席を使用しない幼児の旅客が変更を要求する場合、変更手数料が免除される。座席を使用する幼児のチケットを購入した旅客が変更を要求する場合、対応する予約クラスに応じて変更手数料が発生する。
22.4 小児の旅客が変更を要求する場合、対応する予約クラスに応じて変更手数料が発生する。
22.5 低価格の運賃から高価格の運賃への変更は、旅客からチケットの差額と運賃適用条件で要求される変更手数料を徴収する必要がある。高価格の運賃から低価格の運賃への変更は、まず元のチケットの自主払い戻し規定に従い手続きを行い、さらに変更後の予約クラスまたは運賃に基づき、再度チケットを購入する。
22.6 運賃に別途規定がある場合を除き、変更手数料とチケット差額はチケットに記載された価格に基づき計算する。
第二十三条 運送請負人及び旅程の変更
23.1 旅客がチケットを購入後、自ら運送請負人の変更を要求する場合、本条件の自主払い戻しの規定に従い手続きを行う。本条件19.1に記載された状況により、旅客が運送請負人の変更を提起する場合、本条件の非自主払い戻しの規定に従い手続きを行う。
23.2 旅客がチケットを購入後、自ら航程の変更を要求する場合、自主変更の規定に従い手続きを行う。
第二十四条 団体旅客
団体旅客がチケットの変更を要求する場合、チケット発行元へ問い合わせて手続を行う。
第九章チケットの払い戻し
第二十五条 一般的な規定
25.1 チケットの払い戻しには、旅客の自主払い戻しと非自主払い戻しが含まれる。
25.2 旅客が自ら旅行スケジュールを変更してチケットの払い戻しを要求する場合、本章の自主払い戻しの規定に従い手続きを行う。
25.3 旅客の払い戻しの要求は、チケットの有効期間内に提起しなければならず、期限を過ぎた場合、春秋航空は手続きを行わない。旅客が航空電子運輸電子チケット行程表を印刷済みである場合、電子チケット行程表の原本を春秋航空へ返却した上で、払い戻し手続きを行うことができる。
25.4 海外のクレジットカードを使用して支払った旅客が、チケット購入後に払い戻しを申請する場合、180日以内に提起しなければならず、期限を過ぎると当社は元の支払通貨での払い戻しを行うことができない。旅客の払い戻しの要求は、銀行のチャネルを通じて処理を行う。
25.5 旅客はチケットの払い戻しを申請する際、元のチケットの発行場所または春秋航空の直属のチャネルへ連絡し、手続きを行うことができる。特殊な商品のチケットで、別途払い戻し場所の制限規定がある場合は、この限りではない。現金払いおよびPOS端末でカードを使用して支払った旅客の払い戻しは、元のチケットの購入場所でのみ手続きを行うことができる。
第二十六条 非自主払い戻し
26.1 非自主払い戻しは、以下の規定に従い手続を行う。
26.1.1 チケットの全部が未使用である場合、全部のチケット代金および税金を返金し、払い戻し手数料を免除する。
26.1.2 チケットの一部が使用済みである場合、返金するチケット代金は、旅客が支払済みの金額から使用済み区間のチケット価格を差し引いた金額とし、この金額は元の実際に支払った代金と同様の割引率を適用した金額である。残りの部分を全額旅客へ返金するが、返金額が元の支払った金額を超えてはならない。
26.2 飛行機がチケットに記載されていないその他の空港へ着陸し、旅客がチケットの払い戻しを要求した場合、着陸地から目的地までの、実際に支払ったチケット代金と同様の割引率または座席クラスのチケット代金を返金するが、チケット購入時に支払った金額を超えてはならず、払い戻し手数料を徴収しない。着陸地から目的地までのチケット価格は、該当する運送請負人の運賃を優先的に選択する。着陸地のから目的地までの公表運賃が設定されていない場合、着陸地から目的地までの鉄道二等座席の払い戻し金額に基づき返金する。
26.3 旅客が自主的にフライトの変更を希望し、変更手数料とチケット代金差額を支払った後に、変更したフライトに異常が発生した場合、非自主払い戻しの条件に適合するチケットについて、旅客が払い戻しを要求する場合、全部のチケット代金と税金を返金するが、支払済みの変更手数料は返金しない。
第二十七条 自主払い戻し
27.1 旅客が自らチケットの払い戻しを要求する場合、本条第27.2、27.3、27.4、27.5、27.6項に別途規定がある場合を除き、春秋航空の公表した自主払い戻し規定に従い手続きを行う。本条の規則は団体旅行のチケットには適用せず、団体チケットは発券場所へ問い合わせる。
27.1.1 チケットが未使用である場合、払い戻し手数料を差し引き後、残りのチケット代金および税金を払い戻す。
27.1.2 チケットの一部が使用済みである場合、使用済み区間の適用チケット代金と税金、未使用部分の払い戻し手数料を差し引き後、残金を旅客へ払い戻すが、元々支払ったチケット代金を超えてはならない。
27.1.3 使用済み区間の適用チケット代金と全行程のチケット代金を比較して、使用済み区間の適用チケット代金が全行程のチケット代金と同等である、またはそれを超える場合、未使用区間のチケットの払い戻しを行わず、そのうち未使用区間の還付可能な税金のみを旅客へ払い戻す。
27.1.4 特殊チケット価格のチケットを保有する旅客がチケットの払い戻しを要求し、当該特殊チケット価格に払い戻しについての特別な規定がある場合、当該規定に基づき払い戻しを行なう。
27.2 「中華人民共和国革命傷痍軍人証」、「中華人民共和国人民警察後遺障害補償証」、「国家総合性消防救援チーム障害者証」により大人普通運賃の50%の優待を享受する革命傷痍軍人、公務による後遺障害のある人民警察、身体障害のある消防救援人員がチケットの払い戻しを要求する場合、払い戻し手数料が免除される。春秋航空が発表したその他の運賃優待を使用して航空券を購入した軍・警察障害者のチケット払い戻しは、対応する予約クラスの具体的な規定に従い実施する。
27.3 座席を使用しない幼児のチケットを購入した旅客がチケットの払い戻しを要求する場合、払い戻し手数料を免除する。座席を使用する幼児のチケットを購入した旅客がチケットの払い戻しを要求する場合、対応する予約クラスに応じて払い戻し手数料が発生する。
27.4 小児のチケットの旅客が払い戻しを要求する場合、対応する予約クラスに応じて払い戻し手数料が発生する。
27.5 旅客の病気による払い戻し
27.5.1 旅客がチケットを購入後、病気を理由に払い戻しを要求する場合、フライトの予定出発時刻までに、医療機関が発行した、旅客がチケットに記載されたフライトの飛行期間の搭乗に適さないことを証明できる真実かつ有効で合理的な、医療機関が公印を捺印済みの診療証明(診断書、カルテ、入院証明を含む)を提供し、当該医療機関が発行した100元以上の金額の医薬領収書原本または電子版(電子領収書を含む)原本、及び搭乗者の証明書を提供すれば、払い戻し手数料を免除する。フライトの予定出発時刻までに、以上の資料を春秋航空へ提供しなければならない。症状が突然発生した、または旅客が出発地の空港やフライトの経由地(目的地外着陸の空港)で症状が発生した場合、運送請負人はただちに航空医もしくは現地の病院へ連絡し、旅客が旅行を続けることが可能か確認し、旅行を中止する必要がある場合、本条27.5.2に従い特殊な払い戻しの手続きを行う。以下に注意が必要である。
(1)医療機関(以下のうち一つに適合すればよい)
(a)中国国内の医療診断証明、国家衛生健康委員会のウェブサイトで照会可能な等級が二級以上の医療機関が発行したもの。国家衛生健康委員会のウェブサイトはhttps://zgcx.nhc.gov.cn/unit。医師開業登録情報照会ウェブサイトはhttps://zgcx.nhc.gov.cn/doctor。
(b)海外または香港・マカオ・台湾地区の医療診断証明、正規医療機関または開業医が発行したものでなければならない。
(2)医療証書の発行日は発券後で、かつフライトの出発予定時刻以前でなければならない。医療機関が発行した、旅客が搭乗に適さない、または旅客に静養や臥床での休養を推奨する、もしくは移動に適さない等の、旅客が旅行に適さないことを表明する医師の証明を適用できるが、推奨する休息期間が記載されている必要があり、休息期間に飛行日が含まれていなければならない。医療証書の内容(患者氏名、受診日時、病症、インボイスの費用項目に対応する検査結果等が含まれる)が、実際と一致していなければならず、書き直してはならない。さもなければ、虚偽の証書とみなし受理を行わない。
(3)旅客が提供するインボイスには、薬代、治療費、検査費、入院費、診察費等を含めることができ、インボイスには複数の費用が含まれていなければならず、そのうち検査費用は必須項目であり、総額が100元以上でなければならない。入院患者は、入院保証金証明を発行するか、医療機関がプリントした費用明細書に医療機関の公印を捺印したものを提出することができる。旅客が軍人で部隊の医療機関で診察を受け、レシートを提出できない場合、軍人証または士官証等の軍人証明資料を提出することができる。入院患者はカルテや診断証明の日付が搭乗日以前、領収書の日付が搭乗日以降、またはカルテや診断証明の日付がチケット購入以前、領収書の日付がチケット購入後(いずれも当日を含む)であってもよい。
(4)旅客が提出した医療費のインボイスは、真実かつ有効で照合可能でなければならず、照合方法には、財政部や税務局等の公式電子伝票照会プラットフォームでのオンライン自動照合や、人為的なインボイスの主要情報の真実性の照合が含まれる。伝票照合で確認できない場合は資料が不適合とみなされ、自主払い戻しとして手続を行う。
(5)春秋航空は、旅客が提出した資料に対し審査を行い、疑わしい申請について、旅客へ追加の証明資料を提出するよう要求する権利を有し、追加の資料は異議を提起した日から10日以内に春秋航空へ提出する。旅客が要求に従い資料を提供できない場合、病気による払い戻し規則に基づき手続を行うことができない。
(6)旅客が診察を受けた医療機関の所在地は、フライトの出発地、目的地、旅客の戸籍所在地、臨時居住地(臨時居住証の住所または社会保険納地)等の場所と一致していなければならず、一致しない状況が発生した場合、春秋航空は旅客へ、診察を受けた場所での食事・宿泊・移動等の明確で論理的な証明資料(利用済みの宿泊予約書、高速鉄道、列車予約書等)を、追加で提出するよう要求する権利を有し、提出後に非自主払い戻しまたは追加払い戻しとして手続を行うことができる。
27.5.2 旅客が病気を理由に、最初のフライトの出発地で払い戻しを提起した場合、全額を払い戻す。フライトの経由地(目的地外着陸の空港)で提起した場合、出発地と目的地外着陸の空港または経由地の間に適用可能な運送料金がある場合、支払済みのチケット代金から使用済み区間のチケット代金(計算規則:使用済み区間のチケット代金=旅客が保有するチケットの出発地から経由地または目的地外着陸の空港までの正常なチケット価格×旅客がチケットを購入した際の割引率)を差し引き、残りの金額を旅客へ払い戻す。計算後に残りの金額がない場合、払い戻しを行わない。税金はいずれも払い戻しを行わず、払い戻し金額が当初支払ったチケット代金を超えてはならない。着陸空港から目的地の空港までの運送料金が発表されていない場合、着陸空港から目的地の空港までの鉄道二等席の価格に基づき払い戻しを行う。
27.5.3 患者の同行者がチケットの払い戻しを要求する際は、患者と同時に申請を提起する必要があり、以下の条件を満たす場合、払い戻し手数料を免除する。その他の旅客は自主払い戻しとして手続を行う。
(1)同行者と患者のチケットが同一の注文でない場合、さらに戸籍簿や結婚証等の、春秋航空が認める同行関係証明を提供しなければならない。
(2)患者1名につき払い戻しを行う同行者の人数の上限は、大人2名と子供1名である。
(3)有効な家族関係の証明を提供した場合、同行者の人数を5名まで拡大することができる(大人と子供を含む)。
27.5.4 公平で秩序あるチケットサービスを保証するため、春秋航空は病気による払い戻しの申請資料に対し審査を行う。カルテの偽造、虚偽の診断証明等の偽りの情報を発見した場合、関連法律法規に基づき、当社は法に従い当該旅客の法的責任を追究し、違約の損失の賠償請求を行う権利を留保する。
27.6 旅客の死亡による払い戻し
27.6.1 旅客が旅行の開始前に死亡した場合、その遺体を航空旅客運送で運送することはできない。
27.6.2 旅客が旅行の開始前または途中に死亡した場合、死亡した旅客の直系親族、委託者の代行者、もしくはチケットの支払者は、関係部門が発行・押印した有効な死亡証明書を持参してチケットの払い戻し手続きをすることができ、払い戻し手数料を免除する。
27.6.3 旅客の死亡による払い戻しは、本条27.5.2の規則に従い手続を行う。
27.6.4 死亡した旅客の同行者が払い戻しを要求する場合、死亡者の払い戻し手続きと同時に手続きを行わなければならない。さらに以下の条件を満たす場合、払い戻し手数料を免除する。その他の旅客は自主払い戻しとして手続を行う。
(1)同行者と死亡者のチケットが同一の注文でない場合、戸籍簿、結婚証、出生証明等の、春秋航空が認める同行関係証明を提供しなければならない。
(2)死亡者1名につき払い戻しを行う同行者の人数の上限は、大人2名と子供1名である。
(3)有効な家族関係の証明を提供した場合、同行者の人数を5名まで拡大することができる(大人と子供を含む)。
27.7 乗り継ぎチケット、往復チケットを保有する旅客が自主払い戻しを要求する場合、本条件の自主払い戻し規定に従い各区間の払い戻し手数料を徴収する。
27.8 運賃に別途規定がある場合を除き、払い戻し手数料はチケットに記載された価格に基づき計算する。
第二十八条 団体旅客
団体旅客がチケットの払い戻しを要求する場合、チケット発行元へ問い合わせて手続を行う。
第二十九条 払い戻しを拒否する権利
29.1 旅客はチケットの払い戻しを要求する場合、チケットの有効期間内に春秋航空へ提起しなくてはならない。さもないと、春秋航空は手続きを拒否する権利を有する。
29.2 旅客の原因により、到着時に入国を拒否された、または本国へ送還された場合、使用済の行程について春秋航空は払い戻しを行わない。
第三十条 払い戻し方法
30.1 通常の状況において、春秋航空は旅客がチケットを購入した時と同様な支払方法と支払通貨により、チケット代金を返金する。春秋航空は、旅客の有効な払い戻し申請を受領後、7営業日以内に払い戻し手続きを完了し、当該期間には金融機関の処理時間は含まれない。
30.2 旅客が外貨で支払った場合、通貨換算の差額により、旅客のカードに払い戻される金額は、クレジットカードまたはデビットカード会社が記入した元の借入金額と異なる可能性がある。旅客はこの差額について、春秋航空へ賠償を求めることができない。
第三十一条 払い戻しの受取人
31.1 春秋航空はチケットに氏名が記載された旅客本人に対してのみ、払い戻し手続を行う権利を有し、また十分な支払証明と身分証明を提示することができる支払者へ払い戻すことができる。
31.2 チケットに記載された旅客が当該チケットの支払者ではない場合、春秋航空は元の支払方法によりチケット代金を、当該チケットの支払者または支払者が指定する者へ返金することができる。
31.3 春秋航空公式電子チャネルで払い戻しを行う場合を除き、旅客はチケットの払い戻しの際に、本人の有効な身分証明書を提示する。払い戻しの受取人がチケットに記載された旅客でない場合、受取人は旅客と受取人の有効な身分証明書を提示しなければならない。
31.4 春秋航空がチケット代金を、航空運輸電子チケット行程表の原本を保有し、且つ31.1、31.2、31.3の規定に適合する者へ返金した場合、正当な払い戻しとみなされる。それと同時に、春秋航空の相応の運送責任が解除される。
第十章搭乗
第三十二条 一般的な規定
32.1 チェックイン手続きの締切時間は、空港により異なる。旅客は春秋航空の各空港の規定されたチェックイン手続き締切時間までに、本人の有効な身分証明書により締切時間までに荷物のチェックイン、搭乗券の受取などの搭乗手続きを完了する。旅客がチケット購入の際に使用した身分証明書と、搭乗手続きの際に使用する証明書は、同一のものでなくてはならない。
32.2 旅客が時間通りに春秋航空のチェックインカウンターまたは搭乗口に到着できない、もしくは自らの有効な身分証および輸送書類を提示しない場合、フライトの正常な運航を保証するため、春秋航空は当該旅客の輸送を拒否する権利を有する。これにより旅客に発生した損失と費用について、春秋航空は責任を負わない。
32.3 各空港のチェックイン締切時間は異なり、春秋航空または春秋航空販売代理業者は、旅客へチェックイン締切時間を告知する。旅客は春秋航空の公式ウェブサイトで、各空港のチェックイン締切時間の情報を参照することもできる、コードシェア便のチケットを販売する場合、旅客に実際の運送請負人のカウンターで搭乗手続きを行うことを告知する。旅客は、十分な時間の余裕を持って搭乗手続きを行う。
32.4 春秋航空及び地上サービス代理業者は時間通りにチェックインカウンターを開放し、規定に基づき旅客から提示された有効な搭乗証明書を受け取り、迅速かつ正確に旅客のために搭乗手続きを行う。搭乗前に、旅客およびその受託手荷物と無料の機内持込手荷物は、必ずセキュリティ検査を受けなくてはならない。
32.5 旅客は搭乗券の重要な注意事項の内容に従い、春秋航空の規定する時刻までに搭乗口で待機する、
32.6機体のドアを閉めた後は、機長が不可抗力であることを確認した、または旅客の急病や生命を脅かす状況により飛行を中断する場合を除き、機長は旅客の行程中止の要求を拒否する権利を有する。これが原因で旅客が機内の秩序を乱した場合、相応の法的責任を自ら負う。
32.7 海外のクレジットカードを使用して支払う場合、旅客へチェックインの際にチケット代金支払の際に使用した海外のクレジットカード(JCB、VISA、MASTERなど)を持参することを推奨する。カード保有者が親族などのためにチケットを購入した場合、旅客へチケット購入時に使用したクレジットカードの現物または表面と裏面の写しを持参し、カウンターでの確認に備えることを推奨する。カウンターでカードの確認ができない場合、当社はお客様のチェックイン手続きを拒否する権利を有し、本条件を遵守しない旅客は、これにより招いた損失を自ら負担する。
32.8 国の関連規定に従い搭乗することができない旅客に対し、春秋航空は搭乗を拒否する権利を有し、購入済みチケットは自主払い戻しの規定に従い処理する。
第三十三条 機内の座席割当
33.1 春秋航空は、旅客が事前に申請した機内の座席の要求を満たすことができるよう尽力する。但し春秋航空は、いかなる座席の指定についても保証することはできない。
33.2 飛行の安全を保証するため、機内の非常口付近の座席は春秋航空が割り当てる。チェックイン手続を行う際、非常口座席を割り当てるすべての旅客に対して、春秋航空およびその地上サービス代理業者が旅客に意見を聞き、旅客の義務を説明する。地上または機内のスタッフが、非常口座席を割り当てられた旅客に33.2.1で述べた役割を果たす能力がない可能性があると判断した場合、ただちにその旅客へ非常口座席以外の座席を割り当てる。
33.2.1 非常口座席の旅客は、以下の能力を具えていなければならない。
(1)非常口の位置を確定する。
(2)非常口の作動機構を認識する。
(3)非常口の操作指示を理解する。
(4)非常口を操作する。
(5)非常口を開けるとばく露により旅客の負傷の可能性が増すか否かを判断する。
(6)クルーの口頭の指示やジェスチャーに従う。
(7)非常口ドアを収納または固定し、出口の使用を妨げないようにする。
(8)緊急脱出スライドの状況を判断し、スライドを操作して、展開後にスライドを安定させ、他の乗客が脱出できるよう支援する。
(9)非常口から迅速に脱出する。
(10)安全であると判断し選択したルートに沿って、非常口から脱出する。
33.2.2 下記の旅客を非常口座席に割り当てることはできない。
(1)両腕、両手、両足の十分な運動機能、体力、敏捷性が欠如し、以下の能力が不足している。
(a)上方向、横方向、下方向において、非常口の位置または緊急脱出スライド操作機構に届くことができない。
(b)非常口ドアの操作機構を握りながら押したり、引っ張ったり、回転させたりできない、または操作することができない。
(c)非常口ドアの操作機構を押したり、叩いたり、引っ張ったりすることができない、または非常口ドアを開けることができない。
(d)翼の上方の出口ドアと似たような寸法・重量の物を持ち上げたり、掴んだり、横の座席の上に置いたり、座席の背もたれを越えて次の列へ移動させたりすることができない。
(e)翼の上方の出口ドアと似たような寸法・重量の障害物を運ぶことができない。
(f)非常口まで迅速に行くことができない。
(g)障害物を移動させる際に、バランスを保つことができない。
(h)非常口から迅速に出ることができない。
(i)スライドを展開後、スライドを安定させることができない。
(j)他の乗客のスライドからの脱出を支援することができない。
(2)15歳未満または70歳以上の旅客、もしくは同行する大人、父母、その他の親族の協力がないと33.2.1で述べたいずれかの項目の役割を履行することができない。
(3)本条項の要求、当社が文字や図表の形式を用いて提供する非常脱出指示を閲覧・理解する能力がない、またはクルーの口頭の指示を理解する能力がない。
(4)コンタクトレンズや眼鏡以外の視覚機器がないと十分な視覚能力が欠如し、33.2.1で述べた一つまたは複数の項目の能力が不足する。
(5)補聴器以外の補助がないと、クルーの大声の指示を聴き取り理解する十分な能力が不足する。
(6)情報を他の乗客へ口頭で伝える十分な能力がない。
(7)幼い子供の世話をしなければならない等、上記33.2.1で述べた一つまたは複数の役割の履行を妨げる可能性のある状況もしくは職責がある、あるいは上記の役割を履行することで本人が負傷する可能性がある。
33.3 運航と安全や保安上の必要性のため、旅客の搭乗または着席後であっても、春秋航空は機内の座席の割当と再割当を行う権利を留保する。
第三十四条 旅行中断
