- スプリング・ジャパン株式会社 国内旅客運送約款 - 旅客運送約款
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2020年3月29日以降適用の約款についてはこちらをご覧ください。
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第1条 定義
1. 用語の意味
この約款において、次に掲げる特定の表現は以下のような意味を持ちます。
· 「当社」とはスプリング・ジャパン株式会社をいいます。航空会社「2レターコード」は「IJ」、ICAO航空会社コード「3レターコード」は「SJO」です。
· 「当社の事業所」とは、当社の市内営業所、飛行場事務所、及び当社の指定した代理店の営業所並びにインターネット上の当社のウェブサイトをいいます。
· 「適用法令等」とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、当社が行う旅客又は手荷物の運送に適用されるものをいいます。
· 「運送」とは、有償又は無償での旅客又は手荷物の航空運送をいいます。
· 「国内航空運送」とは、有償であるか無償であるかを問わず、当社が航空機により行う運送で、運送契約による出発地及び到着地その他すべての着陸地が日本国内の地点にある運送をいいます。
· 「運送人」とは、航空運送人をいい、航空券を発行する航空運送人及びその航空券により旅客若しくは手荷物を運送し又は当該航空運送に付随するその他の業務を行い若しくはそれを引き受けるすべての航空運送人を含みます。
· 「指定代理店」とは、運送人の行う航空旅客運送サービス及び当該運送人によって権限を与えられた場合には他の運送人の行う航空旅客運送サービスについて、運送人を代理して販売するよう指定された旅客販売代理店をいいます。
· 「手荷物」とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身廻品その他の携帯品をいい、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
· 「受託手荷物」とは、運送人が保管する手荷物で、運送人が手荷物合符を発行したものをいいます。
· 「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物で当社が機内への持込みを認めたものをいいます。
· 「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のために運送人が発行する証ひょうで、運送人により個々の受託手荷物に取り付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とをいいます。
· 「旅客」とは、運送人の同意の下に航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。
· 「幼児」とは、運送開始時点で、2歳の誕生日を迎えていない人をいいます。
· 「小児」とは、運送開始日時点で、2歳の誕生日を迎えているが、未だ12歳の誕生日を迎えていない人をいいます。
· 「日」とは、暦日をいい、すべての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また、有効期間を決めるための日数計算にあたっては、航空券を発行した日又は航空旅行を開始した日を算入しません。
· 「到達地」とは、運送契約上の最終目的地をいいます。出発地に戻る旅程の場合は、到達地と出発地は同一です。
· 「航空券」とは、この運送約款に基づいて当社の国内航空路線上の旅客運送のために当社の事業所において発行する電子証ひょう(以下「電子航空券」といいます。)又は紙片の証ひょうをいいます。航空券には、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載若しくは記録されており、電子搭乗用片が含まれます。
· 「電子搭乗用片」とは、当社のデータベースに記録される形式の搭乗用片をいいます。
・ 「認証コード」とは、電子航空券を有することを証することができる予約番号その他の当社が別に定めるものをいいます。
· 「予約確認書」とは、当社の事業所において発行する証ひょうで、旅程、航空券に関する情報、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載され、旅客にとって運送契約の証拠書類となるものをいいます。
· 「航空便の変更」とは、正当な航空券に記載若しくは記録された航空便を変更することをいいます。
· 「途中降機」とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断をいいます。
· 「当社規則」とは、この約款以外の旅客又は手荷物の国内航空運送に関する当社の規則及び規定(運賃、料率及び料金の表を含みます)をいいます。
2. 見出し
この約款の各条項にある題字ないし見出しは便宜上のために過ぎず、本文の解釈に用いられません。
第2条 総則
1. 約款の適用
(1) この約款は、この約款に関連して当社が別に公示した運賃、料率及び料金により当社が行う国内航空運送にかかる旅客又は手荷物のすべての運送及びこれに付随するすべての業務に対して適用されます。
(2) 旅客が航空機に搭乗する日において有効なこの約款及びこれに基づいて定められた規定は、当該旅客の運送に適用されるものとします。
(3) 当社と旅客がこの約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。
2. 約款等の変更
当社は、この約款又はそれに基づく当社規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、この約款の変更内容等を告知するものとします。
