中国国内線
春秋航空
(便名9C/中国)

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旅客の機内持ち込みまたは託送を禁止する物品
一、銃等の武器(主な部品を含む)
弾薬(弾丸およびその他の物品を含む)を発射することができ、人身の深刻な傷害を引き起こす、またはそのような装置であると誤認させる可能性がある物品
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区分 |
具体例 |
|---|---|
| 1. 軍用銃、工務用銃 | 拳銃、ライフル、短機関銃、機関銃、防爆銃等 |
| 2. 民間用銃 | 空気銃、猟銃、射的用銃、麻酔銃等 |
| 3. その他の銃 | サンプル銃、道具用銃、スターティングピストル、鋼球銃、外国の銃、および各種の違法に製造された銃等 |
| 4. 上記の模造品 |
二、爆発性または発火性の物質および装置
人身の深刻な傷害をもたらす、または航空機の安全を脅かす、爆発性または発火性の装置(物質)、もしくはそのような装置(物質)であると誤認させる可能性がある物品。
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区分 |
具体例 |
|---|---|
| 1. 弾薬 | 爆弾、手榴弾、照明弾、焼夷弾、煙幕弾、信号弾、催涙弾、毒ガス弾、銃弾(空包弾、訓練弾、鉛弾)等 |
| 2. 爆破機材 | 火薬、雷管、信管、起爆管、導火線、導爆線、爆破財等 |
| 3. 花火製品 | 祝賀花火、煙幕花火、タバコ花火、花火・爆竹等 |
| 4. 上記の物品の模造品 |
三、規制対象刃物
人身の傷害をもたらす、または飛行の安全と輸送の秩序に大きな危害をもたらす可能性がある規制対象器具。
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区分 |
具体例 |
|---|---|
| 1. 軍・警察道具 | 警棒、警察用スタンガン、軍用または警察用匕首、手錠、指手錠、足かせ、催涙スプレー等 |
| 2. 規制対象刃物 | 匕首(柄、つば、血流しがあり、刃先の角度が60度未満の片刃、両刃、諸刃の鋭利な刃物)、三角スクレーパー(3つの刃がついた機械加工用刃物)、自動ロック装置がついた飛び出しナイフまたはスイッチブレード、その他の類似の片刃、両刃、三角の鋭利な刃物(刃先の角度が60未満、刃渡り150mmを超える各種の片刃、両刃、諸刃の刃物)、およびその他の刃先の角度が60度を超え、刃渡りが220mmを超える各種の片刃、両刃、諸刃の刃物等 |
| 3. その他の国の規定に適合する規制対象器具 | 大弓等 |
四、危険物
人体に傷害をもたらす、または飛行の安全と輸送の秩序に対する大きな危害を構成する危険物。
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区分 |
具体例 |
|---|---|
| 1. 圧縮ガスと液化ガス | 水素、メタン、エタン、ブタン、天然ガス、エチレン、プロピレン、アセチレン(媒質に溶解したもの)、一酸化炭素、液化石油ガス、フロン、酸素、二酸化炭素、水性ガス、ライター燃料およびライター用液化ガス等 |
| 2. 自然発火性物質 | 黄リン、白リン、ニトロセルロース(フィルムを含む)、油紙およびその製品等 |
| 3. 水反応引火性物質 | 金属カリウム、金属ナトリウム、金属リチウム、炭化カルシウム(カーバイド)、マグネシウム・アルミニウム粉末等 |
| 4. 引火性液体 | ガソリン、石油、軽油、ベンゼン、エタノール(アルコール)、アセトン、エーテル、ペンキ、シンナー、ロジン油および引火性溶剤を含む製品等 |
| 5. 引火性固体 | 赤リン、閃光粉、固形アルコール、セルロイド、発泡剤等 |
| 6. 酸化剤および有機過酸化物 | 過マンガン酸カリウム、塩素酸カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化カリウム、過酸化鉛、過酢酸、過酸化水素水等 |
| 7. 毒物 | シアン化合物、三酸化砒素、猛毒の農薬等の、猛毒の化学品等 |
| 8. 腐食性の物品 | 硫酸、塩酸、硝酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水銀、液体蓄電池等 |
五、その他の物品
人身の傷害をもたらす、または飛行の安全と輸送の秩序に大きな危害をもたらす可能性があるその他の物品。
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区分 |
具体例 |
|---|---|
| 1. 感染症の病原体 | B型肝炎ウイルス、炭疽菌、結核菌、HIVウイルス等 |
| 2. 火種(各種点火装置を含む) | ライター、マッチ、シガーライター、マグネシウムマッチ(火打石)等 |
| 3. リチウム電池 | 容量が160Whを超えるモバイルバッテリー、リチウム電池等(電動車椅子に使用するリチウム電池は別途規定がある) |
| 4. アルコール飲料 | アルコール度数が70%を超えるアルコール飲料等 |