34.1 旅客の自主的な旅行中断でない場合、春秋航空や春秋航空地上サービス代理業者が旅客へ以降の別のフライトを手配するか、旅客のニーズに合わせてその他の交通手段を選択し移動を行い、必要に応じて食事や宿泊を手配して、旅客が払い戻しを要求する場合、非自主払い戻しとして処理する。
34.2 旅客が自主的に旅行を中断する場合、運送請負人と地上サービス代理業者は旅客が当該区間の旅行を放棄したとみなし、チケットは自主変更または自主払い戻しとして処理する。
34.3 チェックイン手続き後に搭乗しなかった旅客の荷物は、航空機に積み込んだり、航空機内に留めたりしてはならない。旅客が航空機の飛行の途中で旅行を中止する場合、春秋航空と春秋航空地上サービス代理業者は、当該旅客の荷物を航空機から降ろす。
第三十五条 ノーショー
35.1 旅客の原因によりノーショーを招いた場合、本条件の自主払い戻し規定に従い変更または払い戻しの手続きを行う。
35.2 春秋航空の原因により旅客のノーショーを招いた場合、非自主変更または非自主払い戻しの規定に従い、変更や払い戻しの手続きを行う。
第三十六条 搭乗漏れ
36.1 旅客の原因により搭乗漏れが発生した場合、本条件の自主変更または自主払い戻しの規定に従い、変更や払い戻しの手続きを行う。
36.2 春秋航空の原因により搭乗漏れが発生した場合、非自主変更または非自主払い戻しの規定に従い変更・払い戻し手続きを行う。
第三十七条 誤搭乗
37.1 旅客の原因により誤搭乗が発生した場合、春秋航空は誤搭乗の旅客のために、旅客のチケット上の目的地へ運航する春秋航空の次のフライトへの搭乗を手配し、チケット代金の過不足は返金や追加徴収を行わない。旅客が誤搭乗の到着空港で旅行の中止を要求する場合、自主払い戻し規定に従い手続きを行う。
37.2 春秋航空の原因により誤搭乗が発生した場合、春秋航空は誤搭乗の到着空港から目的地への直航フライトを無料で手配するか、地上輸送手段により無料で旅客を目的地まで輸送する。旅客が払い戻しを要求した場合、非自主払い戻し規定に従い手続きを行う。
第十一章荷物の運送
第三十八条 一般的な規定
38.1 春秋航空が運送を請け負う荷物は、本条件3.34で定義された範囲内の物品に限る。
38.2 出発地、経由地、目的地の国または地域が規定する運輸禁止品、運輸制限品、危険物、及び異臭がある、もしくは航空機を汚損しやすいその他の物品は、荷物としたり、荷物の中に入れたりして預けてはならない。春秋航空は荷物の受託時に、または運送の過程において、荷物の中に荷物としたり、荷物の中に入れたりして運輸してはならないなんらかの物品があることを発見した場合、受託を拒否するか運送を終了し、旅客へ通知する。
第三十九条 荷物として運輸してはならない物品
下記のものは荷物としたり、荷物の中に入れたり、機内に持ち込んだりしてはならない。
39.1 危険物
1.リチウム電池、花火などの危険物が入った機密手荷物。外交公文用ブリーフケース、キャッシュケース、金庫、パスワードが設けられたケースなどのセキュリティ設備を含む。DGR 2.3.2.6の規定に適合するこれらの設備を除く。
2.爆発物類、爆破機材、花火製品、およびそれらの模造品。国の警備関係者が公務執行のために携帯する弾薬等の、航空安全警備関連規定に関わる場合は除外し、公安部門の関連要求に従い実施する。
3.引火性物質または爆発性物質(圧縮・液化ガス、引火性液体・固体、自然発火性物質、水反応性物質、各種有機・無機酸化剤など)。
4.有毒物質(シアン化物、劇物農薬など)。
5.腐食性物質(硫酸、塩酸、硝酸、および液体電解質、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムを含む電池など)。
6.放射性物質(ラジオアイソトープなど)。化学兵器禁止機関(OPCW)の職員が公用渡航において、機内持込手荷物または受託手荷物として携帯する、国際民間航空機関が発行した「危険物の航空安全輸送に係る技術指針」の表2-12に定められた放射線量の上限を超える、放射性物質を含む機器。(化学物質モニター装置(CAM)、瞬時警報・識別モニター(RAID-M)など)
7.刺激物質や身体機能を喪失させる物質を含む、または後遺障害を発生させる装置(催涙ガス、胡椒スプレーなどの人体に障害をもたらす物品)
8.医療用小型酸素ガスボンベ、エアボンベ及び液体酸素を含む個人用医療酸素設備。応急救援が必要な場合、旅客は事前に当社へ申請し、当社が提供する。
9.安全上の理由によりメーカーのリコール対象に指定されているリチウム電池、ワット時定格量が160Whを超えるリチウムイオン電池・バッテリーパック、リチウム含有量が8gを超えるリチウム金属電池・バッテリーパック(リチウム電池で駆動する車椅子または移動支援機器を除く)、リチウム含有量、定格量を確定することができないリチウム電池(注記が不鮮明であるか、注記がなく、その他の証明もないなど)。
10.スタンガン(テーザー銃など)。
11.その他の飛行の安全を脅かす可能性のある物品(機内の各種計器の正常な作動を妨害するおそれのある強力な磁性材料、強い刺激性の臭気を発する物質など)。
12.リチウム電池で駆動するシガーライターやライターを含む、個人用安全マッチや安全機能付きライター。本条の「安全マッチや安全機能付きライター」には、さらに摩擦マッチ、永久マッチ、小型シガーライター、点火装置、ライター用燃料、ライター用ガスボンベ等が含まれる。
13.開放型電池(液漏れするタイプ)を搭載した車椅子や移動支援機器。
14.リチウム電池で駆動する、スマートバランススクーター、電動キックボード、電動折り畳みスマート自転車、電動一輪車等の小型ポータブル車両。
15.リチウム電池を装備したスーツケース(電動バイク型スーツケースを含む)で、バッテリーを取り外すことができず、リチウム金属電池のリチウム含有量が0.3gを超える、またはリチウムイオン電池の定格量が2.7Whを超える。
39.2公安機関及び当社から同意を得ない限り、銃器と弾薬を手荷物として運輸してはならない。さらに、同意を得て運輸を行う銃器は、必ず弾薬を外し、安全装置を掛け、規定に従い適切に梱包する。弾薬の運輸はさらに、当社の危険物運輸要求に適合していなければならない。
39.3兵器、警察護身用具(電気警棒、スタンガンなど)。
39.4刃物を規制する。匕首、銃剣、三角銃剣(機械用の三角ブレードを含む)、自動装置がついた飛び出しナイフ、およびその他の類似の片刃、諸刃、三角刃の刀剣などを指す。
39.5生体動物であるが、本条件第五十条で規定された小動物、盲導犬及び聴導犬を除く。
39.6ICAO、IATA-DGR及び国が規定する、その他の輸送を制限する危険物。
39.7梱包、形状、重量、体積または性質が運輸に適さない物品。
第四十条 受託手荷物として運輸してはならない物品
40.1重要な書類と資料、証券、現金、為替手形、宝飾品、貴金属及びその製品、銀製品、貴重な物品、骨董書画、割れやすいもの、損壊しやすいもの、腐食性のあるもの、サンプル、旅行証明書などの、人が見守る必要のある物品を、受託手荷物としたり、受託手荷物の中に入れたりしてはならず、身の回り品として機内に持ち込まなければならない。
40.2春秋航空は受託手荷物の中に入っている上述の物品の紛失または損壊に対し、一般的な受託手荷物として賠償責任を負う。
第四十一条 運輸制限品
下記の物品は、春秋航空の航空運輸条件に適合し、且つ春秋航空の同意を得てはじめて運輸することができる。
41.1精密計器、電気製品、楽器などは、春秋航空の非受託手荷物の規定に適合する場合、旅客が機内へ持ち込み自ら保管することができる。重量やサイズが非受託手荷物の制限規定を超えるが、春秋航空の座席占有手荷物の要求に適合する場合、旅客が機内に持ち込み自ら保管することができ、独自で保管責任を負う。受託手荷物として運輸を行う場合、以下の要求に適合していなければならない。
(a)1点の重量が50kgを超えず、三辺の寸法が40×60×100cmを超えない。
(b)精密計器、電気製品、楽器などの物品は、出荷用梱包または春秋航空の受託手荷物の要求に適合する梱包がされていれば、受託手荷物として運送を行うことができる。旅客へ、受託手続きを行う前に頑丈な箱に入れ梱包し、箱の中に緩衝材を詰めて輸送中の左右の揺れによる不必要な損壊を防ぐよう推奨する。
(c)精密計器、電気製品、楽器などの物品の重量は、無料手荷物枠内で計算することができる。
41.2スポーツ用銃器と弾薬(銃器と弾薬の運送は、危険品運送及び航空安全保障の関連規定に従い手続きを行う)を含む、スポーツ用機械。
41.3本条件第五十条で規定された、小動物、盲導犬、聴導犬。
41.4外交文書封筒、機密文書。
41.5旅客が旅行中に使用する折り畳み車椅子、または電動椅子。
41.6規制刀剣以外の利器、鈍器(骨董や土産物の剣、刀などの類似品)。
41.7ドライアイス、アルコールを含む飲料、旅行中に必要なたばこ用品、薬品、化粧品など。
41.8旅客1名の機内持込手荷物に含まれる液体、ジェル、エアゾール類の物品は、いずれも容量が100㎖を超えない容器に入れ、総量が1ℓを超えてはならない。
41.9リチウム電池は、受託手荷物として輸送してはならない。
41.10その他の制限品の輸送については、春秋航空公式ウェブサイトでログインするか、春秋航空カスタマーサービスホットラインで参照する。
第四十二条 受託手荷物
42.1受託手荷物はしっかりと梱包・施錠・結束して一定の圧力に耐えられ、正常な取り扱い条件のもとで、安全に積卸・運輸でき、且つ下記の条件に適合しなければならない。
1.スーツケース、バッグ、ハンドバッグなどは必ず施錠する。
2.2点以上のカバンを一つに縛ってはならない。
3.荷物に他のものを挿してはならない。
4.竹かご、網袋、わら縄、わら袋、ビニール袋などを、荷物の外部梱包物としてはならない。
5.旅客は荷物を預ける前に、氏名やその他の識別に便利な個人表示を貼り付ける。
6.荷物の梱包内で、おがくず、もみ殻、草くずなどを緩衝材として用いてはならない。
42.2受託手荷物1点の重量は50kg、サイズは40×60×100cmを超えてはならない。受託手荷物1点の重量は32kg、サイズは40×60×100cmを超えてはならない。上記の規定を超える荷物は、事前に春秋航空の同意を得てはじめて預けることができる。
第四十三条 非受託手荷物
43.1 機内持込手荷物は、旅客1名につき1個のみ、重量は7kg以下、サイズは20×30×40cm以下とする。追加機内持込手荷物枠およびスプリングプラスシリーズ商品を購入した旅客は、10kgまでの手荷物を機内へ持込可能だが、サイズは20×40×55cm以下でなければならない。そうでない場合は、受託手荷物として輸送する。
43.2 機内に持ち込む手荷物は、前の座席の下または上部の収納棚へ置くことができなければならず、本条件43.1項に基づき、寸法超過、重量超過、数量超過(以下「3種の超過」)と判断される物品を、機内に持ち込んではならない。
43.3 関連規定に従い、旅客の「3種の超過」手荷物管理作業に対する妨害や、民間航空の運航の秩序を乱す行為は、空港や航空機内で違法に権利を主張して起こす騒動に属する。これにより春秋航空が運送を拒否した場合、当該旅客の未使用のチケットは、本条件の自主変更および自主払い戻しとして手続きを行う。
第四十四条 無料手荷物枠
44.1本条件43.1項の規定に適合する非受託手荷物は、無料で運送することができる。利用可能な非受託手荷物枠は、旅客が購入したチケット商品の等級により異なり、具体的には春秋航空公式ウェブサイトの手荷物規則ページを参照のこと(URL:https://flights.ch.com/baggage-rule)。
44.2 受託手荷物として運送する荷物に無料手荷物枠がない場合、春秋航空は本条件第四十五条の規定に基づき重量超過手荷物料金を徴収する。
44.3 同じフライトに搭乗し、同じ目的地へ向かう2人以上の同行の旅客は、同じ時間、同じ場所、またはその他の方法で同行の旅客であると証明された場合、手荷物受託手続きを行う時に、その無料手荷物枠は各自の無料手荷物枠を合わせて計算することができる。
44.5 身体障害者が携帯する必要のある補助器具(折り畳み車椅子、杖、義肢など)は、無料で預けることができる。
44.6 幼児の無料手荷物枠は、折り畳み式ベビーカー1台のみ無料となる。
第四十五条 重量超過手荷物料金
45.1 旅客の受託手荷物と非受託手荷物のうち、当該旅客の無料手荷物枠を超えた部分は、重量超過手荷物といい、重量超過手荷物料金を支払う。
45.2 重量超過手荷物料金を徴収する際、重量超過手荷物伝票または電子インボイスを発行する。
45.3 重量超過手荷物料金の料率と計算方法は、春秋航空の規定に従い実施し、具体的には春秋航空公式ホームページの手荷物規則ページを参照する(URL: )。
第四十六条 価格申告
春秋航空は現在、価格申告サービス提供していない。
第四十七条 検査権
春秋航空は運輸の安全を考慮し、旅客と共にその荷物を検査することができる。必要に応じ、関係部門と共に検査することができる。旅客が、受託手荷物が検査を受けることを知っていながら立ち会わず、なんらかの損失が発生した場合、春秋航空は責任を負わない。旅客が検査を拒否する場合、春秋航空は当該荷物の運送を拒否する権利を有する。
第四十八条 運送受託に関する規定
48.1旅客は有効なチケットに基づき、荷物を預けなければならない。春秋航空は、受託手荷物の点数と重量を正確に記録する。
48.2春秋航空は、フライト出発当日の搭乗手続きの際にのみ、手荷物を受託する。
48.3春秋航空は旅客から預かったすべての手荷物に手荷物タグをつけ、控え片を旅客に渡す。春秋航空の同意を得た旅客の非受託手荷物は、受託手荷物と合わせて重量を計量後、旅客に渡し、旅客が自ら機内に持ち込み管理する。
48.4旅客が運輸責任紛争が発生する可能性のある荷物を預ける場合、春秋航空は旅客へ免責書類への署名を要求する権利を有し、春秋航空の関連運輸責任を免除することができる。旅客が署名を拒否した場合、春秋航空は当該貨物の運輸を拒否する権利を有する。
48.5 障害者補助設備は、旅客が引き渡す前にすでに損壊が発生していた場合を除き、旅客が免責声明に署名する必要がない。
第四十九条 荷物の積載
49.1旅客の受託手荷物は、旅客と同じ飛行機で運送する。特別な状況下に同じ飛行機で運送できない場合、春秋航空は旅客に説明し、且つ優先して積載量の許容できる以降のフライトでの運送を手配する。
49.2旅客の重量超過手荷物は飛行機の積載量が許容可能な条件のもとで、旅客と同じ飛行機で運送しなければならない。積載量が不足しており、事前に春秋航空へ連絡し手配を行った超過手荷物は、旅客の搭乗するフライトでの運送とはみなされない。旅客が以降の利用可能なフライトで運送するのを拒否する場合、春秋航空は当該荷物の運送を拒否することができる。
第五十条 小動物、介助犬
50.1小動物とは、家庭で飼育する犬、猫、鳥、またはその他の愛玩動物を指す。野生動物や、形状が奇怪な、または人を傷つけやすい動物(蛇など)は、小動物の託送は行わない。
50.2当社のほとんどの航空機の貨物室には酸素供給能力が具えられていないため、小動物の輸送は行わない。
50.3介助犬とは、障害者の生活や仕事をサポートできるよう特別に訓練された特殊な犬を指し、これには補助犬、盲導犬、聴導犬が含まれる。感情サポート動物(感情サポート犬を含む)は認証等の理由により制限があるため、現在当社が運送可能な介助犬の範囲には含まれていない。
50.4障害者に付き添う介助犬は、介助犬として運送を受け入れることができる。障害者の旅客1名につき1匹の介助犬を帯同でき、一つのフライトには最大4匹まで介助犬が搭乗できる。
50.5介助犬を帯同する必要がある障害者の旅客は、予約時(遅くとも出発予定時刻の24時間前まで)に申請書を提出し、介助犬の証明書類と動物検疫証明書の写しを提供し、検査に備える。
50.6障害者の旅客が帯同する介助犬は、旅客が自ら空港まで運び、チェックイン時に介助犬の証明書類と動物検疫証明書をスタッフへ提示しなければならない。
50.7介助犬はセキュリティ検査を受ける必要があり、スタッフは旅客へ、介助犬が使用した排泄袋を空にしてから、セキュリティ検査に進むよう注意を促さなければならない。
50.8介助犬に関する一切の責任は、介助犬を帯同する旅客が負う。運送中に春秋航空の原因によらず発生した、介助犬の負傷、疾患、死亡について、春秋航空は責任を負わない。
50.9機内に帯同する介助犬の餌および食器は、無料手荷物枠内に含まれない。
50.10機内に帯同する介助犬は搭乗前にリードでつなぎ、介助犬が座席に座ったり、むやみに走り回ったりしてはならない。介助犬の活動範囲内の旅客の同意が得られた場合は、介助犬の口輪を外すことができる。
50.11国内運輸条件に適合する場合、介助犬の証明書類と検疫検査機関が発行した「検疫証書」を提供しなければならない。
50.12 国際運輸条件に適合する場合、以下の証明を提供する必要がある。
(a)国の動植物検疫所が発行した「検疫証書」及び「狂犬病予防接種証明書」。
(b)出入国・乗り継ぎ許可証。
(c)目的地または乗り継ぎをする国が規定する、その他の書類(具体的な要求は、関連国の詳細規定を参照する)。
50.13介助犬の運送を行う場合、春秋航空の要求に従い「特殊荷物機長通知書」を記入する。
第五十一条 規定違反手荷物
旅客の受託手荷物と非受託手荷物の中に、国が規定する輸送禁止品、携帯制限品、危険物などが入っている場合、手荷物全体が規定違反手荷物とみなされる。規定違反手荷物について、春秋航空は下記の規定に従い対応する。
51.1出発地で規定違反手荷物が発見された場合、春秋航空は当該手荷物の運送を拒否する権利を有する。すでに受託していても運送を行わない、または規定違反の物品を取り出した上で運送する権利を有し、徴収済みの重量超過手荷物料金は返金しない。
51.2経由地で規定違反手荷物が発見された場合、ただちに運送を停止し、徴収済みの重量超過手荷物料金は返金しない。
51.3規定違反手荷物の中に含まれる国が規定する輸送禁止品、携帯制限品、危険物は、関係部門へ処理のために引き渡す。
51.4 旅客は規定違反手荷物について、春秋航空へいかなる権利や賠償請求を主張する権利も持たない。
第五十二条 受託手荷物の返却
52.1春秋航空の原因により、旅客の他のフライトへの搭乗を手配する必要がある場合、手荷物の運送も旅客と同様に変更し、徴収済みの重量超過手荷物料金は多い場合は返金するが、不足する部分は追加で徴収しない。
52.2旅客の原因により航程を変更する、または運送を取り消す場合、手荷物の返却は以下の規定に従い処理する。
52.2.1旅客が出発地で受託手荷物の返却を要求する場合、荷物を飛行機に積み込む前に提起しなければならない。旅客がチケットの払い戻しをする場合、受託済みの荷物も必ず同時に返却する。以上の返却の際、徴収済みの重量超過手荷物料金を返金する。
52.2.2旅客が経由地で受託手荷物の返却を要求する場合、時間的に許されない場合は別として、応じることができる。但し、未使用区間の徴収済みの重量超過手荷物料金は返金しない。
第五十三条 荷物の引き渡し
53.1旅客はフライトの到着後、ただちに空港で手荷物タグの控え片に基づき手荷物を引き取る。必要に応じ、チケットを提示する。
53.2旅客がすぐに手荷物を引き取らない場合、春秋航空は手荷物の到着の翌日より旅客から手荷物保管料を徴収する。旅客の手荷物の中の腐りやすいものについて、春秋航空は荷物の到着の24時間後に処理する権利を有する。
53.3春秋航空は手荷物タグの控え片に基づき荷物を引き渡し、荷物を引き取る者が旅客本人であるか、及びこれにより招いた損失や費用に対して責任を負わない。
53.4旅客の手荷物の到着が遅れた場合、到着後に春秋航空はただちに旅客に引き取るよう通知する。国に別途規定がある場合を除き、旅客の原因によらず受託手荷物の到着遅延を招いて、旅客が直接送達するよう要求した場合、春秋航空は受託手荷物を旅客へ無料で直接送達するか、旅客と解決方法について協議しなければならない。到着が遅れた荷物に対し、保管料を徴収しない。
53.5法律に別途規定がある場合を除き、旅客が荷物の引き取りの際に異議を提起しない場合、受託手荷物の引き渡しが完了したと見なされる。
53.6 春秋航空は、旅客および手荷物に対し照合を行う権利を有するが、これについて義務を負わず、旅客が手荷物タグの控え片を提示できない場合、旅客は十分な証明を提供し、手荷物を引き取る権利を有することを明確にしなければならない。必要に応じて、春秋航空は旅客へ相応の誓約書を発行するよう要求し、上記の手荷物の引取により春秋航空が被る可能性のあるあらゆる責任を旅客が負うことを、保証することができる。
第五十四条 引き渡しが不可能な手荷物
手荷物が到着した翌日から90日間を超えても引き取る者がいない場合、春秋航空は引き渡しが不可能な手荷物の関連規定に基づき、処理することができる。
第五十五条 手荷物の不正常な運送後の処理
55.1手荷物の運送で遅延、紛失或いは損壊が発生した場合、春秋航空または授権地上サービス代理業者は旅客と共に「手荷物運輸事故記録」もしくは「手荷物破損事故記録」を記入し、できる限り迅速に経緯と原因を調査し、調査結果を旅客と関係先へ報告する。手荷物の賠償が発生した場合、出発地、経由地、目的地で手続を行うことができる。
55.2 春秋航空または春秋航空地上サービス代理業者の原因により、現地の居住者でない旅客の受託手荷物が旅客と同じ飛行機で到着できなくなり、旅客の旅行中の生活に不便をもたらした場合、旅客へ臨時生活日用品の補償費用を支払う。
55.2.1 下記の状況において、当社は日用品の補償費用を提供しない。
(1) 旅客自身の原因により、搭乗便で手荷物を運輸することができなくなった。
(2) 目的地が旅客の居住地である。
(3) 手荷物が当日到着する。
55.2.2 適切な臨時生活日用品の補償費用は一括で旅客へ支払い、基準範囲は100~500元とする。旅客がさらなる実際の損失を証明することができる場合を除き、本補償費用を旅客が主張可能な全部の費用とする。
55.2.3 臨時生活日用品の補償費用を支払後、手荷物が見つかった場合、旅客は補償費用を返却する必要がない。
第五十六条 賠償要求