3. 公示
当社の事業所には、この約款とともに旅客運賃、超過手荷物料金及び諸料金並びに運航時刻表その他必要な事項を公示します。
4. 旅客の同意
旅客は、この約款及びこれに基づいて定められた規定(当社規則を含みます)を承認し、かつ、これらに同意したものとします。
5. 準拠法及び裁判管轄
(1) この約款の規定は、日本法に従い解釈され、この約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
(2) この約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続きは日本法によります。
6. 係員の指示
旅客は、搭乗、降機その他飛行場及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、すべて当社係員の指示に従わなければなりません。
7. 言語
この約款は日本語で作成されたものであり、他の言語に翻訳されている場合でも、この約款の解釈は日本語の原文によってのみ行われなくてはならないこととします。
第3条 航空券
1. 総則
(1) 旅客が運賃、料金、税金若しくは手数料を支払わない場合、又は当社が承認する後払契約の要件に従わない場合には、当社は、旅客に航空券を発行又は再発行しません。
(2) 運送を受けようとする場合は、旅客は、当社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空便に有効な旅客本人の認証コード又は予約確認書、及び、身分証明書その他当社が定める本人確認のための証拠となるものを提示しなければなりません。また、搭乗ゲートにおいて旅客本人の当社が指定する証票の提示をしなければなりません。これらを行わない場合は、当社は当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
(3) 旅客の提示する航空券が第10条第1項第7号に該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しません。
2. 航空券の譲渡性
航空券は譲渡できません。運送を受ける権利を有する人又は払戻しを受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により当社が運送を引き受け又はこれを払い戻しても、当社は、当該運送又は払戻しに関わる真の権利者に対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾のいかんにかかわらず、航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合
には、当社は、当該不法使用に起因し、又はこれに関連する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負いません。
3. 航空券の有効性
(1) 座席が予約された航空便と発行日は、航空券に記入又は記録されていなければなりません。各電子搭乗用片は、座席が予約された航空便による運送について有効です。
(2) 航空券は、当社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券に記載又は記録された座席が予約された航空便についてのみ有効とします。
4. 身分証明
当社は、予約確認書又は航空券に記載された旅客のみに運送業務を提供します。旅客は、搭乗手続の際に、適切な身分証明書を提示することが求められる場合があります。
第4条 運賃
1. 総則
運賃は出発地空港から到達地空港までの運送にのみ適用され、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上及び海上連絡輸送を含みません。
2. 運賃
(1) この約款において、運賃とは、当社により公示された運賃又は当社規則に従い算出された運賃で、適用法令等に別段の定めのある場合を除き、航空券の発行日に有効な運賃をいいます。
(2) 旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに当社が別に定める運賃料金表によります。
(3) この約款又は当社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、1座席を旅客が使用することを保証するものです。この約款若しくは当社規則に別段の定めのある場合、又は当社が特に認める場合を除き、1旅客が機内で確保できる座席は1座席に限ります。
3. 経路
当社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、運賃に付随して公示された経路に対してのみ適用されます。
4. 税金及び料金
官公署又は空港の管理者が、旅客について又は旅客がサービス若しくは施設を利用することについて課す税金若しくは料金は、公示された運賃及び料金には含まれず、旅客は別途これを支払わなければなりません。公示された運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含みます)相当額が含まれます。
5. 通貨
運賃及び料金は、適用法令等に反しない、当社が指定する通貨であれば、運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨でも支払うことができます。運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、その支払いは当社規則によって定められた換算率によります。
6. 幼児の運送
当社は、幼児について、当社で定める幼児運賃を申し受け、12歳以上の旅客の膝の上に座ることを条件に運送を引き受けます。この場合の同伴幼児は、12歳以上の旅客1名につき1名に限るものとします。
7. 不正搭乗