| 5. その他 | 強磁性体、強い刺激臭がある、または旅客のパニックを引き起こす可能性がある物品、および性質を判別することができず危険性を有する可能性がある物品等 |
| 6. 放射性物質 | 放射性同位体等 |
六、国の法律、行政法規、規則で規定された、その他の携帯や輸送を禁止する物品
旅客の機内への持ち込みや受託手荷物としての輸送を禁止する物品
一、鋭器
縁や先端が鋭利で、金属やその他の材料で製造され、人身の深刻な傷害をもたらすのに十分な強度がある器具。
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区分 |
具体例 |
|---|---|
| 1. 日用の刃物(刃渡り6cm以下) | 包丁、フルーツナイフ、ハサミ、カッター、ペーパーナイフ等 |
| 2. 専用の刃物(刃渡りに制限なし) | メス、屠殺用ナイフ、彫刻刀、バイト、フライス等 |
| 3. その他の刃物 | 武術や文芸パフォーマンスに用いる刀、矛(ほこ)、剣、戟(げき)等 |
二、鈍器
縁や先端が鋭利でなく、金属またはその他の材料で製造され、人身の深刻な傷害をもたらすのに十分な強度がある器具。
| 棍棒(伸縮式棍棒、ヌンチャクを含む)、野球バット、ビリヤードキュー、クリケットバット、ゴルフクラブ、トレッキングポール、スキーストック、ナックルダスター(メリケンサック)等 |
三、その他
その他の人身の傷害をもたらす、または飛行の安全と輸送の秩序に大きな危害をもたらす可能性がある物品。
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区分 |
具体例 |
|---|---|
| 1. 工具 | ドリル(刃を含む)、のみ、きり、のこぎり、ボルトガン、くぎ打ち機、ドライバー、バール、金槌、ペンチ、溶接トーチ、レンチ、斧、手斧(ハチェット)、ノギス、ピッケル、アイスピック等 |
| 2. その他の物品 | ダーツ、弾弓、弓、矢、護身用ブザー、および国の規定範囲内に属さないスタンガン、メースガス、催涙ガス、ペッパースプレー、賛成スプレー、動物駆除スプレー等 |
機内への持ち込みまたは受託手荷物としての輸送に制限条件がある物品
| 1. 機内への持ち込みに制限条件があるが、受託手荷物として輸送することができる物品 | 旅客が国際線・地域線のフライトに搭乗する際、液体物は容量100mL以下の容器に入れ、それらを容量1L以下のジッパーがついた透明なプラスチック製の袋にまとめて入れて機内に持ち込み、旅客1名が1回に1袋のみ持ち込むことができ、超過した部分は受託手荷物として輸送する。 |
| 旅客が国内線のフライトに搭乗する際、液体物の機内持ち込みを禁止する(飛行中に自ら使用する化粧品、歯磨き粉、シェービングクリームを除く)。飛行中に自ら使用する化粧品は、同時に3つの条件を満たす(1種類につき1個のみとし、容量100mL以下の容器に入れ、開栓検査を受け入れる)場合、機内へ持ち込むことができる。歯磨き粉やシェービングクリームは、1種類につき1個のみとし、100g(mL)を超えてはならない。 旅客が同一の空港管制エリア内で国際線・地域線から国内線のフライトへ乗り継ぐ場合、携帯し入国する液体物は、同時に3つの条件を満たす(購入証憑を提示し、ジッパーのついた破損のない透明なプラスチック製の袋に入れ、保安検査を受け確認する)場合、機内へ持ち込むことができる。国内線への乗り継ぎの過程で空港管制エリアを離れる場合、携帯して入国する免税の液体物を受託手荷物として輸送しなければならない。 |
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| 幼児が飛行中に必要な液体乳製品、糖尿病またはその他の疾患の患者が飛行中に必要とする液体薬品は、保安検査で確認後に機内へ持ち込むことができる。 | |
| 旅客が空港管制エリアや機内で購入または取得した液体物は、空港管制エリアを離れるまで携帯することができる。 | |
| 2. 機内への持ち込みを禁止し、受託手荷物としての輸送に制限条件を設ける物品 |
アルコール飲料は機内への持ち込みを禁止し、受託手荷物として以下の条件に従い輸送を行う。 (1)表示が全面的に明瞭で、小売包装のままの状態であり、各容器の容積が5Lを超えてはならない。 (2)アルコール度数が24%以下である場合、受託可能な量に制限を設けない。 (3)アルコール度数が24%を超え70%以下である場合、旅客1人につき受託可能な量は5L以下とする。 |
| 3. 受託手荷物としての輸送を禁止し、機内への持ち込みに制限条件を設ける物品 |
モバイルバッテリー、リチウム電池を受託手荷物として輸送することを禁止し、機内へ持ち込む際は以下の制限条件を設ける(電動車椅子に使用するリチウム電池は別途規定がある)。 (1)表示が全面的に明瞭で、容量が100Wh以下である。 (2)容量が100Whを超え160Wh以下である場合、当社の許可を受ける必要があり、1人につき2個まで持ち込むことができる。 |
| 4. 国の法律、行政法規、規則で規定された、その他の輸送を制限する物品。 | |