旅客の受託手荷物に紛失や損壊がある場合、本条件第七十条で規定された期限に従い、春秋航空またはその地上サービス代理業者へ賠償請求を行うことができる。賠償請求を行う際に、チケット(もしくはコピー)、手荷物タグの控え片、「手荷物運輸事故記録」または「手荷物破損事故記録」、手荷物の内容と価格を証明する証拠、及びその他の関連証明書を添付する。
第十二章機内での行為
第五十七条 不法な妨害・攪乱行為
57.1 旅客の機内での行為が、飛行機や機内のなんらかの者や財産の安全を脅かす、または乗務員の職責履行を妨害する、もしくは乗務員の指示に従わない、またはその他の旅客に反対する理由がある行為がある場合、これらの行為の継続を阻止するために、機長は必要とみなす措置を講じることができ、これには旅客への拘束の実施が含まれる。旅客はなんらかの地点で降機を要求され、以降の運送を拒否される可能性があり、さらに機内での不当行為により起訴される可能性がある。
57.2 不法な妨害・攪乱行為に対する処置
57.2.1 不法な妨害行為とは、民間航空の安全に危害を及ぼす等の行為、または未遂行為を指す。不法な妨害行為には以下が含まれるが、これらに限定されない。
(1)不法なハイジャック。
(2)使用中の航空機を損壊する。
(3)機内や空港で人質を取る。
(4)航空機、空港、航空施設内に力ずくで侵入する。
(5)犯罪を目的として、武器や危険な装置・材料を航空機や空港に持ち込む。
(6)使用中の航空機を利用して、人身の深刻な傷害または財産や環境への深刻な破壊を招く。
(7)飛行中または地上の航空機、空港、民間航空施設内の旅客、乗務員、地上スタッフ、一般大衆の安全を脅かす虚偽の情報をばらまく。
57.2.2 攪乱行為とは、航空機内で行動規範を遵守せず、または空港スタッフや乗務員の指示に従わず、空港や航空機内の良好な秩序を乱す行為を指す。主に以下が含まれる。
(1)座席や収納棚を力ずくで占有する。
(2)殴り合いの喧嘩や器物の損壊。
(3)規則に違反して、携帯電話やその他の電子機器を使用する。
(4)救命用具等の航空設備の窃盗、故意の損壊、勝手な移動や、非常ドアを無断で開ける。
(5)喫煙(電子たばこを含む)、火気の使用。
(6)機内の人員に対する猥褻行為やセクシュアルハラスメント。
(7)みだらな物品やその他の違法な印刷物の配布。
(8)乗務員の職責履行を妨害する。
(9)飛行の安全を脅かす、および機内の秩序を乱すその他の行為。
57.2.3 対処方法
国の法律や民間航空法規に従い、機内で発生した旅客の違法な妨害・攪乱行為について、春秋航空は当事者に対し必要な制止、制圧、拘束措置を講じて、出発前や到着後に機内からの退出を要求し、当事者の行為により招いた損失に応じて求償を行う権利を有する。
機内や民間航空運送の秩序を攪乱する、旅客や乗務員の人身や財産の安全を脅かす、航空機の飛行の安全や公共の安全を脅かす、乗務員の制止や警告に従わない、喫煙し煙探知機を作動させる、乗務員の職責履行を妨害する旅客に対し、春秋航空は必要に応じて警察へ通報して、公安機関や司法機関へ引き渡す。
57.3 顧客が本条件57.2項に記載した行為により、春秋航空から運送を拒否された場合、当該フライトのチケット代金と税金の払い戻しを行わず、残りの未使用のチケットは、本条件の自主変更・払い戻しの規定に従い手続きを行う。
第五十八条 ポータブル電子機器の使用規定
58.1使全過程で使用可能なポータブル電子機器
(1)ボイスレコーダー。
(2)補聴器。
(3)心臓ペースメーカー。
(4)電気シェーバー。
(5)使用時に飛行機のナビゲーションや通信システムに影響を及ぼさず、座席の背のポケットに素早く確実に収納することができる小型のポータブル電子機器(片手で持つことができる)。これには以下が含まれるが、これらに限定されない。
(a)機内モードを備えた、携帯電話、PAD等の小型のポータブル電子機器。但し、飛行中は機内モードに設定し、セルラーモバイル通信(音声とデータ)を無効にする。
(b)電子ブック。
(c)送信出力が100mW 以下の無線送信機能を持つ小型のポータブル電子機器。
(6)生命の維持に用いる医療電子機器・装置(相応の証明文書を提示することができる)。58.2 使用を制限するポータブル電子機器
送信出力が100mW 以下の無線送信機能を持つ、ノートパソコン等の大型のポータブル電子機器(片手で持つことができない)は、飛行の重要な段階では使用を禁止し、巡航段階では使用することができるが、機内モードに設定する。
58.3 飛行中の使用を禁止するポータブル電子機器
送信機能を無効にすることができない送信出力が100mW以上のポータブル電子機器。これには以下が含まれるが、これらに限定されない。
(1)機内モード機能がない携帯電話やモバイルWi-Fi等の、セルラーモバイル通信(音声とデータ)機能を無効にすることができないポータブル電子機器。
(2)衛星電話。
(3)トランシーバー。
(4)遠隔操作玩具およびその他の遠隔操作装置を備えたポータブル電子機器。
(5)機密輸送専用装置(リチウム電池および無線送信装置を含む)。
58.4フライトの全過程でリチウム電池のモバイルバッテリーの使用を禁止する。
第五十九条 機内禁煙
春秋航空のすべてのフライトは全過程で禁煙を実施し、機内のすべてのエリアでたばこ及びその代替品を吸ってはならない。
第六十条 シートベルト
60.1 旅客は機内で着席している間、常にシートベルトを締めていなければならない。
60.2 幼児は大人が抱きかかえるか、幼児用シートベルトを使用することができる。
第十三章旅客サービス
第六十一条 一般条項
61.1春秋航空は飛行機の安全と正常なフライトを保証し、優れたサービスを提供することを原則とし、礼儀正しく誠意のある行き届いた態度で、空中と地上の旅客運送の各サービス業務を行なう。
61.2春秋航空は旅客のために、空港エリア内、空港と市内の間、または同じ都市の空港と空港の間の、地上輸送を提供する責任を負わない。地上輸送サービス提供者の行為や怠慢に対し、春秋航空は責任を負わない。春秋航空が別途締結した有料サービス契約に基づき、旅客へ地上輸送を提供する場合、本条件は当該地上輸送サービスに適用しない。
61.3旅客の乗り継ぎ便の乗り換え地点での地上宿泊・食事費用と交通費は、旅客が自ら負担する。
61.4 航空運輸中に旅客が病気になった時に、春秋航空は積極的に措置を講じ、力を尽くして救護しなければならない。
61.5 一部のフライトのVIPプラン商品を除き、春秋航空は、機内で無料の飲食サービスを提供しない。
春秋航空は、機内で有料の一定の品種の食事や飲料、商品販売などのサービスを提供する。自身の保障とサービス条件に基づき、春秋航空は旅客へ特別な有料サービスを提供することができる。
第六十二条 不正常なフライトのサービス
62.1 情報の告知
62.1.1春秋航空はフライトの状態に変化が発生したことを把握後30分間以内に、公共情報プラットフォーム、公式ウェブサイト、カスタマーセンター、ショートメッセージ、電話、放送などの方法により、迅速かつ正確に旅客へフライトの出発遅延・欠航の情報、及びその原因と動向を発表する。
62.1.2春秋航空と春秋航空の授権販売代理業者は情報の交換と共有を強化し、春秋航空の通告したフライトの出発遅延・欠航の情報を速やかに旅客へ通告する。
62.2 食事・宿泊サービス
フライトの出発遅延や欠航が発生した場合、春秋航空または地上サービス代理業者は、下記の状況に基づき旅客へ食事・宿泊サービスを提供する(洗面施設付きスタンダードルームの宿泊サービス)。
62.2.1機材メンテナンス、フライトの調整、乗務員などの運送請負人自身の原因により、フライトの出発地での出発遅延または欠航を招いた場合、春秋航空は旅客へ食事または宿泊等のサービスを提供する。機内で遅延が発生した場合、春秋航空公式ウェブサイトで発表された「春秋航空機内遅延応急処置策」に基づき実施する。
62.2.2天候、突発事件、航空管制、セキュリティ検査、及び旅客などの運送請負人以外の原因により、フライトの出発地での出発遅延または欠航を招いた場合、春秋航空は旅客に協力して食事と宿泊を手配し、費用は旅客が自ら負担する。
62.2.3国内線のフライトに経由地で出発遅延または欠航が発生した場合、その原因を問わず、春秋航空は当該フライトの旅客へ食事もしくは宿泊サービスを提供する。
62.2.4 国内線のフライトが目的地外着陸を行う場合、その原因を問わず、春秋航空は当該フライトの旅客へ食事もしくは宿泊サービスを提供する。
62.3 チケットサービス
遅延や欠航の際のチケットサービスについては、本条件第八章、第九章を参照する。
62.4 旅客サービス
62.4.1フライトの出発遅延や欠航の際、春秋航空、春秋航空の授権販売代理業者または授権地上サービス代理業者は、身体障害者、高齢者、妊婦、大人の付添のない小児などの特別な配慮が必要な旅客へ、優先的にサービスを提供する。
62.4.2旅客が、フライトの遅延や欠航の書面による証明の発行を要求した場合、春秋航空は迅速に提供する。
62.4.3フライトの遅延や欠航の際に、春秋航空及びその授権地上サービス代理業者は、説明とサービス業務をしっかりと行う。
62.4.4春秋航空は、機内での遅延緊急対応策を制定し、社会に対し発表する。対応策の内容には、遅延時の情報通告などのサービスと降機の条件及び制限が含まれる。
62.4.5 旅客へよりよいサービスを提供し、旅客の旅行をより便利で快適にするため、春秋航空は旅客が提供した連絡先へ以下の通知情報を発送し、これにはフライトの運航状況、座席選択、チェックイン、搭乗案内、保険、手荷物制限、機内食購入、会員規則、および目的地のおすすめ商品の情報が含まれる。旅客はこれを理解し同意して、当然旅客は春秋航空へ、これらのサービスを拒否することを明確に告知する権利を有する。電信サービスプロバイダーの原因や、旅客のサービス拒否、またはその他の春秋航空以外の原因により、旅客が上記の情報通知を受け取らず影響を被った場合、いずれも春秋航空とは無関係であり、春秋航空はこれに対しいかなる責任も負わない。
62.5 遅延や欠航の原因を問わず、春秋航空はいかなるその他の補償の提供をも承諾しない。
第六十三条 苦情受付
春秋航空サービス・苦情ホットライン:95524
苦情受付メールアドレス:cs@ch.com
オンライン苦情受付チャネル:春秋航空オンラインカスタマーサービス
第十四章付帯サービス
第六十四条 一般的な規定
64.1春秋航空が旅客のために、第三者が提供する航空運送以外のサービスを手配したり、地上運送、ホテル予約、レンタカーなどの第三者による(航空以外の)運送またはサービスの伝票や領収書を発行したりし、上記の付帯サービスを手配する場合、春秋航空はあくまでも第三者の代理で行うものであり、旅客がこのようなサービスを受けられるか否か、及びそのサービス品質に対し、責任を負わない。法律に別途要求がある場合を除き、春秋航空は付帯サービスにおいて発生した損失の賠償責任を負わない。第三者のサービス提供者の条項と条件を、当該サービスに適用する。
64.2春秋航空が旅客へ地上運送を提供する場合も、本条件は当該地上運送に適用しない。
第十五章行政手続き
第六十五条一般的な規定
65.1旅客は中華人民共和国の法律、政府の規定、命令、要求と旅客条件の各規定を遵守し、且つ政府または空港管理と春秋航空のあらゆるセキュリティ検査に従わなければならない。
65.2旅客は、国の法律、政府の規定、命令、要求または旅客条件で要求される有効な証明書を提示し、出入国または乗り継ぎを行う各国で必要な旅行証明書と査証を取得する責任を負い、すべての法律、法規、命令、指令、旅行要求を遵守する。
65.3春秋航空は、国の法律、規定、命令を遵守しない、または旅行条件やその証明書が要求に適合しない旅客に対し、運送を拒否する権利を留保する。
65.4入国拒否
旅客が入国を拒否された場合、旅客は関係政府が春秋航空から徴収したあらゆる罰金や費用、及び旅客を当該国から送還する運送費用を返済しなければならない。春秋航空が旅客を当該入国拒否地まで運送したチケット代金について、春秋航空は返金を行わない。
65.5旅客は罰金、留置費などの費用を支払う責任を負う。この種の検査において発生したあらゆる損失や傷害、または旅客がこれらの要求を遵守しなかったことにより発生したあらゆる損失や傷害に対し、春秋航空は責任を負わない。旅客が関係国の法律、法規、命令、要求またはその他の旅行規定を遵守しなかった、もしくは旅客が要求された証明書を提示できないことが原因で、春秋航空が罰金や過料の支払やなんらかの費用を負担するよう要求された場合、旅客は春秋航空に対し、春秋航空が支払ったあらゆる金額や負担した費用を返済しなければならない。春秋航空は、旅客の未使用区間のチケット代金または春秋航空が保管している旅客の金額から、以上の費用を差し引くことができる。旅客の損失を避けるために、旅客は旅行前に旅行の出発地、目的地または経過地の国の関連規定を詳しく理解し、順守しなければならない。
65.6税関検査
要求があれば、旅客は立ち会い、税関やその他の政府職員による旅客の荷物に対する検査を受けなければならない。
65.7セキュリティ検査
旅客は政府職員、空港職員、その他の運送請負人や春秋航空が要求する、または実行する必要がある、あらゆるセキュリティ検査を受けなければならない。春秋航空は、この種の検査により招いた、旅客のなんらかの身体の傷害、物品の紛失や損壊に対し責任を負わないが、これらの傷害、損壊または紛失が春秋航空の過失により引き起こされた場合を除く。
65.8政府の関係主管部門が旅客の受託手荷物または非受託手荷物を検査する際、旅客は立ち会わなければならない。旅客が立ち会って検査を受けないことにより発生したなんらかの損失に対し、春秋航空は責任を負わない。
第十六章損失の責任及び賠償限度額
第六十六条 一般的な規定
66.1春秋航空は、履行する航空運輸期間中に発生した損失に対し責任を負うが、法律や契約に別途規定や取り決めがある場合を除く。
66.2春秋航空が国の法律、政府の規定、命令、要求を順守するために招いたあらゆる損失に対し、春秋航空は責任を負わない。
66.3春秋航空の賠償責任は、証明された損失の金額を上限とする。春秋航空は間接の、または以降に発生した損失に対し、責任を負わない。法律で認められた状況のもとで、春秋航空は精神的な損害について責任を負わず、弁護士費用や訴訟費用の損失についても責任を負わない。
66.4春秋航空は、当社の航空運輸活動に対してのみ、法に従い損害賠償責任を負う。中国の法律に特別な規定がある場合を除き、春秋航空がその他の運送請負人のフライトの運送のためにチケットを発行したり、手荷物受託の手続を行ったりするのは、当該運送請負人の代理で行うのに過ぎない。
66.5損害が旅客の過失により招いた、または促されたものである場合、春秋航空は準拠する法律法規に従い、相応の賠償責任を減免することができる。
66.6旅客の手荷物またはその中に入れた物品が原因で招いた、当該旅客の傷害や当該旅客の手荷物の損害について、春秋航空は当該旅客本人に対し賠償責任を負わない。旅客の物品が原因で、他人の傷害や春秋航空の財産の損害を招いた場合、これにより発生した一切の損失と春秋航空がこのために支払った一切の費用について、旅客が春秋航空へ賠償する。
66.7春秋航空の証明を経て、損失が賠償請求者または賠償請求者へ権利を授けた者の過失により招いた、もしくは促したものである場合、この損失を招いた、または促した過失の程度に基づき、春秋航空の責任を減免する。旅客以外の者が旅客の死傷について賠償請求を行う場合、春秋航空の証明を経て、死傷が旅客本人の過失により招いた、または促したものである場合、同様に、この損失を招いた、もしくは促した過失の程度に基づき、春秋航空の責任を減免する。
66.8春秋航空は、第三者の商業責任保険商品を旅客が自ら費用を負担し選択できるよう提供し、可能性のある責任保障の適時性や十分なリスクカバーの不足を補充できるよう努める。商業保険責任の給付は、春秋航空が法に従い負うべき損害賠償責任に影響を及ぼさない。
66.9本条件のあらゆる関連する春秋航空の責任や制限は、春秋航空の代理業者、従業員、代表者、および春秋航空がその飛行機を使用するあらゆる人員、代理業者、従業員、代表者にも同様に適用する。春秋航空と上述の代理業者、従業員、代表者、及びあらゆる者が支払う賠償総額は、春秋航空の責任限度額を超えてはならない。
66.10 明確な法律規定がある場合を除き、本条件は、春秋航空が関連法律法規に基づき、春秋航空の責任を減免するあらゆる規定を享受することを認める。
66.11 地区線の運送の損失責任及び賠償限度額は、国際線の規定を参照する。
66.12 旅客や手荷物の航空輸送中に遅延が原因で発生した損失について、春秋航空は中国の法律法規または関連国際公約の規定に従い、合理的な賠償を行う。但し、春秋航空の故意または重大な過失が原因でなく、春秋航空が予測できず制御や回避が不可能な原因によるフライト遅延が招いた損失である、もしくは春秋航空が、本人またはその従業員や代理人が損失の発生を避けるために一切の合理的に要求される措置をすでに講じた、もしくはこれらの措置を講じることが不可能であったことを証明できる場合、賠償責任を負わない。
66.13 フライト遅延、欠航後、旅客は速やかに合理的な措置を講じて損失の拡大を防ぐ必要があり、旅客が速やかに合理的な措置を講じず損失が拡大した場合、損失が拡大した部分について、春秋航空へ賠償を要求してはならない。
66.14 公約で定義された国際航空輸送に属する場合、公約の責任規則を適用する。公約で定義された国際輸送に属さない場合、輸送により招いた旅客や手荷物のあらゆる損害について、当社は「モントリオール公約」の関連規定に従い賠償責任を負う。
第六十七条 賠償責任限度額
67.1賠償責任限度額の適用
67.1.1 1999年の「モントリオール公約」で規定された「国際運送」に該当する場合、当該公約の責任限度額の規定を優先して適用する。
67.1.2 1929年の「ワルソー公約」及び1955年の「ハーグ議定書」で規定された「国際運送」に該当するが、1999年の「モントリオール公約」で規定された「国際運送」に該当しない場合、「ワルソー公約」及び「ハーグ議定書」の責任限度額の規定を適用する。
67.1.3 公約が適用される「国際運送」に該当しない場合、二国間条約または「中華人民共和国民間航空法」などの国内の法律、政府の法規や命令の関連規定を適用する。
67.2公約の賠償責任限度額に関する規定
67.2.1「ワルソー公約」及び「ハーグ議定書」
67.2.1.1春秋航空の旅客の死傷に対する賠償責任限度額は、250,000フランス・フラン、またはそれに相当する金額を超えないものとする。
67.2.1.2春秋航空の受託手荷物に対する賠償責任限度額は、1kg当たり250フランス・フラン、またはそれに相当する金額を超えないものとする。非受託手荷物と旅客の身の回り品に対する責任限度額は、旅客1名につき5,000フランス・フラン、またはそれに相当する金額を超えないものとする。手荷物預かり証に手荷物重量記録がない場合、受託手荷物の総重量は利用した座席等級に適用される無料手荷物枠を超えないものとする。
67.2.2 1999年の「モントリオール公約」
67.2.2.1春秋航空の旅客1名に対する151,880特別引出権を超えない旅客死傷賠償責任は、公約の第二十条と第二十一条第一項の規定を適用する。
67.2.2.2航空運送における遅延による損失について、春秋航空の賠償責任限度額は、旅客1名につき6,303特別引出権、またはそれに相当する金額を超えないものとする。但し、証明を経て、春秋航空及びその従業員と代理業者が、損失の発生を避けるためにすべての合理的に要求することのできる措置を講じた、またはこれらの措置を講じることが不可能であった場合、春秋航空は遅延による損失に対し責任を負わない。
67.2.2.3春秋航空の手荷物(受託手荷物と非受託手荷物)に対する賠償責任限度額は、旅客1名につき1,519特別引出権、またはそれに相当する金額を超えないものとする。
第六十八条 旅客の人身死傷
68.1春秋航空は、春秋航空の航空機内または航空機の乗り降りの過程で発生した旅客の死傷事故に対し、損害賠償責任を負う。但し、旅客の年齢、精神、身体の状況が、運送中に本人に対し危害や危険を形成した場合、これにより招いた、または悪化した本人のあらゆる疾病、負傷、身体障害、死亡について、春秋航空は責任を負わない。
68.2国内運輸において、春秋航空は「中華人民共和国民間航空法」と関連の国内航空運送請負人の賠償責任金額制限規定に従い、責任を負う。
68.3国際運輸において、国際条約で定義された国際航空運送に属する場合、春秋航空は該当する国際条約に従い責任を負う。ワルシャワ条約、ハーグ条約議定書、モントリオール条約で定義された国際航空運送に属さない場合、モントリオール条約の関連規定を参照し賠償責任を負う。
第六十九条 荷物の賠償
69.1旅客の受託手荷物に、受託から引き渡しまでの間に、破壊、紛失、損壊が発生した合、春秋航空が責任を負う。
69.2春秋航空は、遅延損失の発生を避けるために、すでにすべての必要な措置を講じた、または措置を講じることが不可能であったことを証明できる場合、責任を負わない。
69.3手荷物の損失が、完全に手荷物そのものの自然な性質、品質または欠陥により発生した場合、春秋航空は責任を負わない。
69.4旅客の原因により、その手荷物が本人の傷害や財産の損失を招いたり引き起こしたりした場合、春秋航空は責任を負わない。旅客の荷物の中の物品により、他人の傷害または他人の物品や春秋航空の財産の損害を招いた場合、旅客は春秋航空にすべての損害とこれにより支払ったすべての費用を賠償しなければならない。
69.5旅客が受託手荷物の中に入れた、本条件第四十条で述べるものが紛失・損壊した場合、春秋航空は一般的な受託手荷物として賠償責任を負う。
69.6乗り継ぎ運輸の場合、春秋航空は自ら運送するフライトでの手荷物の損失のみに対し、賠償責任を負う。
69.7国内運輸において、旅客の受託手荷物の全部または一部を損壊、紛失した場合、春秋航空は国の国内航空運送請負人に関する賠償責任限度額に従い、責任を負う。受託手荷物の損失に対する賠償金額は、1kgにつき100人民元とする。手荷物の価値が上記の限度額より低い場合、実際の価値に基づき賠償する。旅客の非受託手荷物に対する賠償金額は、最高で3,000人民元を超えないものとする。非受託手荷物の価値が上記の限度額より低い場合、実際の価値に基づき賠償する。