次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な運賃及び料金の2倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。
(1) 当社係員の求めにもかかわらず、航空券の呈示がなされないとき、又は当社係員の承諾なく航空券の予約事項である区間以遠に乗り越したとき
(2) 故意に無効な航空券で搭乗したとき
(3) 不正の申告により本来支払うべき運賃又は料金の支払いを免れたとき
第5条 予約
1. 総則
予約は、当該運賃が全額支払われた後、かつ当社が予約番号又は航空券を旅客に発行した後で確定します。当社の予約システムに登録された名前を他の者へ変更することは出来ません。当社規則上、運賃によっては予約の変更又は取消しが制限又は禁止される場合があります。
2. 予約の取消し
(1) 当社は、1旅客に対して2つ以上の予約がされており、かつ、次のいずれかの場合には、当社の判断により、旅客の予約の全部又は一部を取り消すことができます。
(a) 搭乗区間及び搭乗日が同一の場合
(b) 搭乗区間が同一で、搭乗日が近接している場合
(c) 搭乗日が同一で、搭乗区間が異なる場合
(d) その他旅客が予約した全ての航空便に搭乗することはできないと当社が合理的に判断した場合
(2) 当社は、いかなる理由であっても指定された運賃支払期限までに運賃を全額支払わない旅客について、その予約の申込みを取り消すことができ、又は当該旅客が機内へ搭乗するのを拒否する権利を留保することができるものとします。旅客が事前の連絡なく予約した航空便に搭乗しなかった場合、この約款及び当社規則に別段の定めのある場合を除き、原則として、当社は運賃の払戻し及び航空便の変更には応じません。
3. 座席指定
(1) 当社は、機内の特定の座席の指定にあたっては、当社規則に定める料金を申し受けます。
(2) 当社は、事前の通告なしに、機材変更その他の運航上やむを得ない理由で旅客が指定した座席を変更することがあります。これに基づく変更後の座席が、旅客が指定した座席と同等でない場合は、当社は当該旅客に対して座席の指定にかかる料金を返金するものとし、その他の責任を負わないものとします。
(3) 座席を指定した後のいかなる時点においても、第7条第2項第1号に定める事由により当社の航空便のスケジュールが変更、取り消し、遅延した場合、当社は、座席指定につき以下のいずれかを選択することができるものとします。
(a) 次に利用可能な当社の航空便にて同じ座席で旅客を運送します。
(b) 次に利用可能な当社の航空便にて同等の価値を有する座席で旅客を運送します。
(c) 次に利用可能な当社の航空便にて無作為に選ばれた座席で旅客を運送します。
4. 機内販売商品
(1) 機内販売商品及び機内サービスは、在庫又は人数に限りがあるため利用できないことがあります。当該商品及びサービスの購入後の返金又は転売は認められません。
(2) 当社は、事前の通知なしに、機内販売商品及び機内サービスの料金を改定又は変更する権利、並びに当該商品及びサービスの内容等を変更する権利を留保します。
(3) 機内販売商品及び機内サービスの料金及び割引率は、購入時点の値が適用されます。
5. 機内食
(1) 機内食のメニューは、適宜変更されることがあります。食事にはナッツ類、乳製品、グルテン等のアレルギー物質が含まれている場合があります。機内食に関するアレルギー発生に関しては、当社に過失があったことが証明された場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。
(2) 機内食は、在庫又は人数に限りがあるため利用できないことがあります。機内食の購入後の返金又は転売は認められません。
(3) 当社は、事前の通知なしに、機内食の料金を改定又は変更する権利、並びに当該機内食の食材等を、入手環境及び機内環境への適性等を考慮して、他の同等の代替物に変更する権利を留保します。
(4) 機内食の料金及び割引率は、購入時点の値が適用されます。
6. 通信費
予約を行い又は取り消すにあたり使用した電話、ファックス、その他の通信手段(インターネット等)に関わる費用については、当社が負担すると定めた場合を除き、旅客の負担とします。
7. 個人情報
旅客は、旅客についての情報が、運送の予約、付随的なサービス提供、官公署の用又は旅行の便宜を図るうえで当社が必要と認めるその他の目的のために、旅客又はその代理人によって当社に提供されること、当社によって保管されること、及び当社が必要と判断する場合に当社の事業所、他の運送人、サービスの提供者、官公署その他に対し伝達されることに同意するものとします。
8. 通信障害等
通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話不通等の通信手段の障害等により航空便の予約、変更及び取消が遅延又は不能となった場合、これに起因して生じた損害については、当社は責任を負いません。
第6条 航空便の変更等
1. 旅客の申出による航空便の変更
(1) 当社規則上、旅客の申出による航空便の変更が制限又は禁止される場合があります。
(2) 航空便の変更が行われる場合、変更後の航空便の運賃が変更前の航空便の運賃よりも高い場合は、旅客は、当社に対してその差額を支払わなければなりません。
(3) 航空便の変更が行われる毎に、当社規則に定める変更手数料が適用となります。なお、本変更手数料の払戻しは行ないません。
(4) 航空券の変更後に適用される運賃及び料金は、航空券の変更時に有効な運賃及び料金とします。
(5) 予約した座席の取消しに関する時間制限及び予約した座席の直前の取消しに対する手数料は、旅客の申出により変更された航空便にも適用されます。
2. 当社の都合による航空便の変更等