69.8旅客の受託手荷物、または手荷物の中のなんらかの物品が破壊、紛失、損壊した場合、春秋航空の賠償責任限度額を確定するために用いる重量は、当該の損害を受けた手荷物もしくは物品のみの重量とする。損害を受けた手荷物または物品の重量を確定することができない場合、旅客1名の損害を受けた手荷物は、最大で当該旅客が享受する無料手荷物枠に基づき計算することができる。
69.9 旅客の受託手荷物に壊滅または紛失が発生し、手荷物の賠償を行う際、賠償する手荷物に対し徴収した重量超過手荷物料金を返金する。
69.10 国際輸送を構成する国内運航区間での手荷物の賠償は、準拠する国際輸送手荷物賠償規定に従い手続を行う。
69.11 賠償済みの紛失荷物を発見後、春秋航空はできる限り迅速に旅客へ通知する。旅客は自分の手荷物を引き取り、賠償金を全額返金し、臨時生活用品補償費は返金しない。旅客に詐欺行為があることを発見した場合、春秋航空はすべての賠償金の返却を要求し、且つ法的責任を追及する権利を有する。
第七十条 賠償請求と訴訟期限
70.1 旅客が受託手荷物を受け取り異議を提起しないことを、受託手荷物の引渡が完了し輸送伝票と一致することの初歩的な証拠とする。すべての紛失した手荷物は、旅客がフライト到着の際に春秋航空へ告知し、手荷物の異常な輸送記録の手続を行う必要があり、異議提起の原始証拠とする。本条件70.2で規定された期限までに春秋航空へ告知しなかった場合、春秋航空は受理せず、旅客が被る可能性のある損失について、いかなる責任をも負わない。
70.2 旅客の受託手荷物に損失が発生し賠償請求を行う場合、賠償請求を提起する権利を有する者は、損失を発見後、春秋航空へ書面で異議を提起する。受託手荷物に損失が発生した場合、遅くとも受託手荷物を受領後7日以内に異義を提起し、受託手荷物に遅延が発生した場合、遅くとも受託手荷物を旅客に引き渡した日から21日以内に異義を提起しなければならない。規定の期限までに異議を提起しない場合、春秋航空へ賠償請求訴訟を提起してはならない。
70.3 航空運輸賠償責任に関する訴訟の有効期間は二年間であり、飛行機が目的地に到着した日から、または飛行機が目的地に到着すべき日から、もしくは運輸終了日から計算する。この期間を過ぎても訴訟を提起しない場合、その損害賠償に対する権利を喪失する。
第十七章発効と改定
第七十一条 本条件は、2025年3月28日から発効し、実施する。同時に、これ以前に制定し実施していた「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」に取って代わる。
第七十二条 本条件の一部の規定に、法律法規の強制的な規定との矛盾がある場合、法律法規の規定に準じるが、本条件のそれ以外の部分の効力に影響しない。本条件で現在根拠とする中国民用航空局の一部の規定に今後変更や調整が行われ、本条件の一部の条項が中国民用航空局の規定する内容と一致しなくなった場合、中国民用航空局の最新発表の規定に準じる。
第七十三条 春秋航空は、中国民用航空局が規定する内容と手順に基づき、通知せずに本条件と春秋航空のその他の運輸関連規定を変更することができる。但し、この変更のうち、旅客の権利を制限するする、または旅客の義務を追加する変更内容については、変更前に航空券を購入した乗客には適用せず、国に別途規定がある場合はこの限りではない。本条件の一部の条項が、春秋航空公式チャネルが発表したその他の運輸規定と一致しない場合、原則として発表時期が遅い方の規定に準じる。
第七十四条 春秋航空のスタッフ、授権販売代理業者、授権地上サービス代理業者、またはその他の代理業者及びその従業員は、本条件に違反したり、本条件を変更したりすることができず、本条件の過度の解説や、本条件の意図と一致しない旅客への承諾を行ってはならない。
第七十五条 春秋航空は各言語バージョンの一致性に努めているが、本条件の他の言語バージョンは特定の顧客の閲覧と理解の便利のためにのみ提供するものである。各バージョンで不一致や翻訳用語に曖昧さがある場合、簡体字中国語バージョンに準じる。
*履歴改訂ドキュメント
「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」(2023年8月17日から2024年3月13日までの旅客チケット販売に適用)
「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」(2024年3月14日から2024年9月28日までの旅客チケット販売に適用)
「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」(2024年9月29日から2024年10月10日までの旅客チケット販売に適用
「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」(2024年10月11日から2024年12月27日までの旅客チケット販売に適用
「春秋航空股份有限公司 旅客、荷物運輸総条件」(2024年12月28日から2025年3月27日までの旅客チケット販売に適用)
一般的な特殊手荷物の輸送
一、小動物
1. 春秋航空が運送する小動物は、家庭で飼育されている猫と犬に限ります。人に傷を負わせやすい特性を持つ、呼吸障害が発生しやすい、短鼻種の猫や犬、および航空輸送に適さない状態の猫や犬は運送しません。
2. 当社の航空機の貨物室の大半は酸素供給能力を備えていないため、小動物の託送は取り扱いません。客室ペット輸送の条件を満たす場合は、客室ペットの申請をすることができます。
二、介助犬
1. 介助犬とは、障害者の生活や仕事をサポートできるよう専門の訓練を受けた特殊な犬を指し、補助犬、聴導犬、盲導犬が含まれる。感情サポート動物(感情サポート犬を含む)は認証等の理由により制限があるため、現在当社が運送可能な介助犬の範囲には含まれていない。
2. 障害者に付き添う介助犬は、介助犬として運送を受け入れることができる。障害者の旅客1名につき1匹の介助犬を帯同でき、一つのフライトに最大4匹まで介助犬が搭乗できる。
3. 介助犬を帯同する必要がある障害者の旅客は、予約時(遅くとも出発予定時刻の24時間前まで)に申請書を提出し、障害者証明、介助犬の証明書類と検疫証明を提供して、検査に備える。
4. 障害者の旅客が帯同する介助犬は、旅客が自ら空港まで運び、チェックイン時に障害者証明、介助犬の証明書類と動物検疫証明をスタッフへ提示しなければならない。
5. 介助犬は保安検査を受け、スタッフは旅客へ、介助犬が使用した排泄袋を空にしてから保安検査へ進むよう、注意を促さなければならない。
6. 介助犬に関する一切の責任は、介助犬を帯同する旅客が負う。輸送中に春秋航空の原因によらず発生した、介助犬の負傷、疾患、死亡について、春秋航空は責任を負わない。
7. 機内に帯同する介助犬の餌および食器は、無料手荷物枠内に含まれない。
8. 機内に帯同する介助犬は搭乗前にリードでつなぎ、介助犬が座席に座ったり、むやみに走り回ったりしてはならない。介助犬の活動範囲内の旅客の同意が得られた場合は、介助犬の口輪を外すことができる。
9. 国際運輸条件に適合する場合、入国許可証および国が規定するその他の証明書を提供しなければならない(具体的な要求は、国の詳細な関連規定に準ずる)。
三、ベビーカー
幼児の旅客には無料手荷物枠がなく、折り畳み式ベビーカー1台を無料で託送することができる。小児と成人の旅客がベビーカーを託送する場合、重量に基づき費用を計算し、無料手荷物枠(重量)を越える部分について、実際の超過した重量に基づき重量超過手荷物料金を支払う。
四、ゴルフ・スキー・釣り用品
ゴルフバッグ、スキー板、釣り道具等を託送する際は、一般受託手荷物として手続を行う。
五、精密計器、電気製品、楽器等の物品
1. 「精密計器」には、精密天文観測装置、精密リモートセンシング機器、精密測定制御機器、精密医療機器等の、自動化・デジタル化・スマート化・総合化および多次元・動的測定機能を有する、ハイテク計器が含まれる。一般的な精密計器: 各種水質分析装置、環境試験装置、顕微鏡、分注器、培養器、乾燥装置、天秤、スペクトル分析装置、クロマトグラフィー分析装置、試験チャンバー、実験用消耗品、実験器具、ライフサイエンス機器、光学機器、除湿浄化装置、物性測定機器、食品検査装置、薬物検査装置、紡績装置、石油機器、医療機器等。
2. 「電気製品」とは、電気を用いるあらゆる器具であり、専門的な視点から見ると、主に電気回路の接続・切断を行う、および電気回路パラメータの変換を行い、電気回路または電気設備の制御・調節・切替・検査・保護等の作用を実現する、電気工学装置・設備・部品を指す。一般的な視点から見ると、主に家庭でよく用いられ生活に便宜を提供する、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、デスクトップコンピューター、各種小型家電等の、電気設備を指す。
3. 「楽器」とは、楽音を発することができ、音楽芸術の再創造を行うことができる器具を指す。楽器は、民族楽器と西洋楽器の2大類に分けられる。主な楽器:トロンボーン、チェロ、バイオリン、二胡、琵琶、箏、嗩吶、トロンボーン、トランペット、フレンチホルン、クラリネット、オーボエ、サックス、電子ピアノ、ピアノ、アコーディオン、ハープ、エレキギター等。
4. 精密計器、電気製品、楽器等は、当社の非受託手荷物の規定に適合する場合、旅客が機内へ持ち込み自ら保管することができる。重量やサイズが非受託手荷物の制限規定を超える場合、旅客が手荷物用の座席チケットを購入することができ、機内に持ち込み座席を使用する手荷物は旅客が自ら保管し、独自で保管責任を負う。受託手荷物として輸送を行う場合、以下の要求に適合していなければならない。
a)1点の重量が国内線で50kg、国際・地域線で32kgを超えず、三辺のサイズが40×60×100cmを超えない。
b)精密計器、電気製品、楽器等の物品は、出荷用梱包または春秋航空の受託手荷物の要求に適合する梱包がされている場合、受託手荷物として輸送を行うことができる。旅客へ、受託手続を行う前に頑丈な箱に入れ梱包し、箱の中に緩衝材を詰めて輸送中の左右の揺れによる不必要な損壊を防ぐことを推奨する。
c)精密計器、電気製品、楽器等の物品の重量は、無料手荷物枠内に含めることができる。
六、折り畳み車椅子・電動車椅子
1. 折り畳み車椅子、電動車椅子は、移動が困難な旅客のための歩行補助具である。
2. 電動車椅子は、受託手荷物として輸送する必要がある。折り畳み車椅子のサイズが非受託手荷物の規定を超過する、または機内に保管する設備や空間がない場合、折り畳み車椅子を受託手荷物として輸送する。
3. 電動車椅子が電池により動力を提供する場合、含まれる蓄電池またはリチウム電池には、輸送中に一定の危険性がある。電動車椅子の受託手続を行う際、当社の危険品輸送条項における電池で駆動する車椅子や移動補助装置に関する要求に、適合していなければならない。このほか、障害者の旅客が電動車椅子を託送する必要がる場合、一般旅客の搭乗手続終了の2時間前までに空港へ到着し、受託手続を行う。
七、自転車
自転車は貨物として輸送する。旅客が手荷物として輸送を希望する場合、以下の条件を満たしていなければならない。
1. 自転車が万全に梱包されている。
2. 折り畳みでない自転車は、ハンドルを90度回転させて固定し、ペダルを取り外して、タイヤを取り外しボディにしっかり括り付ける。折り畳み式自転車は、折り畳みしっかりと縛る。タイヤは空気を抜く。
3. 自転車の重量は、無料手荷物枠内に含めることができる。
八、遺骨
1. 骨壺の外部包装と骨壺を携帯する旅客の情緒により、他の乗客に気付かれたり不快感を与えたりすることない場合、旅客は機内へ持ち込み輸送するよう要求することができる。
2. 遺骨を受託手荷物として輸送する場合、当社は一般受託手荷物としての責任のみを負う。
3. 預け入れる遺骨は密封された缶または箱に納め、木箱に入れ、さらに布で包む。
九、個人用娯楽・人体機能補助用小型家電・電子機器
1. 春秋航空は、飛行中に航空機の通信やナビゲーションに干渉する可能性のある電子デバイスを旅客が持ち込むことを禁止するが、個人用娯楽・人体機能補助用小型家電または電子デバイスを除く。
2. 春秋航空は旅客に対し、個人用娯楽・人体機能補助用小型家電または電子デバイスの託送を要求する、および輸送を拒否する権利を留保する。
3. 春秋航空のフライトに搭乗する旅客は、下記の物品を自ら携帯することができる。
a)盲人の旅客が携帯する、視覚障害者用の杖、視覚補助具、視覚障害者用眼鏡。
b)障害者の旅客が携帯する、杖、義肢、電動人工義肢等の移動補助設備。
c)聾唖の旅客が携帯する、人工内耳や補聴器等の聴覚補助装置。
d)電気シェーバー、心臓ペースメーカー(心臓に埋め込み、ポロニウム等の微量の放射性元素を含む心臓補助装置)
e)FMバンドのないラジオ
f)録音機
g)ビデオカメラ
h)携帯電子ゲーム機
春秋航空チケット使用条件
u 春秋航空国内線チケット使用条件
一、自主変更・自主払戻料金基準
本規則は2024年7月15日以降(当日を含む)に販売する国内線チケットに適用する。
プライオリティプラン(変更・払戻優待)チケットの変更・払戻規則は「プライオリティプラン(変更・払戻優待)規則」を参照のこと
スーパーバリュープラン、プライオリティプランの自主変更
座席クラス | 予約クラス | 変更申請時間 | |||||
フライト出発まで7日以上 | フライト出発まで3日以上7日未満 | フライト出発まで24時間以上3日未満 | フライト出発まで2時間以上24時間未満 | フライト出発まで2時間未満 | フライト出発後 | ||
Y/W, | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の5%を変更手数料として徴収 | チケット価格の10%を変更手数料として徴収 | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 |
N,Q,T,X,U,E | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 |
R1~R4 | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の80%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 |
P, P1~P5 | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の80%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 | |
G,G1,G2 | 春秋航空または春秋航空の販売代理人が販売時にチケット購入者または旅客へ告知した規則に準ずる | ||||||
I | 春秋航空の商品規則に従い実施する | ||||||
O, D,J,B | 春秋航空の規則に従い実施する |
スーパーバリュープラン、プライオリティプランの自主払戻規則:
座席クラス | 予約クラス | 払戻申請時間 | |||||
フライト出発まで7日以上 | フライト出発まで3日以上7日未満 | フライト出発まで24時間以上3日未満 | フライト出発まで2時間以上24時間未満 | フライト出発まで2時間未満 | フライト出発後 | ||
Y/W, | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の15%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の20%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の30%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 |
N,Q,T,X,U,E | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の30%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の60%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
R1~R4 | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の80%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
P, P1~P5 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の80%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | |
G,G1,G2 | 春秋航空または春秋航空の販売代理人が販売時にチケット購入者または旅客へ告知した規則に準ずる | ||||||
I | 春秋航空の商品規則に従い実施する | ||||||
O, D,J,B | 春秋航空の規則に従い実施する |
VIPプランの自主変更規則
座席クラス | 予約クラス | 変更申請時間 | |||||
フライト出発まで7日以上 | フライト出発まで3日以上7日未満 | フライト出発まで24時間以上3日未満 | フライト出発まで2時間以上24時間未満 | フライト出発まで2時間未満 | フライト出発後 | ||
Y/W, S,H,V,K,L,M | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の5%を変更手数料として徴収 | チケット価格の5%を変更手数料として徴収 | チケット価格の10%を変更手数料として徴収 | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 |
N,Q,T,X,U,E | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の10%を変更手数料として徴収 | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 |
R1~R4 | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の10%を変更手数料として徴収 | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 | チケット価格の80%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 |
P, P1~P5 | チケット価格の10%を変更手数料として徴収 | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 | チケット価格の80%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 | |
G,G1,G2 | 春秋航空または春秋航空の販売代理人が販売時にチケット購入者または旅客へ告知した規則に準ずる | ||||||
I | 春秋航空の商品規則に従い実施する | ||||||
O, D,J,B | 春秋航空の規則に従い実施する |
VIPプランの自主払戻規則
座席クラス | 予約クラス | 払戻申請時間 | |||||
フライト出発まで7日以上 | フライト出発まで3日以上7日未満 | フライト出発まで24時間以上3日未満 | フライト出発まで2時間以上24時間未満 | フライト出発まで2時間未満 | フライト出発後 | ||
Y/W, | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の15%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の20%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の30%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 |
N,Q,T,X,U,E | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の30%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の60%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
R1~R4 | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の80%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
P, P1~P5 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の80%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | |
G,G1,G2 | 春秋航空または春秋航空の販売代理人が販売時にチケット購入者または旅客へ告知した規則に準ずる | ||||||
I | 春秋航空の商品規則に従い実施する | ||||||
O, D,J,B | 春秋航空の規則に従い実施する |
注意事項:
1. 本規則における「フライト出発時刻」とは、チケット上に記載されたフライトの出発時刻を指す。「フライト出発まで7日」とは、7×24時間、すなわち168時間である。「フライト出発まで3日」とは、3×24時間、すなわち72時間である。「フライト出発まで7日以上」、「フライト出発まで3日以上7日未満」、「フライト出発まで24時間以上3日未満」、「フライト出発まで2時間以上24時間未満」、「フライト出発まで2時間未満」は、いずれも分単位まで正確に計算する。
例えば、2020年9月19日07:50出発のフライトの場合、その「フライト出発まで7日以上」に対応する時間は、2020年9月12日07:50より前である。「フライト出発まで3日以上7日未満」に対応する時間は、2020年9月16日07:50より前である。「フライト出発まで24時間以上3日未満」に対応する時間は、2020年9月18日07:50より前である。「フライト出発まで2時間以上24時間未満」に対応する時間は、2020年9月19日05:50より前である。「フライト出発まで2時間未満」に対応する時間は、2020年9月19日07:50より前である。
2. 同じ座席クラス間での変更、またはより高い座席クラスへの変更に限られる。変更の際は変更手数料を支払う以外に、差額が発生した場合、旅客が差額を支払わなければならない。旅客がチケットを購入後、自主的に行程を変更する場合、自主払戻規定に従い手続を行う。
3. チケットにその他の明確な制限条件が記載されている場合を除き、すべて本規則に従い実施する。
二、払戻方法
通常の状況において、春秋航空は旅客のチケット購入時の決済方法に基づき、同様の方法および通貨に従いチケット代金の払戻を行う。春秋航空は、旅客の有効な払戻申請を受理した日から7営業日以内に払戻手続を完了し、上記の時間に金融機関の処理時間は含まれない。
旅客が航空運輸電子チケットを印刷済みである場合、電子チケット原本を春秋航空へ返却後に払戻手続を行うことができる。
三、払戻期限
旅客が払戻を要求する場合、チケットの有効期間内に申請し、期限を超過した場合、春秋航空は手続を行わない。
四、チケットの有効期間について
1. 一部を使用済のチケットは、チケットの実際の出発日から1年間有効である。チケットの全部が未使用である場合、チケットの発行日から1年間有効である。チケットの変更後、チケットの有効期間は依然としてチケットの発行日または実際の出発日から起算する。
2. 有効期間の計算は、旅行を開始した日またはチケットを発行した日の翌日0時から、有効期間満了日の翌日の0時までとする。
五、特殊なチケット割引
1. 大人普通運賃の10%割引を適用し座席を使用しない幼児の旅客が変更・払戻を行う場合、変更・払戻手数料を徴収しない。
2. 大人普通運賃の50%割引を適用する小児の旅客が変更・払戻を行う場合、通常座席のYクラスのチケットとして手続を行う。その他の予約クラスの子供チケットは、成人の基準に基づき変更・払戻手数料を控除する。
3. 「中華人民共和国革命傷痍軍人証」、「中華人民共和国人民警察後遺障害補償証」、「国家総合性消防救援チーム障害者証」により、大人普通運賃の50%の優待を享受する革命傷痍軍人、 公務後遺障害のある人民警察、身体障害のある消防救援人員がチケットの変更・払戻を要求する場合、変更・払戻手数料が免除され、 95524へ連絡して手続を行う。春秋航空が発表したその他の運賃優待を使用して航空券を購入した軍・警察障害者のチケット変更・払戻は、 対応する予約クラスの具体的な規定に従い実施する。
u 春秋航空の国際・地域線チケットの使用条件
一、自主変更・自主払戻料金基準
本規則は、2024年7月15日以降(当日を含む)に販売する国際線・地域線のチケットに適用する。
プライオリティプラン(変更・払戻優待)チケットの変更・払戻規則は「プライオリティプラン(変更・払戻優待)規則」を参照のこと
スーパーバリュープラン、プライオリティプランの自主変更
座席クラス | 予約クラス | フライト出発まで30日以上 | フライト出発まで15日以上30日未満 | フライト出発まで7日以上15日未満 | フライト出発まで24時間以上7日未満 | フライト出発まで24時間未満 | フライト出発後 |
Y/W | / | チケット価格の10%を変更手数料として徴収 | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 |
S,H,V,K,L,M | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の10%を変更手数料として徴収 | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 |
N,Q,T,X,U,E | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 | チケット価格の80%を変更手数料として徴収 |
R1~R4 | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 | チケット価格の80%を変更手数料として徴収 | チケット価格の100%を変更手数料として徴収 | チケット価格の100%を変更手数料として徴収 |
P, P1~P5 | / | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 | チケット価格の80%を変更手数料として徴収 | チケット価格の100%を変更手数料として徴収 | チケット価格の100%を変更手数料として徴収 |
スーパーバリュープラン、プライオリティプランの自主払戻
座席クラス | 予約クラス | フライト出発まで30日以上 | フライト出発まで15日以上30日未満 | フライト出発まで7日以上15日未満 | フライト出発まで24時間以上7日未満 | フライト出発まで24時間未満 | フライト出発後 |
Y/W | / | チケット価格の20%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の30%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
S,H,V,K,L,M | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の20%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の30%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
N,Q,T,X,U,E | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の60%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
R1~R4 | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の60%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の80%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
P, P1~P5 | / | チケット価格の60%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の80%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
VIPプランの自主変更規則
座席クラス | 予約クラス | フライト出発まで30日以上 | フライト出発まで15日以上30日未満 | フライト出発まで7日以上15日未満 | フライト出発まで24時間以上7日未満 | フライト出発まで24時間未満 | フライト出発後 |
Y/W | / | チケット価格の5%を変更手数料として徴収 | チケット価格の10%を変更手数料として徴収 | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 |
S,H,V,K,L,M | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の5%を変更手数料として徴収 | チケット価格の10%を変更手数料として徴収 | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 |
N,Q,T,X,U,E | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の20%を変更手数料として徴収 | チケット価格の30%を変更手数料として徴収 | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 |
R1~R4 | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 |
P, P1~P5 | / | チケット価格の40%を変更手数料として徴収 | チケット価格の50%を変更手数料として徴収 | チケット価格の60%を変更手数料として徴収 | チケット価格の70%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 | チケット価格の90%を変更手数料として徴収 |
VIPプランの自主払戻規則
座席クラス | 予約クラス | フライト出発まで30日以上 | フライト出発まで15日以上30日未満 | フライト出発まで7日以上15日未満 | フライト出発まで24時間以上7日未満 | フライト出発まで24時間未満 | フライト出発後 |
Y/W | / | チケット価格の20%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の30%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
S,H,V,K,L,M | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の20%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の30%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
N,Q,T,X,U,E | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の40%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の50%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の60%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
R1~R4 | A,B,C…X,Y,Z | チケット価格の60%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の80%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
P, P1~P5 | / | チケット価格の60%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の70%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の80%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の90%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 | チケット価格の100%を払戻手数料として徴収 |
変更制限: 他の航空会社のフライトに変更することはできない
注記:
1. 小児の予約クラスおよびチケット変更・払戻規定は、大人と同様である。2. 幼児のチケット変更・払戻は、手数料を徴収しない。
3. 同じ予約クラス間の変更、またはより高い予約クラスへの変更に限られる。変更の際は変更手数料を支払う以外に、差額が発生した場合、旅客が差額を支払わなければならない。区間を変更することはできない。
二、払戻方法
通常の状況において、春秋航空は旅客のチケット購入時の決済方法に基づき、同様の方法および通貨に従いチケット代金の払戻を行う。春秋航空は、旅客の有効な払戻申請を受理した日から7営業日以内に払戻手続を完了し、上記の時間に金融機関の処理時間は含まれない。
旅客が航空運輸電子チケットを印刷済みである場合、電子チケット原本を春秋航空へ返却後に払戻手続を行うことができる。
三、払戻期限
旅客が払戻を要求する場合、チケットの有効期間内に申請し、期限を超過した場合、春秋航空は手続を行わない。
四、チケットの有効期間について
1. 一部を使用済のチケットは、チケットの実際の出発日から1年間有効である。チケットの全部が未使用である場合、チケットの発行日から1年間有効である。チケットの変更後、チケットの有効期間は依然としてチケットの発行日または実際の出発日から起算する。
2. 有効期間の計算は、旅行を開始した日またはチケットを発行した日の翌日0時から、有効期間満了日の翌日の0時までとする。
u プライオリティプラン(変更・払戻優待)商品規則
一、商品について
プライオリティプラン(変更・払戻優待)は、春秋航空が打ち出した一部の変更・払戻手数料を減免する特典付きのチケット商品である(自主変更・払戻に対応)。本商品を購入後、旅客本人がフライト出発時刻の24時間前までに無料で1回変更を行うか、50%の手数料で1回払戻を行うことができ、変更・払戻優待の特典は搭乗者本人の使用に限られる。
二、特典使用条件
1. 時間制限:旅客が変更・払戻優待特典を行使する場合、必ずフライト出発の24時間前までに指定のチャネル(春秋航空のアプリまたはWeChatミニプログラム等)を通じて手続を行い、期限を超過した場合は「春秋航空運輸総条件」および「チケット使用条件」に従い手続を実施し、変更・払戻手数料の減免特典は適用されない。
2. 使用チャネル:本商品の変更・払戻特典は、春秋航空アプリ、春秋航空ミニプログラムでのみ手続を行うことができ、その他のチャネルでは使用することができない。
3. 個人認証:大人の旅客はスプリングパスメンバー認証を行う必要があり、本人のチケット変更・払戻のみ手数料を減免することができ、他人の代わりに手続を行うことはできない。(認証経路:春秋航空アプリ・ミニプログラム-サービスセンター-スプリングパスメンバー申請)
4. 小児規定:
(1)2歳未満の幼児はプライオリティプラン(変更・払戻優待)商品を購入することができない。
(2)2歳以上12歳未満の小児:プライオリティプラン(変更・払戻優待)商品を購入後、同じ注文の大人の旅客が代わりに変更・払戻手続を行うことができ、小児本人が操作する必要はない。
(3)12歳以上の小児:大人チケットを購入する必要があり、自ら変更・払戻手続を行い、大人が代わりに手続を行うことはできない。
5. フライトの制限:
(1)変更は春秋航空が実際に運航するフライト(フライト番号が9Cで始まる)のみに限られ、変更後のフライトは同一航路(出発地、目的地が一致)でなければならない。
(2)変更後のフライトに同じ座席クラスがない場合、座席クラスの差額は「不足する場合は追加で支払い、超過する場合は払戻を行わない」原則に従い処理する。
三、特典内容
1. 無料自主変更1回:
(1)フライト出発の24時間前までに、旅客は無料で春秋航空の9Cで始まる同一航路のその他のフライト(同一の出発地および目的地)へ変更することができ、いかなる手数料も徴収しない。
(2)フライト変更により座席クラスの価格に差異が生じた場合、差額を支払う必要はない。
(3)変更後に再度変更または払戻を行う場合、「春秋航空運輸総条件」および「チケット使用条件」に従い手数料を徴収する。
2. 自主払戻優待1回:
フライト出発の24時間前までに、旅客は自主払戻手続を行うことができ、プライオリティプラン(変更・払戻優待)商品の変更・払戻規定に従い優待を受けることができ、払戻手数料は「春秋航空運輸総条件」および「チケット使用条件」の基準の50%に基づき徴収する。
3. 特典選択制限:変更・払戻の特典はいずれか一つを選択し、重複して使用することはできない。
四、その他の注意事項
1. プライオリティプラン(変更・払戻優待)は、一部の変更・払戻手数料を減免する特典付きのチケット商品であり、チケットと紐づけされて一体化し分割不可能であり、購入後に単独でキャンセル、譲渡、分割使用を行うことができない。
2. 旅客が規定の期間内に変更・払戻優待特典を行使しない場合、自動的に放棄したとみなされ、「春秋航空運輸総条件」および「チケット使用条件」の変更・払戻規則に従い処理し、これにより発生した相応の手数料について、いかなる形式での補償も行わない。
3. フライトに変更が発生した場合、本商品は無料でチケットと共に払戻を行うことができ、現金提供、期間延長、またはその他の形式による賠償や補償を行わない。
4. VIPプランの商品へのアップグレードを行った場合、元のプライオリティプラン(変更・払戻優待)の特典は自動的に失効し、VIPプランの特典に準ずる。
5. 紛争処理:
購入者は、本商品に関するあらゆる紛争について、協議により解決することが出来ない場合、双方がいずれも紛争を上海市長寧区人民法院へ訴訟を申し立てる方法により解決することに同意することを、理解し同意する。
6. 購入者はさらに、本商品規則の前記のすべての内容について理解したことを確認した。なんらかの疑問がある場合は購入せず、支払を行う前に条項の内容を必ず確認する。
購入者がプライオリティプラン(変更・払戻優待)を購入し使用する場合、本商品の規則をよく読み遵守する。条項について疑問がある場合は購入せず、購入すると本規則を閲覧し遵守することに同意したとみなされる。
u チケット非自主変更・払戻判定基準
一、範囲
春秋航空が実際に運航する9Cフライトに変更が発生した場合、団体チケットおよび特殊座席を除き(G /G1/G2/B/O/Dを含む)、非団体チケットの旅客は本基準に従い手続を行う。
二、チケット非自主変更・払戻判定基準
1. 欠航
チケットを購入したフライトが春秋航空の原因により、または春秋航空の原因によらず欠航となった場合、旅客はチケットの変更や払戻を申請し、非自主基準に従い手続を行う。
2. 出発前倒し
1)計画的な前倒し:チケットを購入したフライトの出発予定時刻に変更が発生し、当初の出発予定時刻より15分以上早い場合、非自主基準に従い手続を行う。
2)実際の出発前倒し:実際のブロックアウト時刻がチケットに記載された「出発予定時刻より15分以上早い場合、非自主基準に従い手続を行う。
3. 出発遅延
1)出発予定時刻遅延:チケットを購入したフライトの出発予定時刻に変更が発生し、当初の出発予定時刻より15分以上遅い場合、非自主基準に従い手続を行う。
2)実際の出発遅延:実際のブロックアウト時刻がチケットに記載された出発予定時刻より15分以上遅い場合、非自主基準に従い手続を行う。
実際の出発遅延の計算公式:遅延時間=実際のブロックアウト時刻-出発予定時刻 ≧ 15分。
注意:出発予定時刻の遅延・前倒しが発生し、実際のブロックアウト時刻に遅延・前倒しが発生していない場合、実際のブロックアウト時刻に準じ、自主基準に従い手続を行う。
三、非自主払戻規定
1. 本業務通告の「二、チケット非自主変更・払戻判定基準」の判定基準に従い、旅客はチケットの非自主払戻を行うことができる。
2. 旅客が往復または乗継のチケットを購入し、そのうちある区間が非自主払戻に属して、顧客が残りの未使用区間のチケットの払戻を要求し、下記の条件のうち一つを満たす場合、非自主払戻として処理することができる。
1)往復チケットが同一の運輸契約に属する。
Ø そのうちある区間の欠航または欠航補償が発生した場合、残りの未使用の区間は非自主払戻として処理することができる。
Ø そのうちある区間が出発前倒しまたは遅延の基準に適合する場合、往復区間を合わせて非自主払戻として処理することができる。往路・復路を別々に申請する場合、フライトが正常な区間は自主基準に従い手続を行う。
2)乗継チケットが同一の運輸契約に属する。
Ø そのうち一つの区間の欠航または欠航補償が発生した場合、残りの未使用の区間は非自主変更として処理することができる。
Ø そのうち一つの区間に出発前倒しまたは遅延が発生し、最短乗継時間に満たなくなった場合、非自主払戻として処理することができる。最短乗継時間に満たない場合、二つの区間を合わせて申請し、非自主払戻として処理することができる。別々に申請した場合、フライトが正常な区間は自主基準に従い手続を行う。
3)往復および乗継のチケットが同一の運輸契約に属さない。
Ø 適用するフライト期日:2023年10月18日以降に予約したチケット。
Ø 異なる注文の関連付け規則:搭乗者の氏名、証明書種別、証明書番号が一致する、連続した二つの区間の異なる注文の往復または乗継のチケット。
Ø 往復および乗継の異なる注文の区間関連付けの判断:往復チケットの二つの区間の出発予定時刻の間隔が7×24時間以内、または乗継の二つの区間の出発予定時刻の間隔が48時間以内であり、かつ正常でない区間と最も近い前または後ろの区間の片道チケット。
注:異なる注文の区間関連付けの判断は、片道チケット注文のみを対象とする。フライトに変更が発生した注文が往復または乗継の注文である、もしくはフライトに変更が発生した片道の注文の条件を満たす前または後ろの区間が往復または乗継の注文である場合、変更が発生した関連区間であるとみなされない。
Ø 払戻規則:以上の規則に適合するチケットであり、そのうちある区間に欠航や欠航補償が発生した場合、残りの未使用の関連区間について、春秋航空の自社チャネル(アプリ、ミニプログラム、カスタマーサービスセンター)を通じて、非自主払戻として処理することができる。
四、非自主変更規定
1. 本業務通告の「二、チケット非自主変更・払戻判定基準」の判定基準に従い、旅客がチケットの非自主変更手続を行うことができる(注記:変更にはフライト、期日の変更が含まれる)。
2. 元のフライトの前後10日以内(当日を含む)の座席を利用可能な春秋航空の同一航路のフライトに、無料で変更することができる。無料変更回数は1回限りとする。旅客が元のフライトの前後10日以外のフライトに変更する必要がある場合、自主変更として手続を行う。