(1) 旅客の都合以外の事由のうち第7条第2項第1号に定める事由を除いた事由によって、当社が航空便を取り消した場合、正当な理由なく航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約した航空便の座席を提供できなかった場合は、当社規則に別段の定めのある場合を除き、当社は、旅客の選択により、次の(a)又は(b)の措置を講じます。
(a) 空席のある当社の最も早い後続便又はその他の当社の航空便にて、運賃の追加収受なしに、当該航空券の予約事項と同じ経路で旅客及び手荷物を運送すること。必要な場合は、当該旅客の予約の有効期限を延長すること。
(b) 第8条第4項に定める当社の都合による払戻しの条項に従った払戻しをすること。
(2) 当社航空便に接続する旅客を運送する運送人が航空便をスケジュールどおりに運航せず又は当該航空便のスケジュールを変更したため、当該旅客が接続するために座席を予約しておいた当社の航空便に搭乗できなかった場合には、当社は、接続できなかったことに対して責任を負いません。
3. 不可抗力等の事由による航空便の変更等
当社は、第7条第2項第1号に定める事由によって、当社が航空便を取り消した場合、正当な理由なく航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された航空便の座席を提供できなかった場合は、当社規則に別段の定めのある場合を除き、当社は、旅客の選択により、次の(a)又は(b)の措置を講じます。
(a) 空席のある当社の最も早い後続便又はその他の当社の航空便にて、運賃の追加収受なしに、当該航空券の予約事項と同じ経路で旅客及び手荷物を運送すること。当社が必要であると判断した場合は、当該旅客の予約の有効期限を延長すること。
(b) 第8条第5項の規定に従った払戻しをすること。
第7条 スケジュール、取消し
1. スケジュール
当社は、合理的な範囲内で、旅客又は手荷物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限努力を払いますが、時刻表その他に表示されている時刻は、予定であって保証されたものではなく、また運送契約の一部を構成するものではありません。運航予定は予告なしに変更されることがあります。当社は、この結果、旅客又はその手荷物の他の航空便への接続に支障が生じても一切責任を負いません。
2. 取消し
(1) 当社は、次のいずれかの事由によるときは、予告なしに、航空便又はその後の運送の権利若しくは運送に関わる予約を取り消し、打ち切り、迂回させ、延期させ又は延着させ、また離着陸すべきかどうかを決定することがあります。この場合、当社は、この約款及び当社規則に従って航空便の変更を行い又は航空券の未使用部分に対する運賃及び料金を払い戻しますが、その他の一切の責任を負いません。
(a) 当社の管理不能な事実(気象条件、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、出入港停止、戦争、敵対行為、動乱又は国際関係の不安定等の不可抗力をいいますが、これらに限定されるものではありません)で、現実に発生し、発生のおそれがあり若しくは発生が報告されているもの、又はその事実に直接若しくは間接に起因する延着、要求、条件、事態若しくは要件。
(b) 当社が予測、予期又は予知し得ない事実
(c) 適用法令等によるもの
(d) 労働力、燃料若しくは設備の不足又は当社その他の者の労働問題
(2) 当社の要請にもかかわらず、旅客が請求された運賃の全部若しくは一部の支払いを拒絶した場合又は当該旅客の手荷物に関して請求され若しくは課せられた料金の支払いを拒否した場合には、当社は、旅客又はその手荷物の運送を取り消し又はその後の運送の権利を取り消します。この場合、当社は、支払済みの運賃及び料金の未使用部分があればそれをこの約款又は当社規則に従って払い戻す以外に一切責任を負いません。
第8条 払戻し
1. 総則
(1) 本条第4項で規定された当社の都合により航空券又はその一部分が使用されなかった場合には、当社は、当該未使用航空券について、この約款及び当社規則に従って運賃の支払通貨によって払戻しを行ないます。
(2) 本条第4項で規定された当社の都合以外の事由により航空券又はその一部分が使用されなかった場合には、当社は、原則として、当該未使用航空券について、当社が旅客から受領した一切の運賃、料金及び手数料について払戻しをしません。ただし、本条第3項及び第5項に定める場合は、同条項の規定に従い払戻しを行ないます。
2. 払戻しを受ける人
当社規則に別途定める場合を除き、当社は、航空券に旅客として記名若しくは記録されている人又は十分な証拠が提出されることを条件に当該有償航空券を購入した人のいずれかに払い戻します。
3. 旅客の申出による払戻し
(1) 当社は、本条第4項に定める当社の都合による払戻し及び本条第5項に定める不可抗力等による払戻し以外の場合は、別に定める当社規則及び以下(a)又は(b)に従い、運賃の支払通貨にて払戻しを行ないます。
(a) 旅行がまったく行われていない場合には、支払済みの運賃額から当社規則で定める取消手数料を差し引いた額。
(b) 旅行の一部が行われている場合には、支払済みの運賃額と航空券が使用された区間に適用される運賃との差額から、当社規則で定める取消手数料を差し引いた額。
(2) 旅客が、病気のため座席が予約された航空便による旅行ができない場合であって、これについて正当な診断書に基づき証明された場合に限り、当社は、当該旅客の未使用航空券の運賃全額を払い戻します。本号の場合、当社は、当該旅客と同じ航空便により当該旅客に同行する他の旅客(以下「同行者」といいます)の1名までについては、当該同行者がその航空券を払い戻す場合に発生する当社規則で定める取消手数料を免除します。本号に基づく払戻手続は、当該航空券が対象とする航空便の出発前に限り行うことができます。
4. 当社の都合による払戻し