3. 旅客が往復または乗継のチケットを購入し、そのうちある区間が非自主変更に属して、旅客が残りの未使用区間のチケットの変更を要求し、かつ下記の条件のうち一つを満たす場合、非自主変更として処理することができる。
1)往復チケットが同一の運輸契約に属する。
Ø そのうちある区間に欠航または欠航補償が発生した場合、残りの未使用の区間は非自主変更として処理することができる。
Ø そのうちある区間がフライトの前倒しまたは遅延の基準に適合する場合、往復区間を合わせて申請し、非自主変更として処理することができる。往路・復路を別々に申請する場合、フライトが正常な区間は自主基準に従い手続を行う。
2)乗継チケットが同一の運輸契約に属する。
Ø そのうち一つの区間の欠航または欠航補償が発生した場合、残りの未使用の区間は非自主変更として処理することができる。
Ø そのうち一つの区間に遅延または前倒しが発生し、最短乗継時間を満たすことができなくなった場合、非自主変更として処理することができる。最短乗継時間を満たすことができない場合、二つの区間を併せて申請し、非自主変更として処理することができる。別々に申請した場合、フライトが正常な区間は自主基準に従い手続を行う。
3)往復および乗継のチケットが同一の運輸契約に属さない。
Ø 適用するフライト期日:2023年10月18日以降に予約したチケット。
Ø 異なる注文の関連付け規則:搭乗者の氏名、証明書種別、証明書番号が一致する、連続した二つの区間の異なる注文の往復または乗継のチケット。
Ø 往復および乗継の異なる注文の区間関連付けの判断:往復チケットの二つの区間の出発予定時刻の間隔が7×24時間以内、または乗継の二つの区間の出発予定時刻の間隔が48時間以内であり、かつ正常でない区間と最も近い前または後ろの区間の片道チケット。
注:異なる注文の区間関連付けの判断は、片道チケット注文のみを対象とする。フライトに変更が発生した注文が往復または乗継の注文である、もしくはフライトに変更が発生した片道の注文の条件を満たす前または後ろの区間が往復または乗継の注文である場合、変更が発生した関連区間であるとみなされない。
Ø 変更規則:上記の規則に適合するチケットで、そのうちある区間に欠航や欠航補償が発生した場合、残りの関連区間について、春秋航空の自社チャネル(アプリ、ミニプログラム、カスタマーサービスセンター)を通じて、非自主変更として処理することができる。
u チケット誤購入の認定および処理規則
合理的な寛容の原則に従い、春秋航空は旅客の原因によるチケット誤購入の申請に対し、以下の通り判定し処理する。
一、適用する旅客のチケット誤購入の状況
チケット誤購入とは、旅客のチケット購入の過程で証明書情報の誤入力、重複購入、行程の誤選択が発生したチケットを指す。
1. 証明書情報とは、有効な旅行証明書に記載された氏名、証明書種別、証明書番号、有効期限、発行国、国籍、性別、生年月日を指す。
2. 重複購入とは、同一の搭乗者が異なる証明書を使用した、区間、日付、フライト番号が完全に一致する2枚のチケットの購入を指す。
3. 行程の誤選択とは、同一の搭乗者(搭乗者氏名、証明書情報が一致)に発生した以下のいずれか一つの状況を指す。
(1) フライト番号を誤って選択し、区間と日付に変更がない。
(2) 行程を逆に選択し、日付に変更がない。
(3) フライトの日付を誤って選択し、区間とフライト番号に変更がない。
二、適用するチケット
春秋航空が実際に運航する9Cフライトに適用し、団体チケットおよび特殊予約クラス(D/O/G/G1/G2クラス)には本規則を適用しない。航空鉄道連絡輸送プランは航空区間部分にのみ適用し、地上交通区間には適用しない。
三、手続規則
(一)証明書情報に誤りがあるチケットの手続規則
以下の証明書情報の誤りに適合するチケットは、フライトの出発予定時刻までに、春秋航空のアプリまたはミニプログラム-サービスセンター-チケット情報修正機能を通じて、自ら修正を行うことができる。
1. 一枚のチケットについて、旅客の氏、名、証明書番号のうちいずれか一つを無料で修正することができ、1回のみ修正することができる。そのうち、証明書番号は最高5桁を修正することができる。
2. 一枚のチケットについて、氏、名、証明書番号以外のその他の情報(証明書有効期限、性別、国籍、発行国、生年月日等)は、無料で3項目まで修正することができ、各項目を1回のみ修正することができる。
3. 座席を使用しない幼児のチケットは、搭乗者情報を無料で修正することができ、各項目を1回のみ修正することができる。
4. 幼児、小児のチケットの生年月日を修正する際は、修正後の年齢が依然として幼児や小児の年齢に適合するか否かに注意する【幼児は生後14日以上2歳未満、早産児は生後90日以上必要。小児は2歳以上12歳未満】。
5. 以上の規則に適合し無料で修正したチケットについて、再度修正を行う場合、自主払戻後に再度チケットを購入しなければならない。
(二)チケット重複購入手続規則
同一の搭乗者が異なる証明書を使用して、区間、搭乗日、フライト番号が完全に一致する2枚のチケットを予約し代金を支払った場合、旅客が購入後48時間以内かつフライト出発予定時刻までに春秋航空のオンラインカスタマーサービスへ連絡し、後に購入したチケットの非自主払戻を申請することができる。
(三) 行程を誤って購入したチケットの手続規則
1. フライト番号を誤って選択し、区間と日付に変更がない。
(1) 旅客がチケット購入の過程で、搭乗するフライト番号を誤って選択した状況。
(2) フライト番号の誤選択は、同一の航路、期日、氏名、証明書番号で修正履歴のないチケットに限られる。
例:フライト9C1234(上海-石家荘)を予約しようとして、9C4321(同日、同航路)を誤って予約した。
2. 行程を逆に選択し、日付に変更がない。
(1) 旅客がチケット購入の過程で、出発地と目的地を逆に選択し予約した状況。
(2) 区間の誤選択は、同一の搭乗者、同一の期日の目的地と出発地の入れ替えに限られ、かつ氏名と証明書番号の修正履歴のないチケットに限られる。
例:1月1日の西安-長沙のフライトを予約しようとして、1月1日の長沙-西安のフライトを誤って予約した。
3. フライトの日付を誤って選択し、区間とフライト番号に変更がない。
(1) 旅客がチケット購入の過程で、フライトの日付を誤って選択した状況。
(2) フライトの日付の誤選択は、同一の区間、フライト番号、氏名、証明書番号で、これらに変更履歴がない。
例:1月1日の9C1234(上海-石家荘)を予約しようとして、1月2日の9C1234(同一区間)を誤って予約した。
4. 上記の3種類のうちいずれか一つの状況が発生した場合、旅客はチケットを誤って購入後2時間以内に、かつフライト出発予定時刻24時間前までに自主払戻を行い、さらにチケットを誤って購入後2時間以内に正しいチケットを改めて購入し搭乗後、春秋航空オンラインカスタマーサービスへ連絡し、誤注文の自主払戻手数料の返金申請を行う。注意事項:
(1) 改めて購入するチケットは、春秋航空のチケットである。
(2) 誤って購入したチケットは申請前に自主払戻申請を行い、正しいチケットを購入後に誤購入チケット払戻手数料の返金を申請することができる(正しいチケットのフライトに変更が発生し非自主払戻を招いた場合、元の誤って購入したチケットは誤購入規則に従い審査を行うことができる)。
(3) 複数人の注文は全部の払戻を行い、単独で申請することはできない。
(4) 正しいチケットで搭乗後、申請者は再度春秋航空カスタマーサービスセンターへ連絡し、オンラインで元のチケットの払戻手数料の返金手続を行う必要があり、手数料は搭乗者本人の銀行口座へ振り込まれる。
(5) 申請者は注文者または搭乗者である必要があり、各搭乗者は360日以内に2回の手数料返金を受けることができる(最初の修正から起算する)。
(6) 申請チャネル:春秋航空カスタマーサービスセンター。
例:旅客が1月1日8:00にチケットを購入後、1月2日の10:00以降のフライトを誤って予約したことを発見した場合、上記の行程を誤って購入した規則に適合するチケットは、当日10:00までに正しい注文を完了し、誤った注文の自主払戻を行う必要があり、正しい注文のフライトに搭乗後、春秋航空のカスタマーサービスセンターへ連絡して、誤注文の取消を申請する。
四、上記の規則に適合しないチケットは、自主払戻規則に従い処理する。
本規則は発表した日から発効する。
2025年5月9日
特殊な旅客の輸送について(国際線)
1. 総則
安全と旅客サービス保障能力の理由により、春秋航空が輸送を請け負う国際線および香港・マカオ・台湾線では、現在担架を利用する旅客や大人の付き添いがない小児等の特殊な旅客の受け入れを行っていない。
春秋航空は常に空港スタッフへ権利を授け、現場で判断し搭乗に適さない旅客の搭乗を拒否する権利を留保し、これにより招いた行程の遅延や中断のすべての関連する損失は、旅客自身が負担する。当該の現場での権利の行使は、旅客に潜在的で挽回不可能な損害をもたらすのを避けるための合理的なリスク回避行為であることに鑑み、関連スタッフの故意または深刻な過失によりお客様の損失を招いた場合を除き(該当する場合、司法判断により確認する)、いかなる状況においても、春秋航空およびその代理人が当該の搭乗拒否権の行使により負う損害賠償責任は、過失が存在することを前提とし、かつチケット金額の払戻を上限として、春秋航空は関連の精神的損害賠償または間接的損失の主張に対し、いかなる責任をも負わない。お客様がこの責任制限について同意しない場合、チケットを購入してはならない。
緊急事態が発生した場合、春秋航空は支援者(同伴者を含む)を手配し、出口まで迅速に移動する必要がある旅客へ安全と支援を提供する。
規定に適合する下記の特殊な旅客は、春秋航空が運航する国際線・地域線(香港・マカオ・台湾線)に搭乗することができ、当社の国際線・地域線チケットを購入する必要がある特殊な旅客は、購入前に必ずオンラインカスタマーサービスへ連絡する。
2. 幼児の旅客の輸送の注意事項
幼児とは、生後14日以上2歳未満の幼児を指す。子供の安全と健康上の理由により、春秋航空は生後14日未満の幼児と、生後90日未満の早産児の搭乗を受け入れることができない。
幼児を帯同する旅客は、以下の事項に注意する。
1. 春秋航空のフライトに搭乗する2歳未満の旅客は、幼児として輸送を行い、18歳以上の大人の旅客が帯同しなければならない。
2. 大人の旅客が席を使用しない幼児1名を帯同する場合、チケット価格は春秋航空が発表した適用運賃に基づき計算し代金を徴収して、幼児チケットの旅客へ単独の座席や無料手荷物枠を提供しない。
3. 大人1名が帯同する幼児は2名を超えてはならず、大人1名が帯同する2名の幼児のうち1名は、小児チケットを購入し単独で座席を使用しなければならない。幼児には無料手荷物枠がないが、無料で折り畳みベビーカー1台を託送することができる。席を使用する幼児には無料手荷物枠がないが、無料でチャイルドシート1台を携帯することができる。座席を使用する幼児のサービス申請は、フライト出発予定時刻の12時間前までに提出しなければならない。
4. 機内の幼児用救命胴衣と幼児用シートベルトの数量に基づき、当社のA320、A321の機材で実施するフライトにおいて、輸送を受け入れることができる幼児(小児チケットを購入し座席を使用する幼児を含む)の人数は10名を超えないものとし、大人のチケットを購入する際、同時に幼児チケットを購入しなければならない。
5. 当社は幼児用ゆりかごを提供せず、幼児は帯同する大人が特殊なシートベルトを使用して抱くか、要求に適合し「民間航空機での使用を許可する」旨の記載があるラベルが貼られた小児拘束装置を使用して、座席に座らなければならない。旅客は単独で座席を使用する幼児のために幅17インチ(43cm)以下の小児拘束装置(チャイルドシート)を携帯する必要があり、当該装置が承認された前向き座席に適切に固定することができ、幼児を当該装置内に適切にしっかりと固定することができて、幼児の体重が当該装置の規定された重量制限を超えないことを保証する。航空機の離陸、着陸、地上移動の期間に、パワーアシスト式小児拘束装置、ベスト型小児拘束装置、ハーネス型小児拘束装置、膝固定式小児拘束装置を使用してはならない。
6. 旅客が携帯し使用する小児拘束装置は、しっかりと座席に固定することが出来なければならず、さもなければ受託手荷物として手続を行う。要求に適合する小児拘束装置を携帯せず、大人が抱くことの出来ない幼児の旅客は、安全を考慮し当社は輸送を拒否する。
3. 妊婦の旅客の輸送の注意事項
飛行は高空で酸素が薄くなるため、春秋航空は妊娠中のお客様が旅行を計画する前に、身体状況について産婦人科の医師に飛行に適するか問い合わせることを推奨する。胎児の安全と健康を十分に保証するため、春秋航空は妊婦の搭乗について以下の規定を設けており、詳細に理解するよう希望する。
1. 旅客がフライトを予約し搭乗する際、妊娠期間を証明する連続したカルテまたは医療機関が捺印した妊婦保健手帳(大カード)の写し、もしくは医師が署名(捺印)した妊娠週数証明、エコー結果等の検査資料や、医療機関のアプリの電子検査報告等の正規医療機関が発行した妊娠週数を証明する資料を提供する必要があり、春秋航空はこれらに基づき搭乗を受け入れるか否かを判断する。
2. 妊娠32週未満の妊婦の搭乗は、医師が搭乗に適さないと診断した場合を除き、当社は通常の旅客として輸送を引き受ける。
3. 妊娠32週以上、35週未満の妊婦の搭乗は、「特殊旅客輸送申請表」に記入し、フライト出発時刻の72時間前以降に、区・県級以上の医療機関が捺印し医師が署名した搭乗医療許可(医療証明または診断証明)を提供しなければならない。当該医療証明や診断証明書の内容には、旅客の氏名、年齢、妊娠週数、出産予定日、妊娠中の合併症等の不適切な症状がないことが記載されていなければならない。
4. 旅客の安全と健康のために、春秋航空は妊娠週数が35週を超える、または出産予定日から4週間以内の、もしくは出産時期が近づいているが時間を確定できない妊婦、および産後7日未満の旅客の輸送を引き受けることができない。
5. 一部の国や地域では、自国民以外の妊婦に対し入国制限を設けている可能性がある。これらの規定は変更が発生する可能性があるため、当社はお客様がチケットを購入する前に、現地の領事館へ当該国(地域)の具体的な要求について確認することを推奨する。
4. 高齢の旅客の輸送の注意事項
1. 高齢の旅客とは、搭乗日に60歳以上であり、特別な支援が必要な旅客を指す。航空機は高空を飛行し、高空の空気は酸素が薄く気圧が低いため、高齢者は身体の状況によりこれらの負荷に耐えられない可能性がある。春秋航空は、お客様が搭乗する前に専門の医療機関へ問い合わせ、身体条件が搭乗に適するか確認することを推奨する。
2. 冠動脈疾患、高血圧、糖尿病等の心血管・脳血管疾患を患っている、または喘息等の症状やその他の搭乗に適さない症状がある高齢の旅客は、一般的に航空機での旅行を推奨しない。上記の症状があることを自覚していながら搭乗する必要がある場合、区・県級以上の医療機関が発行した、搭乗に適する旨の記載のある「診断証明書」を提供し、さもなければ春秋航空は状況に応じて搭乗を拒否することができる。上記の疾患がある高齢の旅客が、搭乗の過程で病状を隠して、または自ら関連の対応策(薬を携帯する等)を行わず招いた結果について、旅客が自ら責任を負い、航空会社の賠償責任は法に従い軽減もしくは免除される。
3. 身体が虚弱で、身の回りのことをする能力がなく、移動に車椅子が必要な高齢の旅客は、疾患のある旅客とみなされる。この種の旅客が搭乗を申請する際、大人の付き添いが必要であり、区・県級以上の医療機関が発行した、搭乗に適する旨の記載のある「診断証明書」を提供し、「特殊旅客搭乗申請表」に記入した場合、春秋航空は輸送を引き受けることができる。健康な大人の付き添いがない場合、春秋航空は搭乗を拒否する権利を有し、これにより行程の遅延や中断を招いた場合、すべての関連の損失について旅客が自ら責任を負う。
4. 当社は、70歳以上の高齢の旅客について、不時の必要に備え健康な大人が付き添うことを推奨する。
5. 障害者の旅客の輸送の注意事項
1. 輸送規定
(1)安全を考慮し、旅行の過程で同伴者がおらず、搭乗の際にサポートが必要な障害者(車椅子を使用する障害者、盲人、介助犬を帯同する障害者、および知力や精神が深刻な損傷を受け機内の乗務員の指示を理解することができない障害者が含まれる)について、各フライトで輸送を受け入れる人数は、A320では4名まで、A321では6名までとする。障害者の輸送人数が上記の規定を超える場合、1:1の割合で同伴者を増やさなければならないが、障害者の人数がA320では8名、A321では12名を超えてはならない。
(2)同伴者は、障害者の旅客と同一のフライトを予約し発券する。当社は特殊な状況(オーバーブッキング等)が発生した場合、少なくとも一名の同伴者が搭乗条件を備えた障害者と同一のフライトへ搭乗できることを保証する。同伴者は、旅行の過程で障害者を支援する能力があり、緊急事態において障害者の避難に協力する。
(3)旅客の移動の便利と必要な支援の確保のため、16歳未満の障害者の旅客が搭乗する場合、18歳以上の完全な民事行為能力を有する成人が付き添い搭乗することを推奨する。
(4)搭乗条件を備えた障害者およびその介助犬は、その他の旅客と同様に保安検査を受ける。保安検査前に、機内へ持ち込む排泄袋を空にしておく。
2. バリアフリーサービスおよびサポート
(1)空港サポート
搭乗・降機サポート
当社のスタッフがお客様の搭乗・降機をサポートする。
旅客の座席の手配
お客様が提起したあらゆる座席手配の依頼に対し、当社は出来る限り対応する。お客様が購入したチケットのクラスの座席を事前に提供することは、当社の責任である。当社は以下の状況において、お客様へ特別な配慮を提供する。
(a)付き添い者が同行する旅客は、連続した座席を手配する。
(b)介助犬を帯同する旅客へ、他の旅客へ影響を及ぼさない場合、資格に適合するあらゆる座席を手配する。
(c)足が不便な旅客へ、資格に適合するあらゆる座席を手配し、要求に応じて行動に便利な側の座席を手配することができる。
(d)当社のオンライン座席指定機能を通じて、旅客が自ら必要な座席を選択することもできる。
(2)機内特別サービス
可動式通路手すり
一部の機材では可動式通路手すりを提供しており、機内用車いすを使用する旅客がより便利に自分の座席を利用することができる。機材のタイプにより、可動式通路手すりが設けられた座席数と位置は異なる。
お客様の座席の手すりが可動式でない場合、乗務員はお客様のために当該機内の他の座席と交換できるか確認する。
障害補助設備の機内での保管
下表に記載された障害補助設備は、手荷物として機内に持ち込むことができる。
種別 | 障害補助設備 |
肢体障害 | 杖、義肢、折り畳み車椅子 |
聴力障害 | 人工内耳、補聴器 |
視覚障害 | 視覚障害者用の杖、視覚補助具、視覚障害者用眼鏡 |
注: 1. 機内に保管する設備や空間がある場合、先着順で対応し、補助設備の保管は民航局の保安・危険品航空輸送の関連規定に適合していなければならない。 2. 機内に保管する設備や空間がない場合、無料で障害補助設備の託送を行う。 3. 身体障害または疾病のある旅客は、本表の記載以外の補助設備1点を無料で託送することができる。 |
トイレ
当社の機材にはバリアフリートイレがないが、すべての機材にシングルパネルドアのトイレと追加の手すりが設けられている。機内には機内専用のコンパクトな車椅子がなく、お客様に歩行能力がある場合、当社の乗務員がトイレの出入りにサポートを提供することができるが、トイレ内での支援は提供することができない。
機内サポート
当社の乗務員はいずれも高いサービス能力を具えており、安全で快適な旅行を保証することができる。乗務員はお客様のトイレへの出入り、手荷物の保管と取出し、機内食メニューの説明と開封等のサポートを提供できる。
しかしながら、乗務員は旅客の食事の介助、個人的な衛生状態のケア、トイレの使用、座席での排泄機能に関する介助は行わず、注射等の医療行為を行うことはできない。お客様が自力で移動できない場合、乗務員は抱え起こしたり移動させたりすることはできない。これらのケアを必要とする場合、旅客が飛行中にこれらのケアを提供する人員を帯同する。
3. 障害のある旅客の輸送について
●盲人の旅客
盲人の旅客とは、両目が失明し視覚障害のある成人の旅客を指す。目に疾患がある旅客を意味せず、目に疾患がある旅客は病気や怪我がある旅客として手続を行う。以下の注意事項について、チケットを購入する際に必ず理解し、搭乗者へ詳細に告知する。
(1)18歳以上で完全な民事行為能力がある成人が同伴する盲人の旅客について、春秋航空は一般旅客として輸送を引き受ける。
(2)旅行を開始した日から、2歳以上16歳未満の盲人の旅客は、以下の規定に従い手続を行う。
(a)12歳以上16歳未満の盲人の旅客は、18歳以上の大人が同伴する。
(b)旅客の原因によらず、適切に座席を予約していた12歳以上16歳未満の盲人の旅客が、行程の調整により一人で搭乗しなければならなくなった場合、同伴者のいない盲人の旅客として輸送を引き受けることができる。
(c)成人の同伴者や盲導犬の帯同がない旅客(同伴のない盲人の旅客という)とは、自力で移動することができ、自分の身の周り世話をする能力があり、食事の際に介助を必要としない盲人の旅客を指す。
(d)同伴者のいない盲人の旅客が搭乗する場合、遅くともフライト出発の24時間前までに申請を提出する。
(e)同伴者のいない盲人の旅客が搭乗する場合、出発地で家族または介護者が空港の搭乗口まで見送る。目的地に到着後、盲人の家族または介護者が降機場所で出迎える。
(f)乗継輸送の場合、関連する各航空会社の同意を得なければならない。
●聾唖の旅客
聾唖の旅客とは、両耳に聴覚障害がある、または言語障害がある障害者の旅客を指す。耳に疾患がある旅客は、病気や怪我がある旅客として手続を行う。16歳以上で聴導犬を帯同しない聾唖の旅客が搭乗する場合、春秋航空は一般旅客として輸送を引き受ける。
旅行を開始した日から、12歳以上16歳未満の聾唖の旅客は、以下の規定に従い手続を行う。
(a)12歳以上16歳未満の聾唖の旅客は、18歳以上の大人が同伴する。