「当社の都合による払戻し」とは、旅客の都合以外の事由のうち第7条第2項第1号に定める事由を除いた事由によって、当社が航空便を取り消した場合、正当な理由なく航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された航空便の座席を提供できなかった場合、又は旅客が第10条第1項第1号から第3号(b)及び第9号若しくは第10号のいずれかの規定により運送を拒否され若しくは降機させられた場合に、旅客が旅客の航空券による運送を利用できなかったためになされる払戻しをいい、払戻額は当社規則に別段の定めのある場合を除き、支払済みの運賃額とします。
5. 不可抗力等による払戻し
当社は、第7条第2項第1号に定める事由によって、当社が航空便を取り消した場合、正当な理由なく航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された航空便の座席を提供できなかった場合で、旅客が第6条第3項(b)に基づき払戻しを選択した場合、当該払戻額は、当社規則に別段の定めのある場合を除き、支払済みの運賃額とします。
6. 払戻しを拒否する場合
(1) この約款及び当社規則に別段の定めのある場合を除き、本条第3項第1号から第2号に基づく払戻しの場合は当社規則で定める期日まで、本条第4項及び第5項に基づく払戻しの場合は30日を経過した後になされた払戻請求については、当社は払戻しを拒否することができます。
(2) 当社は、旅客が第10条第1項第3号(d)から(g)及び同条項第4号から第8号のいずれかの規定により運送を拒絶され又は降機させられた場合、払戻しを行いません。
第9条 搭乗手続
旅客は、当社が指定する時刻までに当社の搭乗手続カウンター及び搭乗ゲートに到着しなければなりません。旅客が定められた時刻までに当社の搭乗手続カウンター若しくは搭乗ゲートに到着しない場合、又は到着しても搭乗のために必要な書類の不備等で旅行に出発できない場合には、当社は、その旅客の予約を取り消すことができ、当該航空便の出発を遅らせることはありません。本条の定めに旅客が従わなかったことによる損害については、当社は旅客に対して責任を負いません。
第10条 運送の拒否及び制限
1. 運送の拒否等
当社は、安全上の理由から又は当社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項第3号(d)又は(e)の場合においては、当社は、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1) 運航の安全のために必要な場合
(2) 法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合
(3) 旅客の行為、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
(a) 当社の特別な補助を必要とする場合
(b) 重傷病者又は感染症若しくは感染症の疑いがある場合
(c) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
(d) 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合
(e) 当社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合
(f) 当社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
(g) 機内で喫煙する場合(喫煙には、紙巻たばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合を含む。)
(4) 旅客が第11条第2項第3号に該当する場合
(5) 旅客が以前に機内で問題を起こしていて、今回も同じような行動が繰り返される恐れが十分あると当社が判断した場合。
(6) 旅客が、適用される運賃、料金若しくは税金を支払わない場合又は当社と旅客(又は航空券を購入する人)との間で交わされた後払契約を履行しないおそれのある場合。
(7) 旅客が提示する航空券が、不法に取得されたもの、航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの、又は偽造されたものに該当する場合。
(8) 航空券を提示する人が、自らを航空券の旅客氏名欄に記載又は記録されている人であると立証できない場合。
(9) 12歳以上の同伴者のいない小児若しくは幼児
2. 条件付運送引受
その状況、年齢又は精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険又は危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合には、当該状況、年齢又は精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障害又はそれらの悪化若しくは結果に対して、当社は一切責任を負いません。
3. 運送の制限
(1) 幼児、小児、心身障害のある人、妊婦又は病人の運送引受けは、当社規則に従うことを条件とし、かつ、当社との事前の取り決めが必要となる場合があります。
(2) 航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合には、当社は、運送する旅客又は手荷物を当社規則に従い制限することがあります。
(3) 当社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。
(a) 満15歳未満の者
(b) 身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者又は援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者
(c) 当社の示す脱出手順又は当社係員の指示を理解できない者
(d) 脱出援助を実施することに同意しない者
4. 禁煙
当社の運航便はすべて禁煙です。喫煙又は喫煙代用品の使用は航空機の全エリアで禁止されています。
第11条 手荷物
1. 手荷物の受付けの制限
(1) 当社は、次の物品を手荷物として受け付けません。
(a) 第1条第1項で定義された手荷物に該当しない物品
(b) 適用法令等によって運送が禁止されている物品
(c) 重量、寸法、形状又は壊れ易い若しくは変質若しくは腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として当社が運送に適さないと判断した物品
(d) 生きている動物。ただし、当社は、身体に障害のある旅客の補助を目的とする犬(盲導犬、介助犬、聴導犬。以下総称して「補助犬」といいます)を、当社規則に従い運送することができます。その場合、当社は、補助犬の固有の性質に起因して生じる障害、病気又は死亡について一切の責任を負いません。
(e) 銃砲刀剣類等。ただし、当社規則に別段の定めのある場合を除きます。
(f) 爆発物、可燃性又は非可燃性ガス(噴射式ペンキ、ブタネガス(ガスボンベ)、詰め替え式ライターのガス等)、冷凍ガス(潜水用呼吸器シリンダー、液体窒素等)、可燃性液体(ペンキ、シンナー、溶媒等)、可燃性固体(マッチ、ライター等)、有機過酸化物(樹脂等)、毒物、感染性物質(ウイルス、バクテリア等)、放射性物質(ラジウム等)、腐食性材料(酸、アルカリ、水銀、体温計、温度計等)、磁性体、酸化促進物質(漂白剤等)。
(2) 当社は、前号によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また、当社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。
(3) 当社は、壊れ易い若しくは変質若しくは腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を受託手荷物として受け付けません。
(4) 当社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を受託手荷物として運送することを拒否することができます。
(5) 当社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されている場合に限り、楽器を受託手荷物として受付けることができます。ただし、この場合においても、当社の過失に因らない損害については当社は一切責任を追いません。
(6) 手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、本項第1号で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。
2. 保安検査
(1) 旅客は、当社による保安検査を受けなければなりません。ただし、当社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません。
(2) 当社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査を行います。また、当社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、前項第1号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
(3) 当社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客の着衣又は着具の上からの接触又は金属探知器等の使用により旅客が装着等する物品の検査を行います。
(4) 当社は、旅客が本項第2号の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。
(5) 当社は、旅客が本項第3号の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶します。
(6) 当社は、本項第2号又は第3号の検査の結果として前項第1号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は処分をすることがあります。
3. 無料手荷物許容量
当社に運送される手荷物は重量により計算します。無料手荷物許容量は、受託手荷物と持込手荷物それぞれ別に設定します。当社規則に別段の定めのある場合を除き、各旅客の無料手荷物許容量は次の通りとします。
(1) 成人の無料手荷物許容量
旅客の無料手荷物許容量は、運賃クラスに応じて設定する許容量とし、当社規則に定めるものとします。
(2) 小児、幼児の無料手荷物許容量
小児は成人と同じ無料手荷物許容量です。幼児の無料手荷物許容量はありません。
(3) 当社の都合により旅程が変更される場合は、最初に支払われた運賃に対して適用される無料手荷物許容量とします。
4. 受託手荷物
(1) 旅客の無料受託手荷物許容量は、運賃クラスに応じて設定する許容量とし、当社規則に定めるものとします。
(2) 当社は旅客が無料受託手荷物許容量により運送を受ける場合又は当社規則に定める手荷物料金を支払った場合その他この約款に特に定める場合に限り、当社規則及びこの約款の規定に基づき、当社は当該旅客について受託手荷物の運送を引き受けるものとします。
(3) この約款に定めるいかなる条項も、運送人が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を旅客に認めるものではありません。