(b)旅客の原因によらず、適切に座席を予約していた12歳以上16歳未満の聾唖の旅客が、行程の調整により一人で搭乗しなければならなくなった場合、同伴者のいない聾唖の旅客として輸送を引き受けることができる。16歳未満の同伴者のいない聾唖の旅客の搭乗は、遅くともフライト出発時刻の24時間前までに申請を提出する。
●行動が不便な旅客
以下の注意事項について、チケットを購入する際に必ず理解し、搭乗者へ詳細に告知する。
(1)障害者の旅客が旅行中に障害補助設備(杖、義肢、視覚障害者用の杖)を使用し、機内に保管する設備や空間がある場合、旅客が機内へ持ち込み、乗務員へ渡し保管を依頼することができる。
(2)機内に保管する設備や空間がない障害補助設備(折り畳み車椅子等)は、無料で託送することができ、旅客の無料手荷物枠に含まれない。
(3)電動車椅子は電池により駆動し、そのうち蓄電池またはリチウム電池は輸送の過程で一定の危険性がある。電動車椅子の託送は、フライトの受託締切の2時間前までに託送手続を行う。電動車椅子の託送手続を行う際は、必ず当社の電池で駆動する車椅子または移動補助設備の要求に適合していなければならない。
(4)旅客が車椅子サービスを必要とする場合、遅くフライト出発時刻の12時間前までに申請を提出する。
●知的または精神的障害がある旅客
以下の注意事項について、チケットを購入する際に必ず理解し、搭乗者へ詳細に告知する。
(1)搭乗前に、区・県級以上の医療機関が発行した、搭乗に適する旨の「医療診断証明書」を準備する。「医療診断証明書」の発行日は、搭乗日の10日以上前であってはならない(出発当日を含まない)。
(2)旅客の移動の便利のため、および必要に応じて相応のケアを受けられるよう、家族や医療スタッフが同伴し搭乗することを推奨する。
●介助犬を帯同する旅客
介助犬とは、障害者の生活や仕事をサポートする特殊な犬を指し、聴導犬や盲導犬が含まれる。感情サポート犬は認証等の理由により制限があるため、現在運送可能な介助犬の範囲には含まれていない。障害者の旅客が旅行中に帯同し自ら使用する介助犬は、機内に帯同し無料で輸送することができる。以下の注意事項について、チケットを購入する際に必ず理解し、搭乗者へ詳細に告知する。
(1)旅客1名が帯同できる介助犬の数は1匹を超えてはならず、フライト一区間の介助犬の数は合計4匹までとする。
(2)障害者が介助犬を帯同し旅行する場合、遅くともフライト出発時刻の24時間前までに、「春秋航空公式ウェブサイト・アプリ・ミニプログラム-サービスセンター-特殊旅客サービス申請」を通じて申請を提出する。
(3)チケットを購入し搭乗する際、障害者証明、介助犬の証明書類と検疫証明を提示し、旅客が介助犬を帯同して遅くともフライト出発時刻の120分前までに空港へ到着する。
(4)国内運輸条件に適合する場合、介助犬の証明書類と検疫検査機関が発行した「検疫証書」を提供する。
(5)国際運輸条件に適合する場合、以下の証明を提供する。
(a)国の動植物検疫部門が発行した「検疫証書」「狂犬病免疫証書」。
(b)出入国または国境通過許可証。
(c)入国または国境通過の国が規定したその他の証明書(具体的な要求は関連の国の詳細規定に準ずる)。
(6)機内へ帯同する介助犬の餌と食器は、無料手荷物枠に含まれない。
(7)機内へ帯同する介助犬は、搭乗前にリードでつなぎ、介助犬が座席に座ったり、むやみに走り回ったりしてはならない。介助犬の活動範囲内の旅客の同意が得られた場合は、介助犬の口輪を外すことができる。
(8)障害者の旅客は帯同する介助犬について全部の責任を負う。輸送中に春秋航空の原因によらず発生した、介助犬の負傷、疾患、死亡について、春秋航空は責任を負わない。
6. 病気や怪我がある旅客の輸送の注意事項
病気や怪我がある旅客とは、病気を患っており、または怪我をしており、搭乗・降機・飛行中(緊急避難を含む)および空港地上サービスの過程で、ケアや医療サポートを提供する必要がある旅客を指す。当社は、チケット購入者が病気や怪我のある旅客のチケットを購入する際、事前に相応の輸送規定を詳細に確認するよう希望する。
1. 下記の状況のうち一つがある場合、命に関わるため当社が同意し特別に手配する場合を除き、輸送の引き受けを行わない。当社は、お客様の安全と健康をより確実に保障するため、その他の交通手段を選択することを推奨する。
(1)コレラ、腸チフス、パラチフス、発疹チフス、赤痢、水疱瘡、はしか、天然痘、猩紅熱、ジフテリア、ペスト、流行性脳炎、髄膜炎、開放期の肺結核、急性肝炎、黄熱病、鳥インフルエンザ、異型肺炎、新型コロナウイルス感染症等の感染症、およびその他の感染症に罹患している。
(2)発作状態にある精神病患者で、他の乗客や自身に危害を及ぼす、または飛行の安全を脅かす可能性がある。
(3)深刻な心臓衰弱、チアノーゼの症状または心筋梗塞(出発前6週間以内の心筋梗塞)の発生等の、深刻な、または危篤状態の心臓病患者。
(4)深刻な中耳炎、耳管機能不全の症状がある患者。
(5)自発性気胸を半年患っている病人、または最近気胸整形を行った神経系統疾患の患者(医師が搭乗に適すると診断した場合を除く)。
(6)大きい縦隔腫瘍、特に大きいヘルニア、腸閉塞の患者。
(7)頭部の損傷による頭蓋内圧亢進、頭蓋骨骨折の患者。
(8)下顎骨骨折により最近ワイヤーで固定を行った患者。
(9)直近30日以内にポリオを患った患者、または延髄型ポリオの患者。
(10)深刻な喀血、吐血、嘔吐、呻吟の症状がある患者。
(11)身体または医療状況(神経的・精神的状況を含む)により、旅客が旅行中に専門のサポートがないと身の回りのことができない。
(12)病気を患っている旅客が、搭乗手続や搭乗の過程で病状が突然深刻化・悪化した。
(13)最近深刻な外傷を負い、または大掛かりな外科手術を受け、傷口が完全に癒合していない。
(14)その他の搭乗に適さない疾病がある患者。
2. 疾病は複雑で多様性があり、上記の条項に記載されておらず、旅客が搭乗に適するか否かを確定できない場合、旅客は医療機関が発行した搭乗に適する旨の医療証明または診断証明を提出しなければならない。
a. 区・県級以上またはこれらに相当する医療機関が旅客の病状および診断結果を記入し、医師が署名して医療機関が捺印する。
b. 当該疾病または感染症の拡散を防ぐために遵守しなければならない条件が含まれ、フライト出発の96時間前以降に発行された場合に有効とする。病状が深刻である場合、フライト出発時刻の48時間前以降に記入し発行する。障害者が機内で特別な医療サポートを必要とせず安全に旅行できる旨の医療証明を発行することを要求し、フライト出発の10日前以降に発行されたものでなければならない。
3. 車椅子を使用する必要がある病気・怪我のある旅客
(1)エアバスA320/A321の機材では、車椅子の旅客は2名までに限られる(WCHSとWCHCを含む)。旅客は車椅子サービスを申請する必要があり、遅くともフライト出発時刻の12時間前までに提出する。
(2)旅客の身体が搭乗に適するが、移動が不便であり車椅子を利用する場合、車椅子サービスを申請することができる。車椅子サービスには、以下の3種類が含まれる。
a. 地上の車椅子ーチェックインカウンター-搭乗口(WCHR):駐機場を通過するのに用い、旅客は自ら機内の座席までの移動やタラップの乗り降りを行うことができ、待合室から機材までの移動にのみ一定の補助具を必要とする。
b. 搭乗の車椅子ーチェックインカウンター-搭乗口(WCHC):タラップの乗り降りに用い、旅客は自ら機内の座席まで移動することができ、タラップの乗り降りと待合室から機材までの移動にのみ一定の補助具を必要とする。
c. 機内の車椅子ーチェックインカウンター-機内の座席(WCHC):機内の座席までの移動に用い、旅客が完全に自分で移動することができず、待合室から機材までの移動、タラップの乗り降り、機内の座席までの移動に一定の補助具を必要とする。
(3)折り畳み車椅子、電動車椅子
a. 旅客が自ら携帯する折り畳み車椅子、電動車椅子は、必ず託送を行う。
b. 移動が不便な旅客が旅行中に歩行補助具として折り畳み車椅子、電動車椅子を使用する場合、無料で輸送を行い、無料手荷物枠に含めなくてよい。
c. 電動車椅子は電池により駆動し、そのうち蓄電池またはリチウム電池は輸送の過程で一定の危険性がある。電動車椅子の託送は、フライトの受託締切の2時間前までに託送手続を行う。電動車椅子の託送手続を行う際は、必ず当社の電池で駆動する車椅子または移動補助設備の要求に適合していなければならない。
特殊な旅客の輸送について(国内線)
1. 総則
特殊な旅客、または特殊サービスの旅客、特別サービスの旅客とは、旅客輸送の受入と旅客輸送の過程で航空会社による特別な対応を必要とする、もしくは特別な配慮を必要とする、または航空会社が規定した輸送条件に適合する場合に輸送を引き受けることができる旅客を指す。
特殊な旅客には、重要な旅客、幼児、成人の同伴者のいない小児、妊婦、高齢の旅客、車椅子の旅客、病気や怪我がある旅客、障害者の旅客、担架や酸素を使用する旅客、盲人の旅客、聾唖の旅客、犯罪容疑者、秘密交通警官、入国を拒否された旅客、本国へ送還される旅客、標準体重を超過した旅客等、およびその他の輸送引受に制限のある旅客が含まれる。春秋航空は運航規則の要求の遵守と特殊な旅客自身およびその他の旅客の搭乗の安全を考慮し、特殊な旅客がチケットを購入する際、事前に状況を万全に説明し、関連の証明を提供して、相応の特殊な旅客の輸送手段の手続を行えるよう要求する。お客様またはお客様が依頼したチケット購入者が関連規定を遵守しない場合、春秋航空は輸送を拒否する権利を有し、お客様本人とお客様が依頼したチケット購入者が責任を負う。
春秋航空は常に空港スタッフへ権利を授け、現場で判断し搭乗に適さない旅客の搭乗を拒否する権利を留保し、これにより招いた行程の遅延や中断のすべての関連する損失は、旅客自身が負担する。当該の現場での権利の行使は、旅客に潜在的で挽回不可能な損害をもたらすのを避けるための合理的なリスク回避行為であることに鑑み、関連スタッフの故意または深刻な過失によりお客様の損失を招いた場合を除き(該当する場合、司法判断により確認する)、いかなる状況においても、春秋航空およびその代理人が当該の搭乗拒否権の行使により負う損害賠償責任は、過失が存在することを前提とし、かつチケット金額の払戻を上限として、春秋航空は関連の精神的損害賠償または間接的損失の主張に対し、いかなる責任をも負わない。お客様がこの責任制限について同意しない場合、チケットを購入してはならない。
緊急事態が発生した場合、春秋航空は支援者(同伴者を含む)を手配し、出口まで迅速に移動する必要がある旅客へ安全と支援を提供する。
以下は一部の特殊な旅客の輸送引受規定であり、記載のない状況についてはカスタマーサービスへ問い合わせることとする。
2. 幼児の旅客の輸送の注意事項
幼児とは、生後14日以上2歳未満の幼児を指す。子供の安全と健康上の理由により、春秋航空は生後14日未満の幼児と、生後90日未満の早産児の搭乗を受け入れることができない。
幼児を帯同する旅客は、以下の事項に注意する。
1. 春秋航空のフライトを利用する旅客が2歳未満の幼児である場合、必ず18歳以上の完全な民事行為能力のある成人の旅客が帯同する。
2. 成人の旅客が幼児1名を帯同する際、当該の幼児は同一のフライトで大人のエコノミークラス普通運賃の10%の価格で幼児チケットを購入するが、幼児チケットの旅客へ単独の座席と無料手荷物枠を提供しない。
3. 大人1名が帯同する幼児は2名を超えてはならず、大人1名が帯同する2名の幼児のうち1名は、小児チケットを購入し単独で座席を使用しなければならない。幼児には無料手荷物枠がないが、無料で折り畳みベビーカー1台を託送することができる。席を使用する幼児には無料手荷物枠がないが、無料でチャイルドシート1台を携帯することができる。座席を使用する幼児のサービス申請は、フライト出発予定時刻の12時間前までに提出しなければならない。
4. 機内の幼児用救命胴衣と幼児用シートベルトの数量に基づき、当社のA320、A321の機材で実施するフライトにおいて、輸送を受け入れることができる幼児(小児チケットを購入し座席を使用する幼児を含む)の人数は10名を超えないものとし、大人のチケットを購入する際、同時に幼児チケットを購入しなければならない。
5. 当社は幼児用ゆりかごを提供せず、幼児は帯同する大人が特殊なシートベルトを使用して抱くか、要求に適合し「民間航空機での使用を許可する」旨の記載があるラベルが貼られた小児拘束装置を使用して、座席に座らなければならない。旅客は単独で座席を使用する幼児のために幅17インチ(43cm)以下の小児拘束装置(チャイルドシート)を携帯する必要があり、当該装置が承認された前向き座席に適切に固定することができ、幼児を当該装置内に適切にしっかりと固定することができて、幼児の体重が当該装置の規定された重量制限を超えないことを保証する。航空機の離陸、着陸、地上移動の期間に、パワーアシスト式小児拘束装置、ベスト型小児拘束装置、ハーネス型小児拘束装置、膝固定式小児拘束装置を使用してはならない。
6. 旅客が携帯し使用する小児拘束装置は、しっかりと座席に固定することが出来なければならず、さもなければ受託手荷物として手続を行う。要求に適合する小児拘束装置を携帯せず、大人が抱くことの出来ない幼児の旅客は、安全を考慮し当社は輸送を拒否する。
3. 大人の同伴がない小児の輸送の注意事項
大人の同伴がない小児とは、年齢が5歳以上12歳未満で、18歳以上の完全な民事行為能力のある成人の旅客が同伴せず搭乗する小児を指す。
お客様が春秋航空へ委託する子供が機内および地上で速やかに必要なサービスを受けられるよう、大人の同伴がない小児サービスのチケットを購入する際は以下の事項に注意する。
1. 大人の同伴がない小児は、同一のフライトの大人普通運賃の50%の価格で小児チケットを購入する。
2. 春秋航空は5歳未満の単独で搭乗する小児の輸送の引受を行わない。
3. 春秋航空は、12歳未満の単独で搭乗する聾唖や両目が失明した小児の輸送の引受を行わない。
4. 安全上の理由により、春秋航空は各フライトにおける大人の同伴がない小児の人数に制限を設けているため、大人の同伴がない小児の搭乗の申請は、フライト出発時刻の24時間前までに提出し、春秋航空が同意後に輸送を引き受けることができ、さもなければ春秋航空は輸送を引き受けることができない。
5. 大人の同伴がない小児がチケットを予約する際、「大人の同伴がない小児の搭乗申請書」に記入する。
6. 大人の同伴がない小児の父母または保護者は、大人の同伴がない小児を空港の搭乗口まで見送り、人を手配して小児の降機場所で出迎える。大人の同伴がない小児のスムーズな搭乗を確保するため、見送り人はフライト出発の30分後に空港を離れることを推奨する。
7. 大人の同伴がない小児サービスを適切に手配後、フライトや日付の変更または大人の同伴がないサービスの取消が発生した場合、フライト出発の24時間前までに95524へ連絡し変更手続を行う。チケット変更後に依然として本サービスを利用する必要がある場合、申請手順に従い改めて手続を行う。
4. 妊婦の旅客の輸送の注意事項
飛行は高空で酸素が薄くなるため、春秋航空は妊娠中のお客様が旅行を計画する前に、身体状況について産婦人科の医師に飛行に適するか問い合わせることを推奨する。胎児の安全と健康を十分に保証するため、春秋航空は妊婦の搭乗について以下の規定を設けており、詳細に理解するよう希望する。
1. 旅客がフライトを予約し搭乗する際、妊娠期間を証明する連続したカルテまたは医療機関が捺印した妊婦保健手帳(大カード)の写し、もしくは医師が署名(捺印)した妊娠週数証明、エコー結果等の検査資料や、医療機関のアプリの電子検査報告等の正規医療機関が発行した妊娠週数を証明する資料を提供する必要があり、春秋航空はこれらに基づき搭乗を受け入れるか否かを判断する。
2. 妊娠32週未満の妊婦の搭乗は、医師が搭乗に適さないと診断した場合を除き、当社は通常の旅客として輸送を引き受ける。
3. 妊娠32週以上、35週未満の妊婦の搭乗は、「特殊旅客輸送申請表」に記入し、フライト出発時刻の72時間前以降に、区・県級以上の医療機関が捺印し医師が署名した搭乗医療許可(医療証明または診断証明)を提供しなければならない。当該医療証明や診断証明書の内容には、旅客の氏名、年齢、妊娠週数、出産予定日、妊娠中の合併症等の不適切な症状がないことが記載されていなければならない。
4. 旅客の安全と健康のために、春秋航空は妊娠週数が35週を超える、または出産予定日から4週間以内の、もしくは出産時期が近づいているが時間を確定できない妊婦、および産後7日未満の旅客の輸送を引き受けることができない。
5. 高齢の旅客の輸送の注意事項
1. 高齢の旅客とは、搭乗日に60歳以上であり、特別な支援が必要な旅客を指す。航空機は高空を飛行し、高空の空気は酸素が薄く気圧が低いため、高齢者は身体の状況によりこれらの負荷に耐えられない可能性がある。春秋航空は、お客様が搭乗する前に専門の医療機関へ問い合わせ、身体条件が搭乗に適するか確認することを推奨する。
2. 冠動脈疾患、高血圧、糖尿病等の心血管・脳血管疾患を患っている、または喘息等の症状やその他の搭乗に適さない症状がある高齢の旅客は、一般的に航空機での旅行を推奨しない。上記の症状があることを自覚していながら搭乗する必要がある場合、区・県級以上の医療機関が発行した、搭乗に適する旨の記載のある「診断証明書」を提供し、さもなければ春秋航空は状況に応じて搭乗を拒否することができる。上記の疾患がある高齢の旅客が、搭乗の過程で病状を隠して、または自ら関連の対応策(薬を携帯する等)を行わず招いた結果について、旅客が自ら責任を負い、航空会社の賠償責任は法に従い軽減もしくは免除される。
3. 身体が虚弱で、身の回りのことをする能力がなく、移動に車椅子が必要な高齢の旅客は、疾患のある旅客とみなされる。この種の旅客が搭乗を申請する際、大人の付き添いが必要であり、区・県級以上の医療機関が発行した、搭乗に適する旨の記載のある「診断証明書」を提供し、「特殊旅客搭乗申請表」に記入した場合、春秋航空は輸送を引き受けることができる。健康な大人の付き添いがない場合、春秋航空は搭乗を拒否する権利を有し、これにより行程の遅延や中断を招いた場合、すべての関連の損失について旅客が自ら責任を負う。
4. 当社は、70歳以上の高齢の旅客について、不時の必要に備え健康な大人が付き添うことを推奨する。
6. 障害者の旅客の輸送の注意事項
1. 輸送規定
(1)安全上の考慮に基づき、旅行の過程で同伴者がおらず、緊急避難の際に支援が必要な障害者(車椅子を使用する障害者、下肢に深刻な障害があり義足を取り付けていない障害者、盲人、介助犬を帯同する障害者、知力や精神が深刻な損傷を受け機内の乗務員の指示を理解することができない障害者が含まれる)について、各フライトで輸送を受け入れる人数は、A320では4名まで、A321では6名までとする。障害者の輸送人数が上記の規定を超える場合、1:1の割合で同伴者を増やさなければならないが、障害者の人数がA320では8名、A321では12名を超えてはならない。
(2)同伴者は、障害者の旅客と同一のフライトを予約し発券する。当社は特殊な状況(オーバーブッキング等)が発生した場合、少なくとも一名の同伴者が搭乗条件を備えた障害者と同一のフライトへ搭乗できることを保証する。同伴者は、旅行の過程で障害者を支援する能力があり、緊急事態において障害者の避難に協力する。
(3)12歳未満の障害者の旅客が、18歳以上の完全な民事行為能力がある成人が同伴せず単独で搭乗する場合、大人の同伴がない小児の運輸規定を適用する(聾唖の小児または両目が失明した小児を除く)。旅客の移動の便利と必要な支援の確保のため、16歳未満の障害者の旅客が搭乗する場合、18歳以上の完全な民事行為能力を有する成人が付き添い搭乗することを推奨する。
(4)搭乗条件を備えた障害者およびその介助犬は、その他の旅客と同様に保安検査を受ける。保安検査前に、機内へ持ち込む排泄袋を空にしておく。
2. バリアフリーサービスおよびサポート
(1)空港サポート
搭乗・降機サポート
当社のスタッフがお客様の搭乗・降機をサポートする。
旅客の座席の手配
お客様が提起したあらゆる座席手配の依頼に対し、当社は出来る限り対応する。お客様が購入したチケットのクラスの座席を事前に提供することは、当社の責任である。当社は以下の状況において、お客様へ特別な配慮を提供する。
(a)付き添い者が同行する旅客は、連続した座席を手配する。
(b)介助犬を帯同する旅客へ、他の旅客へ影響を及ぼさない場合、資格に適合するあらゆる座席を手配する。
(c)足が不便な旅客へ、資格に適合するあらゆる座席を手配し、要求に応じて行動に便利な側の座席を手配することができる。
(d)当社のオンライン座席指定機能を通じて、旅客が自ら必要な座席を選択することもできる。
(2)機内特別サービス
可動式通路手すり
一部の機材では可動式通路手すりを提供しており、機内用車いすを使用する旅客がより便利に自分の座席を利用することができる。機材のタイプにより、可動式通路手すりが設けられた座席数と位置は異なる。
お客様の座席の手すりが可動式でない場合、乗務員はお客様のために当該機内の他の座席と交換できるか確認する。
障害補助設備の機内での保管
下表に記載された障害補助設備は、手荷物として機内に持ち込むことができる。
種別 | 障害補助設備 |
肢体障害 | 杖、義肢、折り畳み車椅子 |
聴力障害 | 人工内耳、補聴器 |
視覚障害 | 視覚障害者用の杖、視覚補助具、視覚障害者用眼鏡 |
注: 1. 機内に保管する設備や空間がある場合、先着順で対応し、補助設備の保管は民航局の保安・危険品航空輸送の関連規定に適合していなければならない。 2. 機内に保管する設備や空間がない場合、無料で障害補助設備の託送を行う。 3. 身体障害または疾病のある旅客は、本表の記載以外の補助設備1点を無料で託送することができる。 |
トイレ
当社の機材にはバリアフリートイレがないが、すべての機材にシングルパネルドアのトイレと追加の手すりが設けられている。機内には機内専用のコンパクトな車椅子がなく、お客様に歩行能力がある場合、当社の乗務員がトイレの出入りにサポートを提供することができるが、トイレ内での支援は提供することができない。
機内サポート