(4) 本項第2号に基づき当社が受託手荷物の運送を引き受ける場合、適用法令等又は当社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客が当社の路線の運送につき発行された有効な航空券を提示した場合には、当社は、旅客がその 航空券面上の路線上の運送につき当社の搭乗手続カウンターで当社所定の時刻までに差し出した手荷物を、受託手荷物として受け付けます。ただし、次の場合には、当社は受託手荷物として受け付けません。
(a) 航空券面上に指定された到達地以遠の運送又は航空券面上に指定されていない経路による運送につき差し出された手荷物の場合。
(b) 当社規則に別段の定めのある場合を除き、途中降機地以遠の運送につき差し出された手荷物の場合、及び到着する空港と異なる空港から出発する接続便へ旅客が乗り換える地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。
(c) 旅客が座席予約をしていない区間の運送につき差し出された手荷物の場合。
(d) 手荷物の全部又は一部につき旅客が返還を希望する地点以遠の運送につき差し出された手荷物の場合。
(e) 適用料金を支払っていない区間の運送につき差し出された手荷物の場合。
(5) 旅客が受託手荷物の引渡しを受けた場合には、当社は、受託手荷物の1個毎に手荷物合符を発行します。
(6) 当社は、受託手荷物を、合理的な範囲で可能な限りその手荷物を委託した旅客が搭乗する航空機で旅客と同時に運送します。ただし、当社が困難と判断した場合には、許容搭載量に余裕のある他の航空便で運送するか又は他の輸送機関で輸送することがあります。
(7) 当社が受託手荷物を引き受ける場合、当該旅客につき当社が運送を引き受ける受託手荷物の許容量は別に定める当社規則に従います。またいずれの受託手荷物の最大の長さ、最大の高さ及び最大の幅の和(以下「三辺の和」といいます)も 203センチメートルを超えないものとします。
(8) 幼児及び小児が使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯用揺りかご及び、チャイルドシートは幼児及び小児各1名につき1台に限り、受託手荷物の許容量に含めず、当社は無料で運送を引き受けます。
(9) 歩行障がい者又は歩行困難者が使用する車いす及び歩行補助器具は、当該旅客1名につき1台に限り、受託手荷物の許容量に含めず、当社は無料で運送を引き受けます。
5. 持込手荷物
(1) 当社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が機内に持ち込むことができる無料持込手荷物許容量は、7キログラム以内とします。無料持込手荷物許容量を超える量の手荷物は運送を引き受けません。やむを得ない事情により会社が運送を引き受ける場合は、当社規則に定める方法に従い所定の料金を申し受けます。
(2) 当社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が機内に持ち込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する当社規則に定められた身の回りの物品1個の他、当社規則に定める物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能なもの(三辺の和が115センチメートル以内であり、かつ各辺が56センチメートル X 36センチメートルX 23センチメートル以内であること)1個とします。
(3) 当社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物は、客室内に持ち込むことはできません。
6. 超過手荷物
(1) 「超過手荷物」とは、運賃クラスに応じて適用される無料受託手荷物許容量を超える重量の手荷物をいいます。超過手荷物に対しては、超過手荷物料金を申し受けます。
(2) 当社は、本条第3項第1号に定める無料受託手荷物許容量を超える受託手荷物に対しては、当社規則に定める方法に従い超過手荷物料金を申し受けます。
7. 航空便の変更又は取り消しの場合の超過手荷物料金
航空便の変更又は運送取消の場合における超過手荷物にかかる料金の支払い又は払戻しについては、追加運賃の支払い又は運賃の払戻しに関する規定が適用されます。
8. 手荷物の受取り及び引渡し
(1) 当社は、受託手荷物の受託時に発行された手荷物合符の所持人に対してのみ、当該受託手荷物の引渡しを行います。ただし、受託手荷物の引渡しを請求する人は、手荷物合符を提示できない場合でも、その受託手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡しを受けることができます。当社は、手荷物合符の所持人がその受託手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。手荷物合符の所持人が当該受託手荷物にかかる正当な権利者かどうかを当社が確認しなかったことに起因する損害については、当社は一切責任を負いません。
(2) 前号に定める手続に従い受託手荷物の引渡しを受けることができない場合には、その人がその受託手荷物の引渡しを受ける正当な権利者であることを当社に十分に立証し、当社から請求された場合には当該引渡しをなしたことにより当社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、当社は当該受託手荷物の引渡しを行います。
(3) 旅客が、引渡しの時に書面により異議を述べないで受託手荷物その他の当社が保管を受託した旅客の物を受け取ったときは、当該受託手荷物又は旅客の物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、運送契約に従って引き渡されたものと推定します。
(4) 受託手荷物の到着後7日間を経過しても引取りがない場合には、当社は当該受託手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用は全て旅客の負担とします。
第12条 運送人の責任
1. 適用法令等
当社が行うすべての運送及びその他の業務は、次の定めに従います。
(1) 適用法令等
(2) この約款及び当社規則(これらは、当社の営業所及び当社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます)
2. 責任の限度
(1) 運送又はそれに付随して当社が行う他の業務に起因する旅客の死亡若しくは身体の傷害、旅客若しくはその手荷物の延着、又は旅客の手荷物の滅失若しくは毀損(以下総称して「損害」といいます)に関する当社の責任は、適用法令等に別段の定めのある場合を除き、次のとおりとします。なお、旅客の側に故意又は過失があった場合には適用法令等に従うものとします。
(a) 当社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
(b) 当社は、受託手荷物その他の当社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その受託手荷物又は物が当社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
(c) 当社は、本号(a)及び(b)の損害について、当社及びその使用人(本項において、使用人とは被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことが証明された場合、賠償の責に任じません。
(d) 当社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。
(e) 当社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他の当社のいずれかに生じたやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、運航の中止、欠航、休航、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本号(a)から(d)に基づき当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責に任じません。
(2) 当社は、受託手荷物その他の当社が保管を受託した旅客の物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物又は物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
(3) 当社は、旅客の故意又は過失がその損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、当社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。
(4) 旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの約款及びこの約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、当該旅客は、当社に対し損害賠償をしなければなりません。
(5) 手荷物運送における当社の責任は、旅客1名につき総額金150,000円の額を限度とします。ただし、当社の責任は、当該手荷物の実際の価額を超えることはありません。
(6) 前項に定める責任の限度は、損害が、当社又はその使用人の故意又は重過失によって生じたことが証明されたときは、適用されません。ただし、使用人の故意又は重過失の場合には、更に当該使用人が自己の職務を遂行中であったことが証明されなければなりません。
(7) 当社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明したときは、この約款に定める損害につき、その使用人は、この約款及びこの約款に基づく規定に定められた当社の責任の排除又は制限に関する一切の規定を援用することができます。
第13条 損害賠償請求期限
手荷物に毀損があった場合はその受け取りの日から3日以内に、延着又は紛失若しくは滅失があった場合は手荷物を受け取った日(延着の場合)又は手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)から21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡しを受ける権利を有する人が当社に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。すべての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。損害賠償請求者が次の事項を証明するときは、当該異議にかかる書面による通知をしなかった場合にも、訴訟を提起することができます。
(1) 正当な理由で当該通知をすることができなかったこと。
(2) 当社側の作為により当該通知がなされなかったこと。
(3) 当社が旅客の手荷物に対する損害を知っていたこと。
第14条 法令違反条項
航空券又はこの約款及び当社規則に定めるある規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該無効とされる規定以外のその他の規定は影響を受けることはなく、当該無効とされる規定と抵触しない範囲内において依然として有効です。
第15条 修正及び権利放棄
当社の役員、従業員又は代理人は、運送契約又はこの約款及び当社規則のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。
附則
1. 適用期日
この運送約款は令和3年11月1日から適用します。