当社の乗務員はいずれも高いサービス能力を具えており、安全で快適な旅行を保証することができる。乗務員はお客様のトイレへの出入り、手荷物の保管と取出し、機内食メニューの説明と開封等のサポートを提供できる。
しかしながら、乗務員は旅客の食事の介助、個人的な衛生状態のケア、トイレの使用、座席での排泄機能に関する介助は行わず、注射等の医療行為を行うことはできない。お客様が自力で移動できない場合、乗務員は抱え起こしたり移動させたりすることはできない。これらのケアを必要とする場合、旅客が飛行中にこれらのケアを提供する人員を帯同する。
3. 障害のある旅客の輸送について
●盲人の旅客
盲人の旅客とは、両目が失明し視覚障害のある成人の旅客を指す。目に疾患がある旅客を意味せず、目に疾患がある旅客は病気や怪我がある旅客として手続を行う。以下の注意事項について、チケットを購入する際に必ず理解し、搭乗者へ詳細に告知する。
(1)18歳以上で完全な民事行為能力がある成人が同伴する盲人の旅客について、春秋航空は一般旅客として輸送を引き受ける。
(2)旅行を開始した日から、2歳以上16歳未満の盲人の旅客は、以下の規定に従い手続を行う。
(a)12歳以上16歳未満の盲人の旅客は、18歳以上の大人が同伴する。
(b)旅客の原因によらず、適切に座席を予約していた12歳以上16歳未満の盲人の旅客が、行程の調整により一人で搭乗しなければならなくなった場合、同伴者のいない盲人の旅客として輸送を引き受けることができる。
(c)成人の同伴者や盲導犬の帯同がない旅客(同伴のない盲人の旅客という)とは、自力で移動することができ、自分の身の周り世話をする能力があり、食事の際に介助を必要としない盲人の旅客を指す。
(d)同伴者のいない盲人の旅客が搭乗する場合、遅くともフライト出発の24時間前までに申請を提出する。
(e)同伴者のいない盲人の旅客が搭乗する場合、出発地で家族または介護者が空港の搭乗口まで見送る。目的地に到着後、盲人の家族または介護者が降機場所で出迎える。
(f)乗継輸送の場合、関連する各航空会社の同意を得なければならない。
●聾唖の旅客
聾唖の旅客とは、両耳に聴覚障害がある、または言語障害がある障害者の旅客を指す。耳に疾患がある旅客は、病気や怪我がある旅客として手続を行う。16歳以上で聴導犬を帯同しない聾唖の旅客が搭乗する場合、春秋航空は一般旅客として輸送を引き受ける。
旅行を開始した日から、12歳以上16歳未満の聾唖の旅客は、以下の規定に従い手続を行う。
(a)12歳以上16歳未満の聾唖の旅客は、18歳以上の大人が同伴する。
(b)旅客の原因によらず、適切に座席を予約していた12歳以上16歳未満の聾唖の旅客が、行程の調整により一人で搭乗しなければならなくなった場合、同伴者のいない聾唖の旅客として輸送を引き受けることができる。16歳未満の同伴者のいない聾唖の旅客の搭乗は、遅くともフライト出発時刻の24時間前までに申請を提出する。
●行動が不便な旅客
以下の注意事項について、チケットを購入する際に必ず理解し、搭乗者へ詳細に告知する。
(1)障害者の旅客が旅行中に障害補助設備(杖、義肢、視覚障害者用の杖)を使用し、機内に保管する設備や空間がある場合、旅客が機内へ持ち込み、乗務員へ渡し保管を依頼することができる。
(2)機内に保管する設備や空間がない障害補助設備(折り畳み車椅子等)は、無料で託送することができ、旅客の無料手荷物枠に含まれない。
(3)電動車椅子は電池により駆動し、そのうち蓄電池またはリチウム電池は輸送の過程で一定の危険性がある。電動車椅子の託送は、フライトの受託締切の2時間前までに託送手続を行う。電動車椅子の託送手続を行う際は、必ず当社の電池で駆動する車椅子または移動補助設備の要求に適合していなければならない。
(4)旅客が車椅子サービスを必要とする場合、遅くフライト出発時刻の12時間前までに申請を提出する。
●知的または精神的障害がある旅客
以下の注意事項について、チケットを購入する際に必ず理解し、搭乗者へ詳細に告知する。
(1)搭乗前に、区・県級以上の医療機関が発行した、搭乗に適する旨の「医療診断証明書」を準備する。「医療診断証明書」の発行日は、搭乗日の10日以上前であってはならない(出発当日を含まない)。
(2)旅客の移動の便利のため、および必要に応じて相応のケアを受けられるよう、家族や医療スタッフが同伴し搭乗することを推奨する。
●介助犬を帯同する旅客
介助犬とは、障害者の生活や仕事をサポートする特殊な犬を指し、聴導犬や盲導犬が含まれる。感情サポート犬は認証等の理由により制限があるため、現在運送可能な介助犬の範囲には含まれていない。障害者の旅客が旅行中に帯同し自ら使用する介助犬は、機内に帯同し無料で輸送することができる。以下の注意事項について、チケットを購入する際に必ず理解し、搭乗者へ詳細に告知する。
(1)旅客1名が帯同できる介助犬の数は1匹を超えてはならず、フライト一区間の介助犬の数は合計4匹までとする。
(2)障害者が介助犬を帯同し旅行する場合、遅くともフライト出発時刻の24時間前までに、「春秋航空公式ウェブサイト・アプリ・ミニプログラム-サービスセンター-特殊旅客サービス申請」を通じて申請を提出する。
(3)チケットを購入し搭乗する際、障害者証明、介助犬の証明書類と検疫証明を提示し、旅客が介助犬を帯同して遅くともフライト出発時刻の120分前までに空港へ到着する。
(4)国内運輸条件に適合する場合、介助犬の証明書類と検疫検査機関が発行した「検疫証書」を提供する。
(5)国際運輸条件に適合する場合、以下の証明を提供する。
(a)国の動植物検疫部門が発行した「検疫証書」「狂犬病免疫証書」。
(b)出入国または国境通過許可証。
(c)入国または国境通過の国が規定したその他の証明書(具体的な要求は関連の国の詳細規定に準ずる)。
(6)機内へ帯同する介助犬の餌と食器は、無料手荷物枠に含まれない。
(7)機内へ帯同する介助犬は、搭乗前にリードでつなぎ、介助犬が座席に座ったり、むやみに走り回ったりしてはならない。介助犬の活動範囲内の旅客の同意が得られた場合は、介助犬の口輪を外すことができる。
(8)障害者の旅客は帯同する介助犬について全部の責任を負う。輸送中に春秋航空の原因によらず発生した、介助犬の負傷、疾患、死亡について、春秋航空は責任を負わない。
7. 病気や怪我がある旅客の輸送の注意事項
病気や怪我がある旅客とは、病気を患っており、または怪我をしており、搭乗・降機・飛行中(緊急避難を含む)および空港地上サービスの過程で、ケアや医療サポートを提供する必要がある旅客を指す。当社は、チケット購入者が病気や怪我のある旅客のチケットを購入する際、事前に相応の輸送規定を詳細に確認するよう希望する。
1. 下記の状況のうち一つがある場合、命に関わるため当社が同意し特別に手配する場合を除き、輸送の引き受けを行わない。当社は、お客様の安全と健康をより確実に保障するため、その他の交通手段を選択することを推奨する。
(1)コレラ、腸チフス、パラチフス、発疹チフス、赤痢、水疱瘡、はしか、天然痘、猩紅熱、ジフテリア、ペスト、流行性脳炎、髄膜炎、開放期の肺結核、急性肝炎、黄熱病、鳥インフルエンザ、異型肺炎、新型コロナウイルス感染症等の感染症、およびその他の感染症に罹患している。
(2)発作状態にある精神病患者で、他の乗客や自身に危害を及ぼす、または飛行の安全を脅かす可能性がある。
(3)深刻な心臓衰弱、チアノーゼの症状または心筋梗塞(出発前6週間以内の心筋梗塞)の発生等の、深刻な、または危篤状態の心臓病患者。
(4)深刻な中耳炎、耳管機能不全の症状がある患者。
(5)自発性気胸を半年患っている病人、または最近気胸整形を行った神経系統疾患の患者(医師が搭乗に適すると診断した場合を除く)。
(6)大きい縦隔腫瘍、特に大きいヘルニア、腸閉塞の患者。
(7)頭部の損傷による頭蓋内圧亢進、頭蓋骨骨折の患者。
(8)下顎骨骨折により最近ワイヤーで固定を行った患者。
(9)直近30日以内にポリオを患った患者、または延髄型ポリオの患者。
(10)深刻な喀血、吐血、嘔吐、呻吟の症状がある患者。
(11)身体または医療状況(神経的・精神的状況を含む)により、旅客が旅行中に専門のサポートがないと身の回りのことができない。
(12)病気を患っている旅客が、搭乗手続や搭乗の過程で病状が突然深刻化・悪化した。
(13)最近深刻な外傷を負い、または大掛かりな外科手術を受け、傷口が完全に癒合していない。
(14)その他の搭乗に適さない疾病がある患者。
2. 疾病は複雑で多様性があり、上記の条項に記載されておらず、旅客が搭乗に適するか否かを確定できない場合、旅客は医療機関が発行した搭乗に適する旨の医療証明または診断証明を提出しなければならない。
a. 区・県級以上またはこれらに相当する医療機関が旅客の病状および診断結果を記入し、医師が署名して医療機関が捺印する。
b. 当該疾病または感染症の拡散を防ぐために遵守しなければならない条件が含まれ、フライト出発の96時間前以降に発行された場合に有効とする。病状が深刻である場合、フライト出発時刻の48時間前以降に記入し発行する。障害者が機内で特別な医療サポートを必要とせず安全に旅行できる旨の医療証明を発行することを要求し、フライト出発の10日前以降に発行されたものでなければならない。
3. 車椅子を使用する必要がある病気・怪我のある旅客
(1)エアバスA320/A321の機材では、車椅子の旅客は2名までに限られる(WCHSとWCHCを含む)。旅客は車椅子サービスを申請する必要があり、遅くともフライト出発時刻の12時間前までに提出する。
(2)旅客の身体が搭乗に適するが、移動が不便であり車椅子を利用する場合、車椅子サービスを申請することができる。車椅子サービスには、以下の3種類が含まれる。
a. 地上の車椅子ーチェックインカウンター-搭乗口(WCHR):駐機場を通過するのに用い、旅客は自ら機内の座席までの移動やタラップの乗り降りを行うことができ、待合室から機材までの移動にのみ一定の補助具を必要とする。
b. 搭乗の車椅子ーチェックインカウンター-搭乗口(WCHC):タラップの乗り降りに用い、旅客は自ら機内の座席まで移動することができ、タラップの乗り降りと待合室から機材までの移動にのみ一定の補助具を必要とする。
c. 機内の車椅子ーチェックインカウンター-機内の座席(WCHC):機内の座席までの移動に用い、旅客が完全に自分で移動することができず、待合室から機材までの移動、タラップの乗り降り、機内の座席までの移動に一定の補助具を必要とする。
(3)折り畳み車椅子、電動車椅子
a. 旅客が自ら携帯する折り畳み車椅子、電動車椅子は、必ず託送を行う。
b. 移動が不便な旅客が旅行中に歩行補助具として折り畳み車椅子、電動車椅子を使用する場合、無料で輸送を行い、無料手荷物枠に含めなくてよい。
c. 電動車椅子は電池により駆動し、そのうち蓄電池またはリチウム電池は輸送の過程で一定の危険性がある。電動車椅子の託送は、フライトの受託締切の2時間前までに託送手続を行う。電動車椅子の託送手続を行う際は、必ず当社の電池で駆動する車椅子または移動補助設備の要求に適合していなければならない。
4. 担架や酸素を使用する旅客
担架を使用する旅客とは、機内で担架を使用して横たわり固定する必要がある旅客を指す。酸素を使用する旅客とは、機内で医療用酸素を使用する必要がある旅客を指す。
(1)担架を使用する旅客
a. エアバスA320の180席の機材では、担架を使用する旅客の搭乗は1名に限る。A320の186席の機材とA321の機材は、現在担架を使用する旅客の輸送を行っていない。
b. ショック・昏睡状態の旅客は輸送を引き受けることができず、同一のフライトで1名のみ担架を使用する旅客を輸送することができる。
c. 特殊な状況を除き、VVIPが搭乗するフライトでは担架を使用する旅客の輸送を行わない。
d. 原則として、担架を使用する旅客については乗継サービスを提供しない。
e. 特殊な状況を除き、当社は拠点のある都市から出発する国内線でのみ担架を使用する旅客の輸送を引き受け、これには虹橋、浦東、瀋陽、石家荘、深圳と、当社のメンテナンススタッフが駐在する国内拠点が含まれる。
f. 特殊な状況を除き、当社は機内で医療用酸素を提供する必要がある担架を使用する旅客の輸送を行わない。特殊な状況において、担架を使用する旅客が医療用酸素装置を使用する必要がある場合、当社が提供する医療用酸素設備のみ使用することができる。
g. 機内では、当社が提供する担架のみ使用することができる。
h. 旅客は担架サービスを申請する必要があり、遅くともフライト出発時刻の72時間前までに提出する。
(2)酸素を使用する旅客
緊急救援の場合を除き、当社は機内で医療用酸素を使用する必要がある旅客の輸送を行わない。緊急救援の場合、旅客は医療用酸素装置を使用する必要があることを提起し、当社が提供する医療用酸素設備のみ使用することができる。
(3)チケット購入要件
担架や酸素を使用する旅客はチケットを購入する際、区・県級以上の医療機関が発行した搭乗に適する旨の医療証明または診断証明を提出し、旅客の病状および診断結果を記入して、医師が署名し医療機関が捺印した場合に有効となる。酸素を使用する旅客の医療証明にはさらに、正常な飛行時の機内の気圧における、1時間当たりの必要な最大酸素量と最大酸素流量が具体的に記載されていなければならない。
手荷物輸送制限
旅客の機内持ち込みまたは託送を禁止する物品
一、銃等の武器(主な部品を含む) 弾薬(弾丸およびその他の物品を含む)を発射することができ、人身の深刻な傷害を引き起こす、またはそのような装置であると誤認させる可能性がある物品 | |
1. 軍用銃、工務用銃 | 拳銃、ライフル、短機関銃、機関銃、防爆銃等 |
2. 民間用銃 | 空気銃、猟銃、射的用銃、麻酔銃等 |
3. その他の銃 | サンプル銃、道具用銃、スターティングピストル、鋼球銃、外国の銃、および各種の違法に製造された銃等 |
4. 上記の模造品 | |
二、爆発性または発火性の物質および装置 人身の深刻な傷害をもたらす、または航空機の安全を脅かす、爆発性または発火性の装置(物質)、もしくはそのような装置(物質)であると誤認させる可能性がある物品。主に以下が含まれる。 | |
1. 弾薬 | 爆弾、手榴弾、照明弾、焼夷弾、煙幕弾、信号弾、催涙弾、毒ガス弾、銃弾(空包弾、訓練弾、鉛弾)等 |
2. 爆破機材 | 火薬、雷管、信管、起爆管、導火線、導爆線、爆破財等 |
3. 花火製品 | 祝賀花火、煙幕花火、タバコ花火、花火・爆竹等 |
4. 上記の物品の模造品 | |
三、規制対象刃物 人身の傷害をもたらす、または飛行の安全と輸送の秩序に大きな危害をもたらす可能性がある規制対象器具であり、主に以下が含まれる。 | |
1. 軍・警察道具 | 警棒、警察用スタンガン、軍用または警察用匕首、手錠、指手錠、足かせ、催涙スプレー等 |
2. 規制対象刃物 | 匕首(柄、つば、血流しがあり、刃先の角度が60度未満の片刃、両刃、諸刃の鋭利な刃物)、三角スクレーパー(3つの刃がついた機械加工用刃物)、自動ロック装置がついた飛び出しナイフまたはスイッチブレード(刃を展開もしくは飛び出し後、柄の中のバネや固定装置でロックされる折り畳みナイフ)、その他の類似の片刃、両刃、三角の鋭利な刃物(刃先の角度が60未満、刃渡り150mmを超える各種の片刃、両刃、諸刃の刃物)、およびその他の刃先の角度が60度を超え、刃渡りが2220mmを超える各種の片刃、両刃、諸刃の刃物等 |
3. その他の国の規定に適合する規制対象器具 | 大弓等 |
四、危険物 人体に傷害をもたらす、または飛行の安全と輸送の秩序に対する大きな危害を構成する危険物で、主に以下が含まれる。 | |
1. 圧縮ガスと液化ガス | 水素、メタン、エタン、ブタン、天然ガス、エチレン、プロピレン、アセチレン(媒質に溶解したもの)、一酸化炭素、液化石油ガス、フロン、酸素、二酸化炭素、水性ガス、ライター燃料およびライター用液化ガス等 |
2. 自然発火性物質 | 黄リン、白リン、ニトロセルロース(フィルムを含む)、油紙およびその製品等 |
3. 水反応引火性物質 | 金属カリウム、金属ナトリウム、金属リチウム、炭化カルシウム(カーバイド)、マグネシウム・アルミニウム粉末等 |
4. 引火性液体 | ガソリン、石油、軽油、ベンゼン、エタノール(アルコール)、アセトン、エーテル、ペンキ、シンナー、ロジン油および引火性溶剤を含む製品等 |
5. 引火性固体 | 赤リン、閃光粉、固形アルコール、セルロイド、発泡剤等 |
6. 酸化剤および有機過酸化物 | 過マンガン酸カリウム、塩素酸カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化カリウム、過酸化鉛、過酢酸、過酸化水素水等 |
7. 毒物 | シアン化合物、三酸化砒素、猛毒の農薬等の、猛毒の化学品等 |
8. 腐食性の物品 | 硫酸、塩酸、硝酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水銀、液体蓄電池等 |
五、その他の物品 人身の傷害をもたらす、または飛行の安全と輸送の秩序に大きな危害をもたらす可能性があるその他の物品で、主に以下が含まれる。 | |
1. 感染症の病原体 | B型肝炎ウイルス、炭疽菌、結核菌、HIVウイルス等 |
2. 火種(各種点火装置を含む) | ライター、マッチ、シガーライター、マグネシウムマッチ(火打石)等 |
3. リチウム電池 | 容量が160Whを超えるモバイルバッテリー、リチウム電池等(電動車椅子に使用するリチウム電池は別途規定がある) |
4. アルコール飲料 | アルコール度数が70%を超えるアルコール飲料等 |
5. その他 | 強磁性体、強い刺激臭がある、または旅客のパニックを引き起こす可能性がある物品、および性質を判別することができず危険性を有する可能性がある物品等 |
6. 放射性物質 | 放射性同位体等 |
六、国の法律、行政法規、規則で規定された、その他の携帯や輸送を禁止する物品 |
旅客の機内への持ち込みや受託手荷物としての輸送を禁止する物品
一、鋭器 縁や先端が鋭利で、金属やその他の材料で製造され、人身の深刻な傷害をもたらすのに十分な強度がある器具であり、主に以下が含まれる。 | |
1. 日用の刃物(刃渡り6cm以下) | 包丁、フルーツナイフ、ハサミ、カッター、ペーパーナイフ等 |
2. 専用の刃物(刃渡りに制限なし) | メス、屠殺用ナイフ、彫刻刀、バイト、フライス等 |
3. その他の刃物 | 武術や文芸パフォーマンスに用いる刀、矛(ほこ)、剣、戟(げき)等 |
二、鈍器 縁や先端が鋭利でなく、金属またはその他の材料で製造され、人身の深刻な傷害をもたらすのに十分な強度がある器具であり、主に以下が含まれる。 | |
棍棒(伸縮式棍棒、ヌンチャクを含む)、野球バット、ビリヤードキュー、クリケットバット、ゴルフクラブ、トレッキングポール、スキーストック、ナックルダスター(メリケンサック)等 | |
三、その他 その他の人身の傷害をもたらす、または飛行の安全と輸送の秩序に大きな危害をもたらす可能性がある物品で、主に以下が含まれる。 | |
1. 工具 | ドリル(刃を含む)、のみ、きり、のこぎり、ボルトガン、くぎ打ち機、ドライバー、バール、金槌、ペンチ、溶接トーチ、レンチ、斧、手斧(ハチェット)、ノギス、ピッケル、アイスピック等 |
2. その他の物品 | ダーツ、弾弓、弓、矢、護身用ブザー、および国の規定範囲内に属さないスタンガン、メースガス、催涙ガス、ペッパースプレー、賛成スプレー、動物駆除スプレー等 |
機内への持ち込みまたは受託手荷物としての輸送に制限条件がある物品
1. 機内への持ち込みに制限条件があるが、受託手荷物として輸送することができる物品 | 旅客が国際線・地域線のフライトに搭乗する際、液体物は容量100mL以下の容器に入れ、それらを容量1L以下のジッパーがついた透明なプラスチック製の袋にまとめて入れて機内に持ち込み、旅客1名が1回に1袋のみ持ち込むことができ、超過した部分は受託手荷物として輸送する。 |
旅客が国内線のフライトに搭乗する際、液体物の機内持ち込みを禁止する(飛行中に自ら使用する化粧品、歯磨き粉、シェービングクリームを除く)。飛行中に自ら使用する化粧品は、同時に3つの条件を満たす(1種類につき1個のみとし、容量100mL以下の容器に入れ、開栓検査を受け入れる)場合、機内へ持ち込むことができる。歯磨き粉やシェービングクリームは、1種類につき1個のみとし、100g(mL)を超えてはならない。旅客が同一の空港管制エリア内で国際線・地域線から国内線のフライトへ乗り継ぐ場合、携帯し入国する液体物は、同時に3つの条件を満たす(購入証憑を提示し、ジッパーのついた破損のない透明なプラスチック製の袋に入れ、保安検査を受け確認する)場合、機内へ持ち込むことができる。国内線への乗り継ぎの過程で空港管制エリアを離れる場合、携帯して入国する免税の液体物を受託手荷物として輸送しなければならない。 | |
幼児が飛行中に必要な液体乳製品、糖尿病またはその他の疾患の患者が飛行中に必要とする液体薬品は、保安検査で確認後に機内へ持ち込むことができる。 | |
旅客が空港管制エリアや機内で購入または取得した液体物は、空港管制エリアを離れるまで携帯することができる。 | |
2. 機内への持ち込みを禁止し、受託手荷物としての輸送に制限条件を設ける物品 | アルコール飲料は機内への持ち込みを禁止し、受託手荷物として以下の条件に従い輸送を行う。 (1)表示が全面的に明瞭で、小売包装のままの状態であり、各容器の容積が5Lを超えてはならない。 (2)アルコール度数が24%以下である場合、受託可能な量に制限を設けない。 (3)アルコール度数が24%を超え70%以下である場合、旅客1人につき受託可能な量は5L以下とする。 |
3. 受託手荷物としての輸送を禁止し、機内への持ち込みに制限条件を設ける物品 | モバイルバッテリー、リチウム電池を受託手荷物として輸送することを禁止し、機内へ持ち込む際は以下の制限条件を設ける(電動車椅子に使用するリチウム電池は別途規定がある)。 (1)表示が全面的に明瞭で、容量が100Wh以下である。 (2)容量が100Whを超え160Wh以下である場合、当社の許可を受ける必要があり、1人につき2個まで持ち込むことができる。 |
4. 国の法律、行政法規、規則で規定された、その他の輸送を制限する物品。 |